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    神河町マスコットキャラクター「カーミン」のデザイン使用

    • ページID:330
    • [更新日:]

    印刷物やグッズ等で、カーミンのデザインをご使用いただくには、事前に神河町役場の許可が必要です。

    カーミンのイラスト1
    カーミンのイラスト2

    カーミンのデザイン使用について

    カーミンのデザインに関する著作権、使用権は、神河町役場に帰属します。カーミンのデザインを使用する場合は、必ず事前に神河町役場の許可を受けてください。また、デザインの使用に際しては、以下に定められた規格に従って正しく使用してください。
    カーミンのデザインの一部のみの使用、デザインの変形、他の図形や文字と重ねて使用することはできません。

    主な遵守事項は、下記のとおりです。

    1. 承認された内容により使用し、町長の指示する条件に従うこと。
    2. 定められた色、形等を正しく使用すること。
    3. 縦横比の変更はしないこと。
    4. マスコットデザインの一部使用をしないこと。
    5. マスコットデザインの向きを上下、左右、反転しないこと。
    6. マスコット使用時には「神河町マスコット カーミン」と表記を付すること。但し、スペース等の関係で、表記が難しい場合は「カーミン」と表記すること。

    また、次のような場合、使用することができません。

    1. 神河町の品位を傷つけ、または正しい理解の妨げになるおそれがあると認められるとき。
    2. 法令または公序良俗に反し、または反する恐れがあると認められるとき。
    3. 特定の個人、政党または宗教団体等を支援し、または支援していると誤解を与え、若しくは与える恐れがあると認められるとき。
    4. その他町長がマスコットの使用について不適当と認めるとき。

    使用上の詳しい条件等については、下記の「神河町マスコットキャラクター「カーミン」の使用に関する要綱」をご覧ください。

    デザイン使用申請に必要な書類

    カーミンのデザイン使用を希望される場合は、以下の書類に必要事項をご記入のうえ、神河町役場 ひと・まち・みらい課までご提出ください。

    • 様式第1号(第3条関係)
       神河町マスコットキャラクター「カーミン」使用承認申請書
    • 様式第3号(第8条関係)
       神河町マスコットキャラクター「カーミン」使用承認変更申請書

    カーミンのデータについて

    カーミンのイラストデータは、ひと・まち・みらい課でデータ入りディスクをお貸しします。窓口までお越しください。


    申請書の提出先・お問い合わせ先

    神河町ひと・まち・みらい課
    電話:0790-34-0971
    ファックス:0790-34-0691
    e-メール:hitomachimirai@town.kamikawa.hyogo.jp

    PDFファイル

    お問い合わせ

    神河町役場ひと・まち・みらい課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691

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