自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)
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自動車臨時運行許可制度とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期間満了車を、車検・登録などの目的に限りで特例的に運行を許可する制度です。

自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)について
公道で自動車を走らせる場合、以下の用件を満たすことが必要です。
- 車検に合格する(排気量が251cc以上の車やバイク)
- 自動車登録番号標(ナンバープレート)を取り付ける
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責、強制保険ともいいます)に加入する
ただし、自動車損害賠償責任保険に加入していれば、次の場合に限り、臨時運行許可番号標(臨時ナンバー)の交付を受け、公道を走らせることができます。

臨時ナンバーを交付できる場合
出発地・経由地・目的地は、目的を達成するために必要とする発着地点を結ぶ区間のほか、その主要経過地も記載します。
- 検査、登録等の申請に伴い、陸運支局や軽自動車検査協会に回送するとき
- 検査、登録等のため、整備工場へ回送するとき
- ナンバープレートの紛失や盗難に伴い、再交付の手続きをするとき
- 自動車メーカー等が自動車の性能をテストするとき(販売のための試乗は該当しません)
- 自動車の販売や引き渡しのため回送するとき(原則として販売業者を対象とします)
臨時ナンバーが交付できない場合(例)
- 車検の有効期限が切れていたり、ナンバープレートのない車を単に移動させるとき(廃車処理場へ運ぶなど)
- ナンバープレートのない排気量が250cc以下のバイクを移動させるとき

対象
- 普通自動車(乗用車、バス、トラック等)
- 軽自動車(軽乗用車、軽トラック、ボートトレーラー等)
- 二輪(251cc以上の二輪自動車)
- 大型特殊自動車(クレーン車、ブルドーザ、フォークリフト等)

申請手続きについて
申請に必要なもの | ・自動車臨時運行許可申請書 保険の有効期限の最終日は正午で期限が切れるため、臨時運行の許可ができませんのでご注意ください。 ※令和5年1月から発行されている「電子車検証」には「有効期間の満了する日」が記載されていません。臨時運行許可には有効期間の満了する日の確認が必要であるため、申請の際は、「車検閲覧アプリ」にて電子車検証のICタグを読み取っていただくか、電子車検証と同時に発行される「自動車車検証記録事項」を窓口でご提示ください。 |
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運行許可期間 | 申請日当日から最長5日間 |
受付窓口 | ・本庁舎 税務課窓口 ※土曜・日曜・祝日など、窓口の休業日は申請できません。 |
手数料 | 1件につき750円 |
番号標の返納 | 運行許可期間満了の日から5日以内に、貸与したナンバープレートと臨時運行許可証をご返却ください。 |
様式
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番号標・許可証の紛失について
- 税務課の自動車臨時運行許可申請の受付担当者へ直ぐに連絡してください。
- 最寄の警察署へ紛失したことを届け出てください。(警察署の紛失証明書が必要となります。)
- 税務課へ「紛失届」「警察署の紛失証明」を提出してください。
提出書類:「紛失届」
添付書類:「警察署の紛失証明」

罰則
以下の場合は、道路運送車両法により罰則を受けます。
- ナンバープレートおよび臨時運行許可証を、運行許可期間満了の日から5日以内に返却しないとき。
- ナンバープレートを正しく装着しないとき。
- 臨時運行許可証を備え付けずに運行したとき。
道路運送車両法108条第1号により、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
お問い合わせ
神河町役場税務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556