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    神河町企業誘致および雇用促進条例(指定地区は奨励措置が受けられます)

    • ページID:375
    • [更新日:]

    神河町企業誘致および雇用促進条例の規定による指定地区に工場等を新設する事業者は、奨励措置を受けられます。

    奨励措置の内容

    対象事業者

    • 投下固定資産総額1億円以上(農林漁業関連業種にあっては、5,000万円以上)で、かつ、新規雇用者が6人以上の事業者

    奨励措置

    • 工場等設置奨励金 固定資産税相当額を5年間交付
       納付された工場等の用に供する家屋、償却資産(構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)に限る。)およびこれらの敷地である土地に対して課税する固定資産税相当額を交付
    • 雇用促進奨励金 新規雇用者1人につき10万円を交付
       新規雇用者1人につき10万円を乗じて得た額を交付する。ただし、申請は1事業所につき1回限り操業開始後6か月以内とし、上限を600万円とする。

    指定地区

    平成25年度指定地区
    名称区域面積
    粟賀町 冷田地区神河町 粟賀町冷田の一部0.53ha
    吉冨 才ノ久子地区 (一部立地済) 神河町 吉冨畑川原および才ノ久子の一部0.41ha(残約0.1ha)
    平成26年度指定地区
    名称区域面積
    福本 今谷・巳ノ久保地区 神河町福本 今谷・巳ノ久保地区7.00ha
    高朝田 下田地区神河町 高朝田下田の一部0.14ha

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    お問い合わせ

    神河町役場ひと・まち・みらい課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691

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