○神河町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月8日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び番号利用法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 番号利用法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 番号利用法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 番号利用法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 番号利用法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 番号利用法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う番号利用法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、番号利用法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、番号利用法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号利用法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月7日条例第27号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和3年9月2日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

神河町福祉医療費助成条例(平成17年神河町条例第82号)による医療費の助成に関する事務(以下「福祉医療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

神河町高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱(平成17年神河町要綱第21号)による医療費の助成に関する事務(以下「高齢重度障害者医療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの

3 町長

兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年兵庫県規則第17号)の規定により知事に提出される書類の受理及びその書類に記載された事項についての事実の確認並びに知事が作成する書類の交付に関する事務(以下「心身障害者扶養共済制度事務」という。)であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

福祉医療費助成事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律の規定に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となった事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

高齢重度障害者医療費助成事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

心身障害者扶養共済制度事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

神河町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月8日 条例第41号

(令和3年9月2日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 広報・情報管理
沿革情報
平成27年12月8日 条例第41号
平成28年12月7日 条例第27号
令和3年9月2日 条例第25号