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    福祉医療制度と対象者のご案内

    • ページID:213
    • [更新日:]

    福祉医療

    福祉医療費助成制度には、高齢期移行者・重度障害者・乳幼児等・母子家庭等・高齢重度障害者の各医療費助成制度があります。各制度の内容は次のとおりです。申請は、本庁住民生活課、神崎支庁舎で行ってください。

    高齢期移行者医療費助成制度

    対象者 

    65歳以上69歳以下で一定の所得以下を基本として、身体的理由等により日常生活に支障がある特別な配慮が必要な方

    区 分  

    負担
    割合

    自己負担限度額(月額)

     所 得 制 限

    外 来

    入院等

    低所得者1

    2割

    8,000円

    15,000円

    市町村民税非課税世帯で、世帯全員に所得がない方

    (年金収入80万円以下かつ所得なし)

    低所得者2  

    2割

    12,000円

    35,400円

    市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入と年金以外の所得の合計が80万円以下であり、かつ日常生活動作が自立していないとされている方(要介護2以上)

    重度(高齢重度)障害者医療費助成制度

    対象者

     身障手帳1級・2級の方 療育手帳A判定の方
     精神障害者保健福祉手帳1級の方

    高齢重度障害者医療費助成制度は、後期高齢者医療に加入されている方

    区 分

    自己負担金 

    所   得   制   限

    外 来

    入 院

    一  般

    600円

    2,400円

    本人、配偶者、扶養義務者の市町村民税所得割税額の合計額が23.5万円未満の方

    低所得者

    400円

    1,600円

    受給者と同世帯の全員が市町村民税非課税者で、かつ、年金収入と年金以外の所得の合計が80万円以下の方

    ※外来は、1医療機関ごとに月2回までの個人負担額。入院は、定率1割負担で1月の上限金額を表示。

    ※長期入院(連続して3か月を超えた場合)は、4か月目以降の自己負担金はありません。

    ※70歳から74歳までの方は、必ず高齢受給者証と限度額認定証(限度額を上回る場合)を併せて提示してください。

    ※精神疾患の入院・通院の治療については、この受給者証は使えません。

    乳幼児等医療費助成制度

    対象者

     0歳児から高校3年生までの乳幼児・児童等

    区      分

    自己負担額

    所   得   制   限

    外   来

    入   院

    0歳~高校3年生

    な し

    な し

    所得制限なし(※1)

    ※1 受給資格についての所得制限はありませんが、令和6年1月2日以降転入された方、保護者または扶養義務者が他市町で課税されている場合は、令和6年度所得課税証明書の提出が必要です。

    母子家庭等医療費助成制度

    対象者

    18歳に達する年度末まで、または20歳未満で高校等在学中の児童・遺児とその母、父等監護者

    区 分

    自己負担金 

    所   得   制   限

    外 来

    入 院

    一  般

    800円

    3,200円

    母、父、扶養義務者、または養育者の所得が所得制限内である方(限度額はお問い合わせください) 

    低所得者

    400円

    1,600円

    受給者と同世帯の全員が市町村民税非課税者で、かつ、年金収入と年金以外の所得の合計が80万円以下の方

    ※ 外来は、1医療機関ごとに月2回までの個人負担額。入院は、定率1割負担で1月の上限金額を表示。

    ※ 長期入院(連続して3か月を超えた場合)は、4か月目以降の自己負担金はありません。 

    ※助成の内容等詳細は本庁住民生活課にお問い合わせください。

    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

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