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    固定資産の課税標準の特例について

    • ページID:96
    • [更新日:]

    課税標準の特例が適用される固定資産

    地方税法附則第15条等に定める一定の要件を備えた土地、家屋、償却資産については、税負担が軽減される課税標準の特例を受けることができます。


    地方税法附則第15条関連

    課税標準の特例
    適用条項対象資産取得時期適用期間特例割合
    第2項第1号水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液の処理施設令和6年4月1日から
    令和10年3月31日まで
    期限なし2分の1
    第2項第5号下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設令和6年4月1日から
    令和10年3月31日まで
    期限なし5分の4
    第13項都市再生特別措置法に規定する認定事業により取得した公共施設等の用に供する家屋および償却資産
    (うち)都市再生特別措置法に規定する特定都市再生緊急整備地域で認定事業により取得した公共施設等の用に供する家屋および償却資産
    令和5年4月1日から
    令和11年3月31日まで
    5年間5分の3
    (2分の1)
    第20項津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画に基づき取得または改良された津波対策の用に供する償却資産平成28年4月1日から
    令和10年3月31日まで
    4年間2分の1
    第21項第1号津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された指定避難施設(指定避難施設避難用部分)平成30年4月1日から
    令和9年3月31日まで
    5年間3分の2
    第21項第2号津波防災地域づくりに関する法律第60条第1項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分平成30年4月1日から
    令和9年3月31日まで
    5年間2分の1
    第21項第3号津波防災地域づくりに関する法律第61条第1項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分平成30年4月1日から
    令和9年3月31日まで
    5年間2分の1
    第22項第1号指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産期間の指定なし5年間3分の2
    第22項第2号協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産期間の指定なし5年間2分の1
    第24項第1号イ太陽光発電設備(1,000kw未満)令和8年4月1日から
    令和11年3月31日まで
    3年間3分の2
    第24項第1号ロ水力発電設備(5,000kw未満)令和8年4月1日から
    令和11年3月31日まで
    3年間3分の2
    第24項第1号ハ地熱発電設備(1,000kw未満)令和8年4月1日から
    令和11年3月31日まで
    3年間3分の2
    第24項第1号ニバイオマス発電設備(10,000kw以上20,000kw未満)令和8年4月1日から
    令和11年3月31日まで
    3年間3分の2
    第24項第2号風力発電設備(20kw未満)令和8年4月1日から
    令和11年3月31日まで
    3年間7分の6
    第24項第3号イ風力発電設備(20kw以上)令和8年4月1日から
    令和11年3月31日まで
    3年間4分の3
    第24項第3号ロ地熱発電設備(1,000kw以上)令和8年4月1日から
    令和11年3月31日まで
    3年間4分の3
    第24項第4号水力発電設備(5,000kw以上)令和8年4月1日から
    令和11年3月31日まで
    3年間4分の3
    第27項水防法に規定する地下街等の所有者または管理者が取得した浸水防止用設備平成29年4月1日から
    令和11年3月31日まで
    5年間3分の2
    第31項緑地保全・緑化推進法人が都市緑地法に規定する認定計画に基づき設置した市民緑地のための土地平成29年6月15日から
    令和9年3月31日まで
    3年間3分の2
    第35項水防法の規定により指定された浸水被害軽減地区内にある土地令和2年4月1日から
    令和11年3月31日まで
    3年間3分の2
    第36項都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が当該事業により整備した固定資産令和6年4月1日から
    令和10年3月31日まで
    5年間2分の1
    第15条の8第2項高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅平成27年4月1日から
    令和9年3月31日まで
    5年間3分の2
    第15条の9第3項新築された日から20年以上を経過し大規模修繕が行われたマンション令和5年4月1日から
    令和9年3月31日まで
    1年間3分の1

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    神河町役場税務課

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