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    軽自動車税

    • ページID:105
    • [更新日:]

    軽自動車税の税率(税額)について

    納税義務者

    毎年4月1日(賦課期日)現在で町内に軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車(農耕作業用を含む))を所有の方に対して1年分が課税されます。


    税率について

    原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車
    車種種別  税率(税額)  
    原動機付自転車50cc以下2,000円
    原動機付自転車50cc超90cc以下2,000円
    原動機付自転車90cc超125cc以下2,400円
    原動機付自転車ミニカー50cc以下3,700円
    二輪の軽自動車125cc超から250cc以下3,600円
    二輪の小型自動車250cc超6,000円
    小型特殊自動車(※)農耕作業用(トラクターなど)2,400円
    小型特殊自動車(※)その他(フォークリフトなど)5,900円

    ※小型特殊自動車として課税対象となるもの

    • 農耕作業用
       乗用型で最高速度35km/h未満のトラクター、コンバイン、田植機などで公道を走らなくても課税の対象となり、ナンバーの登録が必要です。
    • その他
       乗用型で長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以下で最高速度15km/h未満のフォークリフトなど農耕用以外の作業車等。


    軽自動車(三輪以上)
    車種 (1)平成27年3月31日
    以前の新規登録車両
    (旧税率)
    (2)平成27年4月1日以
    後の新規登録車両
    (新税率)
    (3)最初の新規検査から
    13年を経過した車両
    (重課税率)
    三輪 3,100円 3,900円 4,600円
    四輪以上
    乗用営業用
    5,500円 6,900円 8,200円
    四輪以上
    乗用自家用
    7,200円 10,800円 12,900円
    四輪以上
    貨物営業用
    3,000円 3,800円 4,500円
    四輪以上
    貨物自家用
    4,000円 5,000円 6,000円

    最初の新規検査(※)から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、上表のとおり重課税率が適用されます。
    ※「最初の新規検査」とは、初度検査年月(初めてナンバープレートの交付を受けた年月)のことをいいます。自動車検査証でご確認ください。


    軽自動車(三輪以上)にかかるグリーン化特例(軽課)について

    令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録された三輪以上の軽自動車について、一定の条件を満たせばグリーン化特例の対象となります。


    車種と税率(税額)一覧
    車種

    標準税率
    (税額)

    電気自動車の税率
    (税額)
    50%軽減《1》の税率
    (税額)
    25%軽減《2》の税率
    (税額)
    三輪 3,900円 1,000円2,000円3,000円
    四輪以上
    乗用営業用
    6,900円1,800円3,500円5,200円
    四輪以上
    乗用自家用
    10,800円2,700円適用なし適用なし
    四輪以上
    貨物営業用
    3,800円1,000円適用なし適用なし
    四輪以上
    貨物自家用
    5,000円1,300円適用なし適用なし

    《1》…令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車
    《2》…令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車

    ※《1》、《2》はガソリン車・ハイブリッド車で、平成17年排出ガス規制75%低減車、または平成30年排出ガス規制50%低減車に限ります。


    軽自動車の登録・廃車・名義変更などの手続き

    軽自動車等を売ったり、買ったり、使わなくなったりしたときには、軽自動車税の課税や損害保険金の受給など、トラブルの原因となりますので、必ず3月末日までに異動手続きをしてください。手続きは、車種によって場所や方法が異なります。
    毎年4月1日以前に廃車・名義変更の手続きを済まされなかった場合には、実際に軽自動車等を所有していなかったり、乗っていなかった場合でも、その年度の軽自動車税が課されることになります。
    他人に廃車の手続きを依頼した方、名義変更の手続きを済まさないで車を譲った方は、廃車証明書などで確認してください。


    障害のある方に対する減免について

    身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方およびその方と生計を一にする方が、障害のある方のために使用される自動車については、軽自動車税の減免が受けられる場合があります。
    (年度の途中で手帳の交付を受けられた方については翌年度からの適用となります。また、普通自動車で既に減免を受けている場合は該当しません。)
    障害の程度により該当しない場合もありますので、詳細は役場(税務課)までお問い合わせください。

    車体の構造が身体障害者用に改造されたものに対する減免について

    車体の構造がもっぱら身体障害者等の利用に供するために改造されている場合は、軽自動車税の減免が受けられる場合があります。詳細は役場(税務課)までお問い合わせください。


    お問い合わせ

    神河町役場税務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556

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