○神河町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月8日

規則第16号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、神河町福祉医療費助成条例施行規則(平成17年神河町規則第48号)に規定する福祉医療費の助成を受けようとする者に係る申請の受理、その申請に係る審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、神河町高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱(平成17年神河町要綱第21号)に規定する高齢重度障害者医療費の助成を受けようとする者に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号)の規定により神河町が処理することとされた事務のうち、兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年兵庫県規則第17号)の規定により知事に提出される書類の受理及びその書類に記載された事項についての事実の確認並びに知事が作成する書類の交付に関する事務とする。

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、神河町高校生等医療費助成事業実施要綱(平成30年神河町要綱第8号)に規定する高校生等医療費の助成を受けようとする者に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、神河町特定公共賃貸住宅設置条例(平成17年神河町条例第122号)及び神河町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成26年神河町条例第22号)に規定する入居の申込みに係る事実についての審査、家賃、敷金の減免及び徴収猶予、事業主体の承認の申請に係る事実についての審査、明渡しの請求又は住宅の管理に関する事務とする。

6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理の対象となる者の情報の登録、更新、削除又は応答に関する事務(以下「住登外者宛名管理事務」という。)に関する事務とする。

7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、就学援助対象者の認定又は就学奨励費の支給金額の算定に必要な資料に係る事実についての審査に関する事務とする。

8 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、住登外者宛名管理事務に関する事務とする。

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、神河町福祉医療費助成条例施行規則に規定する福祉医療費の助成を受けようとする者による申請に係る真実についての審査に関する事務とし、同表の1の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請に係る神河町福祉医療費助成条例(平成17年神河町条例第82号)の規定による審査の対象者(以下この項において「助成対象者等」という。)に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(2) 助成対象者等に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する町民税(個人に係るものに限る。)に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

(3) 助成対象者等に係る国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の被保険者をいう。)若しくは特定同一世帯所属者(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者をいう。)又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者をいう。)の資格又は給付に関する情報

(4) 助成対象者等に係る住登外者宛名番号管理機能に記載された住登外宛名情報に係る事項(以下「住登外者関係情報」という。)とする。

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、神河町高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱に規定する高齢重度障害者医療費の助成を受けようとする者による申請に係る真実についての審査に関する事務とし、同表の2の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請に係る神河町高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱の規定による審査の対象者(以下この項において「助成対象者等」という。)に係る住民票関係情報

(2) 助成対象者等に係る地方税関係情報

(3) 助成対象者等に係る後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者をいう。)の資格又は給付に関する情報

(4) 助成対象者等に係る住登外者関係情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の規定により神河町が処理することとされた事務のうち、兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により知事に提出される書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務とし、同表の3の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定による審査の対象者(以下この項において「助成対象者等」という。)に係る地方税関係情報

(2) 助成対象者等に係る住登外者関係情報

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、神河町高校生等医療費助成事業実施要綱に規定する高校生等医療費の助成を受けようとする者による申請に係る真実についての審査に関する事務とし、同表の4の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請に係る神河町高校生等医療費助成事業実施要綱の規定による審査の対象者(以下この項において「助成対象者等」という。)に係る住民票関係情報

(2) 助成対象者等に係る地方税関係情報

(3) 助成対象者等に係る高校生等医療の被保険者の資格又は給付に関する情報

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、特定公共賃貸住宅設置条例及び神河町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例に規定する特定公共賃貸住宅又は地域優良賃貸住宅の管理に関する事務とし、同表の5の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 特定公共賃貸住宅又は地域優良賃貸住宅の入居者又は同居者(以下この項において「入居者等」という。)に係る住民票関係情報

(2) 入居者等に係る地方税関係情報

(3) 入居者等に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定する身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(4) 入居者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定する精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(5) 入居者等に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定する保護の実施、保護の開始若しくは保護の変更、職権による保護の開始若しく職権による保護の変更又は保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

(6) 入居者等に係る生活保護法の規定する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する情報

(7) 入居者等に係る住登外者関係情報

(条例別表第3に定める事務)

第4条 条例別表第3の学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学に必要な経費を援助に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同表の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に掲げる情報とする。

(1) 就学援助認定に係る児童若しくは生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この項において「認定対象者等」という。)に係る地方税関係情報

(2) 認定対象者等に係る生活保護関係情報

(3) 認定対象者等に係る生活に困窮する外国人に対する生活保護法に規定する保護の実施、保護の開始若しくは保護の変更、職権による保護の開始若しく職権による保護の変更又は保護の停止若しくは廃止に関する情報

(4) 認定対象者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(5) 認定対象者等に係る住登外者関係情報

2 条例別表第3の学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、同法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同表の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

3 条例別表第3の住登外者宛名番号管理であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理に関する事務とし、同表の規則で定める情報は、次のとおりとする

(1) 住登外者関係情報

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年9月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年9月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

神河町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月8日 規則第16号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 広報・情報管理
沿革情報
平成27年12月8日 規則第16号
令和6年9月2日 規則第3号
令和7年9月1日 規則第10号