○神河町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月8日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び番号利用法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 番号利用法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 番号利用法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 番号利用法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 番号利用法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 番号利用法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 番号利用法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号利用法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月7日条例第27号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年9月2日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月11日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月2日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月4日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 神河町福祉医療費助成条例(平成17年神河町条例第82号)による医療費の助成に関する事務(以下「福祉医療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの |
2 町長 | 神河町高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱(平成17年神河町要綱第21号)による医療費の助成に関する事務(以下「高齢重度障害者医療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの |
3 町長 | 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年兵庫県規則第17号)の規定により知事に提出される書類の受理及びその書類に記載された事項についての事実の確認並びに知事が作成する書類の交付に関する事務(以下「心身障害者扶養共済制度事務」という。)であって規則で定めるもの |
4 町長 | 神河町高校生等医療費助成実施要綱(平成30年神河町要綱第8号)による医療費の助成に関する事務(以下「高校生等医療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの |
5 町長 | 神河町特定公共賃貸住宅設置条例(平成17年神河町条例第122号)及び神河町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成26年神河町条例第22号)による住宅の設置及び管理に関する事務(以下「住宅等設置管理事務」という。)であって規則で定めるもの |
6 町長 | 住登外者宛名番号管理機能(町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
7 教育委員会 | 経済的理由によって就学困難な者に対して就学援助を行う事務であって規則に定めるもの |
8 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 福祉医療費助成事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律の規定に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となった事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 町長 | 高齢重度障害者医療費助成事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
3 町長 | 心身障害者扶養共済制度事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
4 町長 | 高校生等医療費助成事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
5 町長 | 住宅等設置管理事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1条の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報であって規則で定めるもの | ||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活に困窮する外国人に対する生活保護法の規定に準じて行う保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの | |||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | |||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | |||
2 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |