○神河町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和5年3月6日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を採用した日から5年を超えない範囲内において延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ、当該職員の同意を得なければならない。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条の規定に該当する場合は、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、別表の給料表を適用する。

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(任期付職員の給与に関する特例)

第8条 第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(企業職員を除く。以下「任期付職員」という。)の初任給及び号給並びに昇給(以下この項において「初任給等」という。)について、神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号。以下「給与条例」という。)第10条から第13条の規定により難い特別の事情があるときは、当該任期付職員の初任給等については、任命権者が町長と協議して決定するものとする。

2 任期付職員(第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員に限る。以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給与条例又は前項の規定により得られた給料月額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与条例の適用除外等)

第9条 給与条例第7条から第13条第16条第17条第18条第20条第22条から第27条まで及び第32条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第29条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

3 給与条例第16条第17条第18条及び第27条の規定は、任期付職員には、適用しない。

4 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第19条第2項第2号及び第22条第3項の適用については、これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員又は神河町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年条例第1号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年神河町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(神河町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 神河町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年神河町条例第143号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月6日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神河町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下において「任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第7条関係)

号給

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

神河町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和5年3月6日 条例第1号

(令和5年12月6日施行)