福祉医療制度と対象者のご案内
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福祉医療
福祉医療費助成制度には、高齢期移行者・重度障害者・乳幼児等・母子家庭等・高齢重度障害者の各医療費助成制度があります。各制度の内容は次のとおりです。申請は、本庁住民生活課、神崎支庁舎で行ってください。
対象者 |
65歳以上69歳以下で一定の所得以下を基本として、身体的理由等により日常生活に支障がある特別な配慮が必要な方 |
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区 分 |
負担 |
自己負担限度額(月額) |
所 得 制 限 |
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外 来 |
入院等 |
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低所得者1 |
2割 |
8,000円 |
15,000円 |
市町村民税非課税世帯で、世帯全員に所得がない方 (年金収入80万円以下かつ所得なし) |
低所得者2 |
2割 |
12,000円 |
35,400円 |
市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入と年金以外の所得の合計が80万円以下であり、かつ日常生活動作が自立していないとされている方(要介護2以上) |
対象者 | 身障手帳1級・2級の方 療育手帳A判定の方 | 高齢重度障害者医療費助成制度は、後期高齢者医療に加入されている方 | ||
区 分 | 自己負担金 | 所 得 制 限 | ||
外 来 | 入 院 | |||
一 般 | 600円 | 2,400円 | 本人、配偶者、扶養義務者の市町村民税所得割税額の合計額が23.5万円未満の方 | |
低所得者 | 400円 | 1,600円 | 受給者と同世帯の全員が市町村民税非課税者で、かつ、年金収入と年金以外の所得の合計が80万円以下の方 | |
※外来は、1医療機関ごとに月2回までの個人負担額。入院は、定率1割負担で1月の上限金額を表示。 | ||||
※長期入院(連続して3か月を超えた場合)は、4か月目以降の自己負担金はありません。 | ||||
※70歳から74歳までの方は、必ず高齢受給者証と限度額認定証(限度額を上回る場合)を併せて提示してください。 | ||||
※精神疾患の入院・通院の治療については、この受給者証は使えません。 |
対象者 | 0歳児から高校3年生までの乳幼児・児童等 | ||
区 分 | 自己負担額 | 所 得 制 限 | |
外 来 | 入 院 | ||
0歳~高校3年生 | な し | な し | 所得制限なし(※1) |
※1 受給資格についての所得制限はありませんが、令和6年1月2日以降転入された方、保護者または扶養義務者が他市町で課税されている場合は、令和6年度所得課税証明書の提出が必要です。 |
対象者 |
18歳に達する年度末まで、または20歳未満で高校等在学中の児童・遺児とその母、父等監護者 |
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区 分 |
自己負担金 |
所 得 制 限 |
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外 来 |
入 院 |
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一 般 |
800円 |
3,200円 |
母、父、扶養義務者、または養育者の所得が所得制限内である方(限度額はお問い合わせください) |
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低所得者 |
400円 |
1,600円 |
受給者と同世帯の全員が市町村民税非課税者で、かつ、年金収入と年金以外の所得の合計が80万円以下の方 |
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※ 外来は、1医療機関ごとに月2回までの個人負担額。入院は、定率1割負担で1月の上限金額を表示。 ※ 長期入院(連続して3か月を超えた場合)は、4か月目以降の自己負担金はありません。 |
※助成の内容等詳細は本庁住民生活課にお問い合わせください。
お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556