死亡届
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ご家族が亡くなられた際の届出です。
各種届出 | 持参するもの | 届出先 |
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死亡届 | ・死亡届書 ※市川斎場を使用される場合の火葬料金 | 死亡の事実を知ってから7日以内に死亡者の本籍地または死亡した場所の市区町村役場、あるいは届出人の住所地のいずれかへ ※次に該当する方は、各書類を返却してください。 ・国民健康保険証または後期高齢者被保険者証 ・印鑑登録証 ・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード ・その他、役場から発行しているもの |
手続きの流れ
1.火葬場の予約(市川斎場を利用される場合のご案内)
- 葬儀業者やお寺等と、葬儀の場所・時間等を相談。
(下記のバナーより斎場の空き状況が確認できます。) - 葬儀業者に斎場の予約を依頼。
(葬儀業者が市川斎場予約システムにより斎場の予約を行います。)
※斎場予約が済んだ時点で葬儀日時が確定します。
2.死亡届書提出(役場へ届け出る)
- 死亡届書(右半分が死亡診断書になっているもの)、市川斎場を使用される場合は喪主の認印(朱肉使用のもの)、使用料を持参してください。
※死亡届(左半分)は、届出人等が必ずすべて記入してください。 - 届出をされたら、「火葬許可証」「市川斎場使用許可書」等の書類を受け取ってください。
3.火葬の際
- 「火葬許可証」「市川斎場使用許可書」は必ず市川斎場へ提出してください。
- 火葬後、火葬許可証(火葬済の判を押したもの)の返却を受けてください。
4.葬儀終了後、落ち着かれたら
- 役場担当課で各種の手続きをお願いします。
亡くなられた後の手続きについて
相続登記の手続きについて
お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556