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あしあと

    離婚届

    • ページID:134
    • [更新日:]
    離婚届詳細
    協議離婚裁判離婚
    効力の生じる日届けた日

    調停成立または裁判の確定した日

    注意
    調停成立または裁判確定の日から10日以内に届出なければなりません。

    届出人夫並びに妻審判の申立人、または訴えの提起人
    (期限内に届出しないときは相手方も届出できます。)
    持参するもの

    ・離婚届(成年の証人2名必要)(窓口に用紙有)
    ・届出人のマイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、官公署発行の顔写真添付の身分証明書

    ・離婚届(窓口に用紙有)
    ・調停調書の謄本
    (調停離婚の場合のみ)
    ・和解調書の謄本
    (和解離婚の場合のみ)
    ・認諾調書の謄本
    (請求の認諾による離婚の場合のみ)
    ・審判書謄本および確定証明書
    (審判離婚の場合)
    ・判決書謄本および確定証明書
    (判決離婚の場合)

    届出先

    届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

    届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

    ・氏などの変更がある場合はマイナンバーカードや国民健康保険証などの手続きが必要です。

    ・住所を変更される場合は別に住所変更の手続きが必要です。

    ・外国人の方との離婚の場合は追加で書類が必要ですので事前にお調べください。

    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム