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    マイナンバー(社会保障・税番号制度)のお知らせ

    • ページID:250
    • [更新日:]

    マイナンバー制度とは

    マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことで、個人が特定されないように住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられています。

    マイナンバーは、複数の機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤となり、社会保障・税・災害対策の分野において導入され、平成29年7月から利用が開始されています。 

    確定申告などの税の手続き、医療保険・年金・児童手当やその他の福祉の給付の申請書にマイナンバーの記載を求められることになりますが、マイナンバーを利用することにより、申請者が申請時に提出しなければならない所得証明などの必要書類を省略することができるようになります。

    個人番号カードについて

    希望される方については、申請により個人番号カードが交付されます。

    この個人番号カードは、本人確認のための身分証明書にも使用できます。 

    事業主の皆様へ

    事業主の皆様も、税の手続き、源泉徴収票の作成、社会保険等の手続きでマイナンバーを取り扱います。

    また、法人については、1法人に1つの13桁の法人番号が設定されています。

    特定個人情報保護評価について

    マイナンバーの利用に当たっては、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言することが必要となっています。

    特定個人情報保護評価では、マイナンバーを取り扱う事務ごとに、対象者数・取り扱い職員数等を把握して評価書を作成し、ホームページ等で公表することが義務付けられています。

    特定個人情報保護評価書

    神河町では、次の16の事務が特定個人情報保護評価の対象となっています。(下記ファイルは全てPDF形式です。)

    独自利用事務について

    1 独自利用事務とは

    当町において番号利用法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務について、独自に番号を利用するものを番号利用法第9条第2項に基づく条例に定めています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、番号利用法第19条第8号により、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

    2 独自利用事務の情報連携を行うための届出について

    当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、番号利用法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項により、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

    独自利用事務届出一覧表
    執行機関届出番号独自利用事務の名称
    町長1神河町福祉医療費助成条例(平成17年神河町条例第82号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(老人)
    町長2神河町福祉医療費助成条例(平成17年神河町条例第82号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭等)
    町長3神河町福祉医療費助成条例(平成17年神河町条例第82号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度障がい者)
    町長4神河町高齢重度障がい者医療費助成事業実施要綱(平成17年神河町要綱第21号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    町長5兵庫県心身障がい者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年兵庫県規則第17号)の規定により知事に提出される書類の受理およびその書類に記載された事項についての事実の確認並びに知事が作成する書類の交付に関する事務であって規則で定めるもの

    お問い合わせ

    神河町役場総務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691

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