○神河町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年11月7日

条例第143号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務の報酬であって手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、日直手当、地域手当、退職手当及び特定任期付職員業績手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表に定める職務の級で号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨にしたがって定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら住居するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他町長が定める職員を除く。)

(2) 当該職員の所有に係る住宅(町長が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で、世帯主であるもの

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で通勤距離が片道1キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用し、かつ、経費を負担することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

2 前条及び前項の「休日」は、神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年神河町条例第30号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定され、当該休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)とする。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定する者について支給する。

(日直手当)

第11条 日直手当は、日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条及び第9条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の勤務成績に応じて支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 給与条例第32条の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(地域手当)

第14条 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

(退職手当)

第15条 退職手当は、兵庫県市町村職員退職手当組合の定めるところにより支給する。

(特定任期付職員業績手当)

第15条の2 特定任期付職員業績手当は、神河町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間あたりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として管理者が定める年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に関する条例(平成17年条例第38号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条 第4条第5条及び第7条の規定は、地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(特定任期付職員についての適用除外)

第22条 第3条第4条第5条第8条から第11条第13条及び第14条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

(任期付職員についての適用除外)

第23条 第4条第5条及び第10条の規定は、任期付職員条例第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(合併に伴う給与支給の特例)

2 職員及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年神崎町条例第21号)の適用を受けていた職員でこの条例の施行日の前日に退職したものに平成17年11月に支給する給与並びに平成17年12月に支給する期末手当及び勤勉手当については、給与条例附則第12項の規定の例による。

(地域手当の特例)

3 第14条中「100分の3」は、当分の間「100分の0」とする。

(平成21年度における勤勉手当の支給特例)

4 神河町職員の給与に関する規則(平成17年神河町規則第32号)別表第1(第3条関係)ア行政職給料表級別標準職務表5級及び6級の欄中に規定する職にある職員の勤勉手当の額は、第13条の規定にかかわらず、平成21年度の支給分に限り同条の規定により算出された額に、100分の70を乗じて得た額とする。

(平成18年3月29日条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第72号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年3月5日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(神河町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 神河町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第5条及び第7条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年12月7日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月6日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

神河町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年11月7日 条例第143号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年11月7日 条例第143号
平成18年3月29日 条例第38号
平成18年12月26日 条例第72号
平成21年3月5日 条例第16号
令和元年9月4日 条例第36号
令和元年12月14日 条例第54号
令和4年12月7日 条例第27号
令和4年12月7日 条例第28号
令和5年3月6日 条例第1号
令和5年12月6日 条例第29号