ペットに関する情報
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犬の飼い主には、
- 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
- 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
- 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
が法律により義務付けられています。
※登録の申請をしなかった場合、また、飼い犬に鑑札を装着しなかった場合は、20万円以下の罰金を科せられることがあります。(狂犬病予防法第27条)
飼い犬の登録
生後91日以上で登録手続きがまだ済んでいない犬の飼い主の方は、役場窓口で登録手続きをしていただく必要があります。登録は1頭の犬につき、生涯1回です。登録手数料は3000円で、神河町では以下の鑑札を発行します。また、転入、転出の際は移転先の市町村への届け出する必要があります。ペットが死亡したときは、登録を削除する必要がありますので届け出をお願いします。(システム上に登録があると注射の通知が送付され、その年度の注射の記録がないと再通知が送付されることがあります。)
万が一、飼い犬が迷子になった場合にもすぐに飼い主が分かります。首輪に付けておきましょう。
狂犬病予防注射
生後91日以上の犬には早く予防注射を受けさせ、その後は、4月から6月の予防接種時期に1年に1回の接種をおこない、免疫を補強させましょう。(予防接種時期を過ぎても接種を受けることは出来ますので必ず受けるようにしましょう。)狂犬病予防注射は、町が行う集合注射、または動物病院で接種することができます。接種後、以下のような注射済票の交付を受けていない場合は、動物病院で発行された注射済証をご持参のうえ、役場本庁までお越しください。交付手数料は550円です。
「注射済証」だけでは不十分です。「注射済票」の発行を受け首輪につけておきましょう。
集合注射について
令和6年度狂犬病予防集合注射を次のとおり実施します。
日時 | 場所 | ||||||||||||||
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令和6年4月11日(木曜日) | 13時30分 ~ 13時50分 | 越知谷アクティブセンター前駐車場 | |||||||||||||
14時10分 ~ 14時30分 | 神崎公民館駐車場 | ||||||||||||||
14時40分 ~ 15時0分 | 大山小学校跡地広場 | ||||||||||||||
令和6年4月12日(金曜日) | 13時20分 ~ 13時50分 | センター長谷 | |||||||||||||
14時10分 ~ 14時30分 | 中央公民館グリンデルホール前広場 | ||||||||||||||
14時40分 ~ 15時0分 | 旧南小田小学校グラウンド |
登録手数料 | 3,000円 |
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注射済票交付手数料 | 550円 |
集合注射料金 | 2,800円町が行う集合注射の料金です。 |
ペットの火葬
ペットが死んだときは、火葬をすることができます。火葬料は20kg未満が3,000円、20kg以上が5,000円です。火葬を希望される場合は、印鑑をご持参のうえ、役場本庁舎 住民生活課または神崎支庁舎 窓口までお越しください。
ペットの飼い方について
- 命あるペットの飼い主としての責任を持ちましょう。
- 屋外で飼う場合は、必ずくさりなどにつないでください。(放し飼いの犬は、保健所に保護される場合があります。)
- 犬の首輪には、鑑札・注射済票をつけましょう。
- 散歩時には、引き綱をつけ、糞は飼い主が責任を持って始末しましょう。(道路・他人の敷地内・田畑等に放置しない。)
犬・猫のマイクロチップ装着が義務化されました
令和4年6月1日から、動物の愛護および管理に関する法律(以下単に「法」という。)第39条の2により、ペットショップやブリーダー等の⽝・猫を販売する事業者に対して、⽝・猫のマイクロチップ装着と指定登録機関への情報登録が義務付けられました。
(注) 法第39条の2第2項により、すでに飼育されている⽝・猫へのマイクロチップの装着は努⼒義務です。
これにより、指定登録機関にマイクロチップの情報を登録した⽝・猫を購⼊したり、譲り受けたりした飼い主は、法第39条の6により、⽒名や住所などの情報をご自身で変更することが義務付けられます。
マイクロチップ情報登録の詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。
動物の愛護および管理に関する法律(一部抜粋)につきましては、下記ファイルをご覧ください。
動物の愛護および管理に関する法律(一部抜粋)
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お問い合わせ
神河町役場 町長部局 住民生活課電話番号: 0790-34-0963 ファックス番号: 0790-34-1556