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    特定(産業別)最低賃金の改正

    • ページID:357
    • [更新日:]

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    特定(産業別)最低賃金の改正について

    特定(産業別)最低賃金が下記のとおり改正されました。
    最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
    詳細は、特定(産業別)最低賃金一覧表でご確認ください。

    お問い合わせ先:兵庫県労働局労働基準部賃金室(電話078-367-9154 ファックス078-367-9165)

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    神河町役場ひと・まち・みらい課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691

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