離婚届
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民法改正に伴う変更点について
令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方とするか(単独親権)、父母の双方とするか(共同親権)選択できるようになり、届書の様式が変わります。
協議離婚
裁判所が関与せず、夫婦の合意によって婚姻関係を解消する離婚をいいます。
届出人
夫および妻
届出先
本籍地、あるいは所在地の役所
届出期間
離婚届が受理された日が離婚成立の日になります。
必要な持ち物
- 離婚届(成人の証人2人の署名が必要)
- 窓口に届書を持参された方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
様式・記載例
令和8年3月31日までに届出される場合
(旧)離婚届様式(※A3で印刷してご使用ください)
令和8年4月1日以降に届出される場合
未成年の子がいる方
ア すでに記載済みの離婚届をお持ちの方
別紙様式(※A4で印刷してご使用ください)
イ これから離婚届を記入される方
(新)離婚届様式(※A3で印刷してご使用ください)
未成年の子がいない方
ア すでに記載済みの離婚届をお持ちの方
→旧様式をそのままご使用いただきます。
イ これから離婚届を記入される方
裁判離婚
裁判所が関与して成立する離婚で、調停離婚、審判離婚、和解離婚、請求の認諾離婚、判決離婚の5種類があります。離婚届の証人は必要ありません。離婚の種類によって、届出に必要な書類が異なりますのでご注意ください。
届出人
裁判の提起人
※届出期間内に届出されないときは、相手方からも届出ができます。
届出先
本籍地、あるいは所在地の役所
届出期間
裁判の確定または調停・和解・認諾の成立した日を含めて10日以内
※10日目が休日の場合は、その日以降の最初の開庁日
必要な持ち物
- 離婚届(証人は不要)
※裁判の種類によって、下記も必要です。
- 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
- 審判離婚の場合は、審判書の謄本および確定証明書
- 和解離婚の場合は、和解調書の謄本
- 請求の認諾の場合は、認諾調書の謄本
- 判決離婚の場合は、判決書の謄本および確定証明書
様式・記載例
令和8年3月31日までに届出される場合
(旧)離婚届様式(※A3で印刷してご使用ください)
令和8年4月1日以降に届出される場合
ア すでに記載済みの離婚届をお持ちの方
→旧様式をそのままご使用いただけます。
※裁判所の判断により未成年の子の親権者を父母双方とする場合は、「夫が親権を行う子」欄および「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記載する形でご対応いただきます。
イ これから離婚届を記入される方
(新)離婚届様式(※A3で印刷してご使用ください)
届出の際の注意点(共通)
- 署名欄は必ず届出人が署名してください。押印は任意です。
- 婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。続けて婚姻中の氏を名乗りたいときは、婚姻の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)が必要です。
- 離婚する夫婦の間に未成年の子がいるときは、父母の双方または一方を親権者として定めるか、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申し立てをしていなければなりません。
- 父母の一方の戸籍に入っている子が他方の戸籍に入るためには、家庭裁判所で「子の氏の変更」の許可を得て、別途「入籍届」をする必要があります。
お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556


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