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    介護保険料

    • ページID:173
    • [更新日:]

    介護保険料について

    介護保険は40歳以上の方が納める保険料50%と国・県・市町村が負担する公費50%で賄われています。

    介護が必要になった高齢者やその家族を社会全体で支えていく仕組みです。制度の仕組みと保険料の大きな役割にご理解とご協力をお願いします。

    第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

    65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、介護保険事業計画のもと3年ごとに見直すことになっています。

    令和6年度の介護保険料は、第9期(令和6年度から令和8年度)介護保険事業計画のもと、下記のとおり新たに決定しています。

    今後、介護給付費の増加が見込まれ、持続可能な介護保険制度とするため、所得段階を10段階から13段階に変更しています。

    また、第1段階から第3段階については、引き続き公費投入による低所得者の保険料軽減が図られます。


    令和6年度の介護保険料(所得段階別)

    所得段階

    対象者

    月額保険料 (1)

    年間保険料 (1)×12

    第1段階

    ・生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方

    ・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計※1が80万円以下の方

    基準額×0.285

    =1,767円

    21,200円

    (変更前33,850円)

    第2段階

    ・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計※1が80万円を超え120万円以下の方

    基準額×0.485

    =3,007円

    36,080円

    (変更前50,960円)

    第3段階

    ・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計※1が120万円を超える方

    基準額×0.685

    =4,247円

    50,960円

    (変更前51,330円)

    第4段階

    ・世帯の中に住民税課税者がいるが、本人が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計※1が80万円以下の方

    基準額×0.90

    =5,580円

    66,960

    第5段階

    (基準)

    ・世帯の中に住民税課税者がいるが、本人が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計※1が80万円を超える方

    (基準額)

    6,200

    74,400

    第6段階

    ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額※2が120万円未満の方

    基準額×1.20

    =7,440円

    89,280

    第7段階

    ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額※2が120万円以上210万円未満の方

    基準額×1.30

    =8,060円

    96,720

    第8段階

    ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額※2が210万円以上320万円未満の方

    基準額×1.50

    =9,300円

    111,600

    第9段階

    ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額※2が320万円以上420万円未満の方

    基準額×1.70

    =10,540円

    126,480

    第10段階

    ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額※2が420万円以上520万円未満の方

    基準額×1.90

    =11,780円

    141,360円


    第11段階

    ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額※2が520万円以上620万円未満の方

    基準額×2.10

    =13,020円

    156,240円

    第12段階

    ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額※2が620万円以上720万円未満の方

    基準額×2.30

    =14,260円

    171,120円

    第13段階

    ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額※2が720万円以上の方

    基準額×2.40

    =14,880円

    178,560円

    ※1 平成30年度以降は「課税年金収入額と合計所得金額の合計」から公的年金等に係る雑所得金額および土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。

    ※2 平成30年度以降は「合計所得金額」から土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。

    保険料の納め方

    納付方法は「特別徴収」か「普通徴収」のいずれかになります。

    特別徴収

    ・公的年金受給額が、年額18万円以上の方が対象です。年金支給月(4・6・8・10・12・2月)に年金から天引きされます。

    ・前年度から継続して特別徴収の方は、4・6・8月は原則2月と同額分が天引きされ(仮徴収)、10・12・2月は確定した年間保険料額から仮徴収分を除いた額が天引きされます(本徴収)。

    普通徴収

    ・公的年金受給額が、年額18万円未満の方が対象です。

    ・年金が18万円以上の方でも、年度途中で65歳になられた方や他市町村から転入された方は、一定期間普通徴収で納めていただいた後、年金からの天引きに切り替わります。

    ・特別徴収が開始されるまでは、税務課から送付する納付書や口座振替で納めてください。 なお、納付書での納付については、コンビニエンスストアでの納付やスマートフォン決済アプリでの納付はできませんので御注意ください。

    ・年金からの天引きが開始される際には、別途変更通知をお送りします。

    納期について

    普通徴収の納期限日は下記のとおりです。

    納期限日が土曜・日曜、祝日などで金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日が納付期限となります。

    納期一覧
    1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 
     7月末 8月末 9月末 10月末 11月末

     12月25日

     1月末

     2月末

    令和6年度の介護保険料について(案内チラシ)

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    介護保険料の納付猶予・減免制度

    災害などにより著しい損害を受けたり、長期入院等により収入が著しく減少し、保険料の支払いが困難になった場合は、税務課にご相談ください。

    第2号被保険者(40歳から65歳までの方)の保険料

    40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料は、加入されている医療保険の算定方法により決められ、健康(医療)保険料と一括して給与から差し引かれます。

    詳細は加入されている医療保険にお問い合わせください。

    お問い合わせ

    神河町役場税務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556

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