○神河町福祉医療費助成条例施行規則
平成17年11月7日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町福祉医療費助成条例(平成17年神河町条例第82号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(受給者証の再交付)
第5条 受給者証の交付を受けた者が、受給者証を破り、汚し、又は紛失したときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第9号)により町長に再交付を申請することができる。この場合において、破られ、又は汚された受給者証は町長に返還しなければならない。
2 前項の規定により受給者証の再交付を受けた者で受給者証の再交付を受けた後において紛失した受給者証を発見したときは、速やかにその受給者証を町長に返還しなければならない。
(1) 69歳の者 70歳に達する日の翌日の属する月の末日(達する日の翌日が月の初日の場合は前月の末日)までとする。
(2) 乳児 1歳の誕生日の属する月の末日までとする。
(3) 幼児等 15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
第7条 削除
(第三者行為による被害の届出)
第8条 福祉医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、福祉医療費の支給を受けようとする者は、第三者の行為による被害届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(届出)
第10条 住所等変更の届出は、資格事項変更届(様式13号)に受給者証を添えて行わなければならない。加入医療保険その他の変更がある場合の届出も同様である。
(受給者証の返還)
第11条 受給者証の交付を受けた者が、その資格を喪失したときは、速やかに資格事項喪失届(様式第14号)に受給者証を添えて届け出なければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の支給に関する手続その他必要な事項については、事務取扱細則で定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町福祉医療費助成条例施行規則(昭和48年神崎町規則第9号)又は大河内町福祉医療費助成条例施行規則(昭和62年大河内町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月14日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月8日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第6号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月7日規則第3号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
様式第10号 削除