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    福祉医療費助成制度と対象者のご案内

    • ページID:213
    • [更新日:]

    福祉医療費助成制度とは

    福祉医療費助成制度とは、神河町にお住まいの方に、健康保険給付の自己負担額から福祉医療の一部負担金を控除した額を助成し、福祉の増進を図ることを目的とする制度です。各制度の助成を受けるには申請手続が必要です。所得判定などの結果、資格要件を満たした方に医療機関等で提示することにより医療費の助成を受けることができる受給者証を交付します。

    福祉医療費助成制度には、高齢期移行者・重度障害者・乳幼児等・母子家庭等・高齢重度障害者の各医療費助成制度があります。各制度の内容は次のとおりです。申請は、本庁住民生活課、神崎支庁舎で行ってください。

    高齢期移行者医療費助成制度

    対象者 

    65歳以上69歳以下で一定の所得以下を基本として、身体的理由等により日常生活に支障がある特別な配慮が必要な方

    区 分  

    負担
    割合

    自己負担限度額(月額)

     所 得 制 限

    外 来

    入院等

    低所得者1

    2割

    8,000円

    15,000円

    市町村民税非課税世帯で、世帯全員に所得がない方

    (年金収入80万9千円以下かつ所得なし)

    低所得者2  

    2割

    12,000円

    35,400円

    市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入と年金以外の所得の合計が80万9千円以下であり、かつ日常生活動作が自立していないとされている方(要介護2以上)

    重度(高齢重度)障害者医療費助成制度

    対象者

     身障手帳1級・2級の方 療育手帳A判定の方
     精神障害者保健福祉手帳1級の方

    高齢重度障害者医療費助成制度は、後期高齢者医療に加入されている方

    区 分

    自己負担金 

    所   得   制   限

    外 来

    入 院

    一  般

    600円

    2,400円

    本人、配偶者、扶養義務者の市町村民税所得割税額の合計額が23万5千円未満の方

    低所得者

    400円

    1,600円

    受給者と同世帯の全員が市町村民税非課税者で、かつ、年金収入と年金以外の所得の合計が80万9千円以下の方

    ※外来は、1医療機関ごとに月2回までの個人負担額。入院は、定率1割負担で1月の上限金額を表示。

    ※長期入院(連続して3か月を超えた場合)は、4か月目以降の自己負担金はありません。

    ※70歳から74歳までの方は、必ず高齢受給者証と限度額認定証(限度額を上回る場合)を併せて提示してください。

    ※精神疾患の入院・通院の治療については、この受給者証は使えません。

    ※高校生等で重度障害者医療費助成受給者は、申請していただくことで自己負担金をお返しします。

    乳幼児等医療費助成制度

    対象者

     0歳児から高校3年生までの乳幼児・児童等

    区      分

    自己負担額

    所   得   制   限

    外   来

    入   院

    0歳~高校3年生

    な し

    な し

    所得制限なし(※1)

    ※1 受給資格についての所得制限はありませんが、令和7年1月2日以降転入された方、保護者または扶養義務者が他市町で課税されている場合は、令和7年度所得課税証明書の提出が必要です。

    母子家庭等医療費助成制度

    対象者

    18歳に達する年度末まで、または20歳未満で高校等在学中の児童・遺児とその母、父等監護者

    区 分

    自己負担金 

    所   得   制   限

    外 来

    入 院

    一  般

    800円

    3,200円

    母、父、扶養義務者、または養育者の所得が所得制限内である方(限度額はお問い合わせください) 

    低所得者

    400円

    1,600円

    受給者と同世帯の全員が市町村民税非課税者で、かつ、年金収入と年金以外の所得の合計が80万9千円以下の方

    ※ 外来は、1医療機関ごとに月2回までの個人負担額。入院は、定率1割負担で1月の上限金額を表示。

    ※ 長期入院(連続して3か月を超えた場合)は、4か月目以降の自己負担金はありません。 

    ※ 高校生等で母子家庭等医療費助成受給者は、申請していただくことで自己負担金をお返しします。

    ※助成の内容等詳細は本庁住民生活課にお問い合わせください。

    適正な受診について(お願い)

    福祉医療制度は、住民の皆さまからの大切な税金によって運営されています。

    限られた財源を有効に活用し、この制度をこれからも安定して利用していただけるように、適正な受診にご理解・ご協力をお願いします。

    かかりつけ医を持ちましょう

    病気になったとき、健康に不安を感じた時に相談できる「かかりつけ医」を持ちましょう。

    同じ病気で複数の医療機関を受診することは、医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与える場合もあります。治療に不安があるときは、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

    ジェネリック医療品(後発医薬品)を活用しましょう

    ジェネリック医薬品は、効き目や安全性が新薬とほとんど同じでありながら、薬代を抑えることができる薬です。

    利用については、医療機関や薬局窓口で医師・薬剤師に相談しましょう。

    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム

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