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あしあと

    子育て各種手当

    • ページID:253
    • [更新日:]

    各種子育て手当など

    各種手当

    各種手当一覧
    手当名受給資格
    児童手当満15歳以後の最初の3月31日までにある子ども1人につき、0~3歳未満および3歳~小学校卒業前の第3子以降は月額1万5千円、3歳~小学校卒業前の第1・2子および中学生は月額1万円支給されます。平成24年6月分から所得制限限度額以上の場合は、特例給付として、月額一律5千円支給されます。
    中学校修了までのお子さんを養育する方が支給対象です。
    児童扶養手当
    (所得制限あり)
     母子・父子家庭または、父親(母親)が障害を持っている家庭で、児童の母(父)や母(父)に代わって児童を養育している方に支給されます。(所得制限あり)
    障害児福祉手当
    (所得制限あり)
    身体や精神に重度の障害を持っており、常時介護を必要とする児童に支給されます。
    子育て支援短期利用事業
    (自己負担あり)
    保護者が身体などに障害を持っており、家庭で児童の養育に支障がある場合、養護施設や乳児院で一時的にお預りして養育します。
    特別児童扶養手当身体または精神に障害のある20歳未満の児童を家庭において監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。(所得制限あり)
    子どもを健やかに生み
    育てる支援金支給事業
    第3子以降の子どもの出生時に10万円、満6歳到達時に5万円、満12歳到達時に10万円を支給します。
    (神河町に居住してから3年以上経過し、その住所地に居住するときに支給します)

    関連情報はこちら

    • 児童手当
       お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することが必要です(公務員は勤務先に)。
       認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の児童手当から支給します。

    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム

    お知らせ

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