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    公立神崎総合病院における懲戒処分について

    • ID:4005
    • [更新日:]

     当院は、医療サービスの品質向上および組織コンプライアンス強化の観点から、以下の職員に対し懲戒処分を行いました。説明責任を果たすとともに再発防止策を速やかに実施いたします。

    1.被処分者
     医師(60歳代)

    2.処分区分
     減給10分の1(1か月)

    3.処分事由・経緯
     被処分者は、院内会議において、議事内容に対し大声で異議を唱え、院長等から制止されたにもかかわらず大声での発言を続けました。
     これまでにも感情的な大声や暴言があり、院長等からの注意・指導を受けていたにもかかわらず改善が見られませんでした。
     当該行為は、会議の運営に支障をきたすとともに職場の秩序を乱す行為であることから、神河町が定める懲戒処分指針に基づき、上記処分を行いました。

    4.実施日
     令和8年7月1日

    5.再発防止策
     ハラスメント研修の実施
     綱紀粛正の徹底周知

    6.関連措置
     管理監督責任があるとして、公立神崎総合病院長および事務長を「訓告」とした。

    ※病院長コメント
     本件を重く受け止め、全職員に対するコンプライアンス教育を一層徹底します。患者様・ご家族をはじめ地域の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に全力を尽くしてまいります。

    このページに関するお問い合わせ先

    総務課

    電話: 0790-32-2488ファックス番号: 0790-32-2176

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