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    固定資産の課税標準の特例について

    • ページID:96
    • [更新日:]

    課税標準の特例が適用される固定資産

    地方税法附則第15条等に定める一定の要件を備えた土地、家屋、償却資産については、税負担が軽減される課税標準の特例を受けることができます。


    地方税法附則第15条関連


    課税標準の特例
    適用条項対象資産取得時期適用期間特例割合
    第2項第1号水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設令和4年4月1日から
    令和6年3月31日まで
    期限なし2分の1
    第2項第5号下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設令和4年4月1日から
    令和6年3月31日まで
    期限なし5分の4
    第14項都市再生特別措置法に規定する認定事業により取得した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産
    (うち)都市再生特別措置法に規定する特定都市再生緊急整備地域で認定事業により取得した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産
    令和5年4月1日から
    令和8年3月31日まで
    5年間5分の3
    (2分の1)
    第21項津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画に基づき取得又は改良された津波対策の用に供する償却資産平成28年4月1日から
    令和6年3月31日まで
    4年間2分の1
    第22項第1号津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された指定避難施設(指定避難施設避難用部分)平成30年4月1日から
    令和6年3月31日まで
    5年間3分の2
    第22項第2号津波防災地域づくりに関する法律第60条第1項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分平成30年4月1日から
    令和6年3月31日まで
    5年間2分の1
    第22項第3号津波防災地域づくりに関する法律第61条第1項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分平成30年4月1日から
    令和6年3月31日まで
    5年間2分の1
    第23項第1号指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産期間の指定なし5年間3分の2
    第23項第2号協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産期間の指定なし5年間2分の1
    第25項第1号イ太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(1,000kw未満)令和2年4月1日から
    令和6年3月31日まで
    3年間3分の2
    第25項第1号ロ風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(20kw以上)令和2年4月1日から
    令和6年3月31日まで
    3年間3分の2
    第25項第1号ハ地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(1,000kw未満)令和2年4月1日から
    令和6年3月31日まで
    3年間3分の2
    第25項第1号ニバイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(10,000kw以上20,000kw未満)令和2年4月1日から
    令和6年3月31日まで
    3年間3分の2
    第25項第2号イ特定太陽光発電設備(1,000kw以上)令和2年4月1日から
    令和6年3月31日まで
    3年間4分の3
    第25項第2号ロ特定風力発電設備(20kw未満)令和2年4月1日から
    令和6年3月31日まで
    3年間4分の3
    第25項第2号ハ水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(5,000kw以上)令和2年4月1日から
    令和6年3月31日まで
    3年間4分の3
    第25項第3号イ特定水力発電設備(5,000kw未満)令和2年4月1日から
    令和6年3月31日まで
    3年間2分の1
    第25項第3号ロ特定地熱発電設備(1,000kw以上)令和2年4月1日から
    令和6年3月31日まで
    3年間2分の1
    第25項第3号ハ特定バイオマス発電設備(10,000kw未満)令和2年4月1日から
    令和6年3月31日まで
    3年間2分の1
    第28項水防法に規定する地下街等の所有者又は管理者が取得した浸水防止用設備平成29年4月1日から
    令和8年3月31日まで
    5年間3分の2
    第32項児童福祉法に規定する業務を目的とする施設(特定事業所内保育施設)平成29年4月1日から
    令和6年3月31日まで
    5年間2分の1
    第33項緑地保全・緑化推進法人が都市緑地法に規定する認定計画に基づき設置した市民緑地のための土地平成29年6月15日から
    令和7年3月31日まで
    3年間3分の2
    第38項水防法の規定により指定された浸水被害軽減地区内にある土地令和2年4月1日から
    令和8年3月31日まで
    3年間3分の2
    第15条の8第2項高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅平成27年4月1日から
    令和7年3月31日まで
    5年間3分の2
    第15条の9の3第1項新築された日から20年以上を経過し大規模修繕が行われたマンション令和5年4月1日から
    令和7年3月31日まで
    1年間3分の1


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    神河町役場税務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

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