神河町過疎地域持続的発展計画を変更しました
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令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」第7条、第8条および第9条に基づき、「神河町過疎地域持続的発展計画」(以下「新過疎計画」という。)を変更しました。これは、令和8年度から12年度までの5年間の過疎対策の計画であるとともに、新過疎計画の基本方針については、第2次神河町長期総合計画に示されている「まちづくりの6つの柱」の方針と同様とし、新過疎計画のその他の内容についても、地域創生総合戦略、公共施設等総合管理計画等、既存の他の計画等との整合性を図りながら策定しております。なお、新過疎計画は、令和8年3月定例会に提案し、議決されました。今後は、本計画に基づき「過疎からの脱却」に向けた諸施策・事業を進めてまいります。
過疎地域の要件とは
新過疎法第2条第1項の規定に基づく「人口要件」と「財政力要件」を満たす地域が過疎地域として指定されますが、いくつかある要件のうち、本町は次に該当することから、過疎地域の指定を受けました。
- 人口要件(25年間基準)
平成7年国勢調査~令和2年国勢調査までの人口減少率が21%以上(神河町23.2%) - 財政力要件
平成30年度~令和2年度までの財政力指数の平均が0.51以下(神河町0.35)
※人口要件と財政力要件のいずれにも該当することから過疎地域指定を受けました。
※なお、本町は全域が過疎地域に指定されています。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法とは
人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能および生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保および育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正に寄与することを目的としています。
過疎地域持続的発展計画とは
過疎地域の指定を受けた市町村は、新過疎法第8条第1項の規定に基づき、市町村議会の議決を経て「過疎地域持続的発展計画」を定めなければなりません。内容は、過疎地域の持続的発展に向けた基本的方針や対策(施策や事業)などについて定めることとなっており、事業推進に当たっては、過疎対策事業債(過疎債)の活用といった財政上の特例措置を受けることができます。この計画事業については、令和8年度から12年度の5年間で実施が見込まれる事業を掲載しております。いずれも地域の持続的発展に必要な事業を掲載しておりますが、掲載事業を全て実施するということを確約するものではありません。
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神河町過疎持続的発展計画 (ファイル名:kasokeikaku2026.pdf サイズ:PDF形式、1.47MB)神河町過疎持続的発展計画は上記のPDFをクリックしてください。

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神河町役場総務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691


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