外国人住民の方へ
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平成24年7月9日から、法律の改正により住民基本台帳制度が変わりました。あわせて外国人登録制度が廃止され、新たな在留管理制度が始まりました。これにより、外国人の方の住民票が作成されます。

外国人の方の住民票を作成します
特別永住者および在留期間が、3か月を超える中長期在留者の方などは、新たに世帯ごとの住民票を作成します。外国人と日本人が同居する場合は、同一の世帯として住民票を作成します。

外国人登録証明書がなくなります
外国人登録制度の廃止に伴って、中長期在留者の方には、入国管理局で在留カードを、また、特別永住者の方には、町の窓口で特別永住者証明書を交付します。改正後も一定期間は現在の外国人登録証明書は有効ですが、下記のとおり順次切替の手続きが必要です。
- 特別永住者
現在お持ちの外国人登録証明書は、次回確認期間の始期である誕生日まで有効です。また、確認期間が平成27年(2015年)7月8日までに到来する方は、その日までに役場で切替申請を行い特別永住者証明書に切り替えます。 - 永住者
平成27年(2015年)7月8日までに入国管理局で、在留カードに切り替えます。 - 上記以外の方
平成24年(2012年)7月9日以降、在留期間の更新時、または在留資格の変更時に入国管理局で、在留カードに切り替えます。

外国人の方が町外に転出する場合も、転出届が必要に
以前は、外国人の方が神河町から町外や国外に転出する場合、神河町での手続きは必要ありませんでしたが、平成24年7月9日以降は、外国人の方も日本人と同様に、転出届が必要になります。

神河町へ転入される方へ
- 前住所地で転出届をして、転出証明書の交付を受けてください。
- 在留カード、特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)のいずれかを持参してください。
- 外国人住民を世帯主とする世帯に外国人住民が新たに属する場合は、原則世帯主と本人の続柄を証明する書面が必要です。
※外国人住民に関する手続きは本庁住民生活課のみで行っていますので、ご注意ください。

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お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556