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あしあと

    死亡届

    • ページID:84
    • [更新日:]

    ご家族が亡くなられた際の届出です。

    死亡届詳細
    各種届出持参するもの届出先
    死亡届

    ・死亡届書
    ・死亡診断書
    (死亡届書についています)
    ・印鑑(朱肉使用のもの・市川斎場使用許可書の発行に必要)
    ・証明手数料(火葬許可証200円)

    ※市川斎場を使用される場合の火葬料金
     喪主または死亡者が町民・・・1万円
     上記以外・・・6万円

    死亡の事実を知ってから7日以内に死亡者の本籍地または死亡した場所の市区町村役場、あるいは届出人の住所地のいずれかへ

    ※次に該当する方は、各書類を返却してください。

    ・国民健康保険証または後期高齢者被保険者証

    ・印鑑登録証

    ・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
    ・住民基本台帳カード
    ・医療受給者証
    ・介護保険被保険者証
    ・身体障害者手帳
    ・精神障害者保健福祉手帳                              
    ・療育手帳

    ・その他、役場から発行しているもの

    手続きの流れ

    1.火葬場の予約(市川斎場を利用される場合のご案内)

    • 葬儀業者やお寺等と、葬儀の場所・時間等を相談。
      (下記のバナーより斎場の空き状況が確認できます。)
    • 葬儀業者に斎場の予約を依頼。
      (葬儀業者が市川斎場予約システムにより斎場の予約を行います。)
      ※斎場予約が済んだ時点で葬儀日時が確定します。

    2.死亡届書提出(役場へ届け出る)

    • 死亡届書(右半分が死亡診断書になっているもの)、市川斎場を使用される場合は喪主の認印(朱肉使用のもの)、使用料を持参してください。
      ※死亡届(左半分)は、届出人等が必ずすべて記入してください。
    • 届出をされたら、「火葬許可証」「市川斎場使用許可書」等の書類を受け取ってください。

    3.火葬の際

    • 「火葬許可証」「市川斎場使用許可書」は必ず市川斎場へ提出してください。
    • 火葬後、火葬許可証(火葬済の判を押したもの)の返却を受けてください。

    4.葬儀終了後、落ち着かれたら

    • 役場担当課で各種の手続きをお願いします。


    亡くなられた後の手続きについて

    相続登記の手続きについて

    土地または建物に登記されている名義人(所有者)がお亡くなりになった場合には、相続の登記が必要です。

    相続登記の手続について(神戸地方法務局)(別ウインドウで開く)



    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム