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    家屋の新築・増築・改築・取り壊し・売買をしたら、税務課へ

    • ページID:100
    • [更新日:]

    町条例では、異動があった場合、氏名(名称)・所在および地積・家屋の所在・所有者・家屋番号・種類・構造・用途・床面積・住居の数等申告書を提出しなければならないとなっています。(神河町税条例第74条)
    家屋の新築・増築・改築・取り壊し・売買・などをされた場合は、税務課へ申告もしくはご連絡ください。
    なお、土地や家屋についての課税状況を確認されたい方は、役場本庁税務課固定資産税担当までお気軽にお越しください。

    お問い合わせ

    神河町役場税務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556

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