○神河町職員の給与に関する条例

平成17年11月7日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与並びに一般職に属する技能労務職員(企業職員を除く。以下同じ。)の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(企業職員及び技能労務職員を除く。)をいう。

(職員の給与を受ける権利)

第3条 職員は、この条例の定めるところにより給与を受ける権利を有する。

2 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。

(給与の非常時払)

第4条 職員がその者又はその者の収入によって生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与の支払を請求した場合においては、速やかにその者にその日までの給与を支払わなければならない。

(給与の種類)

第5条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第6条 給料は、神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年神河町条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、職員に対して支給する。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第7条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(一)(別表第2)

(3) 医療職給料表(二)(別表第3)

(4) 医療職給料表(三)(別表第4)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第35条に規定する職員以外のすべての職員に適用する。

(職務の級の基準)

第8条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づきこれを給料表に定める級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第5)に定めるところによる。

(職務の級の定数等)

第9条 任命権者は、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

(初任給の決定)

第10条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(昇給)

第11条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、55歳に達した職員(規則で定める職員にあっては、規則で定めるもの)の最初の4月以降に行う第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第12条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第9条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第13条 削除

(給料の支払方法)

第14条 給料は、月の1日から末日までの期間についてその月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、規則で定める。

第15条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与からの控除)

第15条の2 職員の給与からの控除は、法律で特に認められたもののほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 兵庫県市町村職員共済組合の団体取扱いにかかる積立貯金及び貸付金の返済金

(2) 団体取扱いにかかる生命保険料及び損害保険料

(3) 一般財団法人兵庫県市町職員互助会の掛金及び貸付償還金

(4) 職員互助会等の掛金

(5) 登録を受けた職員団体又は労働組合の団体費

(6) 神河町が調理する給食の給食代

(7) 神河町が管理する施設及び賃貸契約を締結している施設の家賃

(扶養手当)

第16条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第17条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以降の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、この届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第18条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 削除

(3) 第20条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(第1号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に定める額及び第3号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 削除

(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第19条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下この項及び次項において「自動車等」という。)を使用し、かつ、経費を負担することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満である者及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算定した当該職員の1か月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第3号において「運賃等相当額」という。)ただし、その運賃等相当額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離の区分に応じ、別表第6で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1か月あたりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に定める額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)第1号に定める額又は前号に定める額

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改正その他通勤手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第20条 単身赴任手当は、勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第21条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、条例で定める。

(時間外勤務手当)

第22条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間あたりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、その勤務した時間1時間につき、勤務1時間あたりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第23条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について、勤務時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間あたりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を支給する。

2 前項の「休日」は、勤務時間条例第11条に規定する休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定され、当該休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)とする。

3 公立神崎総合病院に勤務する職員で、12月29日から翌年1月3日までの休日に勤務する職員については、8,000円を加算する。

(夜間勤務手当)

第24条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に対して、その間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間あたりの給与額の100分の25を乗じて得た額を支給する。

2 公立神崎総合病院に勤務する職員で、12月29日から翌年1月3日までの夜間に勤務する職員については、8,000円を加算する。

(勤務1時間あたりの給与額の算出)

第25条 勤務1時間あたりの給与額は、給料の月額に12を乗じその額を7時間45分に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第11条に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。)を乗じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第26条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、その勤務1回につき4,400円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、上下水道課の日直手当は5,000円とする。

3 12月29日から翌年1月3日までの間に宿日直業務を行った場合は、前2項の手当の額に5,000円を超えない範囲内において規則で定める額を加算する。

(管理職手当)

第27条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、町長の定める基準に従い支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第28条 第22条第23条第1項及び第24条の規定は、前条に規定する職にある職員には適用しない。ただし、町長が特に認める場合については、この限りでない。

(期末手当)

第29条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第31条まで及び附則第17項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第31条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第36条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中100分の130とあるのは、6月に支給する場合においては100分の68.75、12月に支給する場合においては100分の71.25とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第17項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、規則で定める。

第30条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第31条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第32条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第17項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第36条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が町長の定める基準にしたがって定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の102.5、12月に支給する場合においては100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の48.75、12月に支給する場合においては100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第17項第4号において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第29条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第32条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第30条中「前条第1項」とあるのは「第32条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第32条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第32条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(給与の減額)

第33条 職員が、正規の勤務時間中に勤務しない場合においては、次に掲げる日若しくは期間又は場合を除き、その勤務しない時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 第23条に規定する休日

(2) 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間

(3) 勤務時間条例第14条に規定する年次休暇の期間

(4) 勤務時間条例第15条に規定する病気休暇の期間

(5) 勤務時間条例第16条に規定する特別休暇の期間

(7) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第34条 第10条第11条及び第16条から第18条までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第35条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第36条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき、若しくは公務上の災害又は通勤による災害により神河町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成17年神河町条例第27号。以下「分限等条例」という。)第2条に掲げる理由により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患又は精神障害にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、この休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号又は分限等条例第2条(第1項に該当する事由を除く。)に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第29条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第30条及び第31条の規定を準用する。この場合において、第30条中「前条第1項」とあるのは、「第36条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第37条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

第38条 削除

(技能労務職員の給与の種類及び基準)

第39条 一般職に属する技能労務職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与の種類は、第5条に定める給料及び手当とする。

2 前項の者の給与は、その職務と責任の特殊性及び職員の給与との均衡を考慮したものでなければならない。

(委任)

第40条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の職員の給与に関する条例(昭和45年神崎町条例第4号)又は大河内町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年大河内町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(育児休業等の取扱い)

3 施行日の前日において合併前の神崎町又は大河内町(以下「合併関係町」という。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他町長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で町長が別に定める。

(扶養手当についての経過措置)

4 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、第17条に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定されている者については、同条の規定により届出がなされ、扶養親族として認定がなされたものとみなす。

(期末手当及び勤勉手当の取扱い)

5 継続採用職員のうち、平成17年6月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を神河町の職員であった期間とみなし、第29条第2項又は第32条第1項の規定を適用する。

(給与の減額についての経過措置)

6 継続採用職員のうち、施行日前に係る第33条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成17年11月以後に支給する給与から減額する。

(地域手当)

7 第5条の規定にかかわらず、職員に地域手当を支給する。

8 地域手当の月額は給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

9 前項の規定により改正後の条例の適用については、次の表の左欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句はそれぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第25条

給料の月額

給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

第29条第4項

給料及び扶養手当の月額

給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額

第29条第5項

給料の月額

給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

第32条第2項第1号

扶養手当の月額

扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

第32条第3項

給料の月額

給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

第36条第2項から第4項まで

給料、扶養手当、住居手当

給料、扶養手当、地域手当、住居手当

10 第38条第1項中「第5条に定める給料及び手当」とあるのは、「第5条に定める給料並びに手当及び地域手当」とするものとする。

(合併に伴う給与支給の特例)

11 継続採用職員及び施行日の前日に合併関係町を退職した職員に平成17年11月に支給する給与並びに平成17年12月に支給する期末手当及び勤勉手当は、この条例及び合併前の条例の規定に従い当該職員に不利益にならない範囲で町長が定めるところにより支給する。

(神崎郡北部病院事務組合解散に伴う経過措置)

12 解散前の神崎郡北部病院事務組合(以下「病院事務組合」という。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「事務組合からの移行職員」という。)の扶養親族で、病院事務組合解散日において、第17条に相当する職員の給与に関する条例(平成15年病院事務組合条例第21号)の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定されている者については、同条の規定により届出がなされ、扶養親族として認定されたものとみなす。

13 事務組合からの移行職員の期末手当及び勤勉手当は、病院事務組合職員であった期間を神河町の職員であった期間とみなし、第29条第2項又は第32条第1項の規定を適用する。

(平成21年度における勤勉手当の支給特例)

14 神河町職員の給与に関する規則(平成17年神河町規則第32号)別表第1(第3条関係)ア行政職給料表級別標準職務表5級及び6級の欄中に規定する職にある職員の勤勉手当の額は、第32条の規定にかかわらず、平成21年6月支給分に限り同条の規定により算出された額に、100分の70を乗じて得た額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

15 平成21年6月に支給する職員の期末手当に関する第29条第2項の規定の適用については、「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項の適用については、「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

16 平成21年6月に支給する職員の勤勉手当に関する第32条第2項第1号の規定の適用については、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号の適用については、「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(55歳を超える職員の給与の減額支給)

17 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第19項及び第20項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第19項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(附則第9項において読み替えて適用する第29条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(附則第9項において読み替えて適用する同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第32条第4項において準用する附則第9項において読み替えて適用する第29条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第20項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第32条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する附則第9項において読み替えて適用する第29条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第20項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第32条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第36条第1項若しくは附則第9項において読み替えて適用する同条第2項から第4項まで又は同条第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第36条第1項 前各号に定める額

 附則第9項において読み替えて適用する第36条第2項又は第3項 前各号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 附則第9項において読み替えて適用する第36条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第36条第6項 前2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

医療職給料表(二)

6級

医療職給料表(三)

6級

18 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

19 附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第22条から第24条まで及び第33条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第25条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第11条に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。)を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第11条に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。)を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

20 附則第17項の規定が適用される間、附則第9項において読み替えて適用する第32条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合においては100分の1.275、12月に支給する場合においては100分の1.425を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

21 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第23項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第9条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第10条並びに第11条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

22 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 神河町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年神河町条例第26号)による改正前の神河町職員の定年等に関する条例(平成17年神河町条例第26号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 神河町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 神河町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

23 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第25項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

24 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第9条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第9条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

25 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第21項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第23項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

26 附則第23項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第21項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 附則第21項から前項までに定めるもののほか、附則第21項の規定による給料月額、附則第23項の規定による給料その他附則第21項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(指導主事等の給与)

28 指導主事又は主任指導主事であって、兵庫県教育委員会の職員又は公立学校の教職員から引き続き神河町教育委員会の職員として任用された職員(以下「指導主事等」という。)に適用する給料表は、第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、職員の給与等に関する条例(昭和35年兵庫県条例第42号)及び公立学校教育職員等の給与に関する条例(昭和35年兵庫県条例第45号)(以下「県条例」という。)の規定中、当該職員が神河町教育委員会の職員として任用される直前の身分であったとした場合に適用を受ける給料表を準用する。

(指導主事手当)

29 指導主事等の教職調整額、義務教育等教員特別手当及び地域手当は、県条例の規定を準用する。

(平成17年12月1日条例第152号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、神河町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が所属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第36条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第20条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年1月12日条例第1号)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成19年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に定める職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において、給与条例別表第1から第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年神河町条例第43号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、平成25年3月31日までの間、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には給料月額のほか、その差額から当該金額の2分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額に相当する額(給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの特例措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年神河町条例第43号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)については、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(地域手当の特例)

11 給与条例附則第8項中「100分の3」は、当分の間「100分の0」とする。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

給料表

旧級

新級

医療職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

12月未満



4

4

8

4

4

4

12月以上15月未満



5

4

9

4

4

4

15月以上18月未満



6

4

10

4

4

4

18月以上21月未満



7

4

11

4

4

4

21月以上



8

4

12

4

4

4

2

12月未満

4

28

8

4

12

4

4

4

12月以上15月未満

5

29

9

5

13

4

4

4

15月以上18月未満

6

30

10

6

14

4

4

4

18月以上21月未満

7

31

11

7

15

4

4

4

21月以上

8

32

12

8

16

4

4

4

3

12月未満

8

32

12

8

16

4

4

4

12月以上15月未満

9

33

13

9

17

5

4

4

15月以上18月未満

10

34

14

10

18

6

4

4

18月以上21月未満

11

35

15

11

19

7

4

4

21月以上

12

36

16

12

20

8

4

4

4

12月未満

12

36

16

12

20

8

4

4

12月以上15月未満

13

37

17

13

21

9

5

4

15月以上18月未満

14

38

18

14

22

10

6

4

18月以上21月未満

15

39

19

15

23

11

7

4

21月以上

16

40

20

16

24

12

8

4

5

12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上15月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

15月以上18月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

18月以上21月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

21月以上

20

44

24

20

28

16

12

8

6

12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上15月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

15月以上18月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

18月以上21月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

21月以上

24

48

28

24

32

20

15

12

7

12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上15月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

15月以上18月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

18月以上21月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

21月以上

28

52

32

28

36

24

20

16

8

12月未満

29

52

32

28

36

24

20

16

12月以上15月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

15月以上18月未満

30

54

34

30

38

26

22

18

18月以上21月未満

31

55

35

31

39

27

23

19

21月以上

32

56

36

32

40

28

24

20

9

12月未満

32

56

36

32

40

28

24

20

12月以上15月未満

32

57

37

33

41

29

25

21

15月以上18月未満

33

58

38

34

42

30

26

22

18月以上21月未満

33

59

39

35

43

31

27

23

21月以上

34

60

40

36

44

32

28

24

10

12月未満

34

60

40

36

44

32

28

24

12月以上15月未満

34

61

41

37

45

33

29

25

15月以上18月未満

35

62

42

38

46

34

30

26

18月以上21月未満

35

63

43

39

47

35

31

27

21月以上

36

64

44

40

48

36

32

28

11

12月未満

36

64

44

40

48

36

32

28

12月以上15月未満

36

65

45

41

49

37

33

29

15月以上18月未満

36

66

46

42

50

38

34

30

18月以上21月未満

37

67

47

43

51

39

35

31

21月以上

37

68

48

44

52

40

36

32

12

12月未満

37

68

48

44

52

40

36

32

12月以上15月未満

37

69

49

45

53

41

37

33

15月以上18月未満

38

70

50

46

54

42

38

34

18月以上21月未満

38

71

51

47

55

43

39

35

21月以上

38

72

52

48

56

44

40

36

13

12月未満

38

72

52

48

56

44

40

36

12月以上15月未満

39

73

53

49

57

45

41

37

15月以上18月未満

39

74

54

50

58

46

42

38

18月以上21月未満

39

75

55

51

59

47

43

39

21月以上

40

76

56

52

60

48

44

40

14

12月未満

40

76

56

52

60

48

44

40

12月以上15月未満

40

77

57

52

61

49

45

41

15月以上18月未満

40

78

58

53

62

50

46

42

18月以上21月未満

40

79

59

53

63

51

47

43

21月以上

41

80

60

54

64

52

48

44

15

12月未満

41

80

60

54

64

52

48

44

12月以上15月未満

41

81

61

54

65

53

49

45

15月以上18月未満

41

82

62

55

66

54

50

46

18月以上21月未満

41

83

63

55

67

55

51

47

21月以上

42

84

64

56

68

56

52

48

16

12月未満

42

84

64

56

68

56

52

48

12月以上15月未満

42

85

65

57

69

57

53

49

15月以上18月未満

42

86

66

58

70

58

54

50

18月以上21月未満

42

87

67

59

71

59

55

51

21月以上

43

88

68

60

72

60

56

52

17

12月未満


88

68

60

72

60

56

52

12月以上15月未満


89

69

60

73

61

57

53

15月以上18月未満


90

70

61

74

62

58

54

18月以上21月未満


91

71

61

75

63

59

55

21月以上


92

72

62

76

64

60

56

18

12月未満


92

72

62

76

64

60

56

12月以上15月未満


93

73

62

77

65

61

57

15月以上18月未満


93

74

63

78

66

62

58

18月以上21月未満


93

75

63

79

67

63

59

21月以上


93

76

64

80

68

64

60

19

12月未満


93

76

64

80

68

64

60

12月以上15月未満


93

77

64

81

69

65

61

15月以上18月未満


93

78

64

82

70

66

62

18月以上21月未満


93

79

65

83

71

67

63

21月以上


93

80

65

84

72

68

64

20

12月未満



80

65

84

72

68

64

12月以上15月未満



81

65

85

73

69

65

15月以上18月未満



82

66

86

74

70

66

18月以上21月未満



83

66

87

75

71

67

21月以上



84

66

88

76

72

68

21

12月未満



84

66

88

76

72

68

12月以上15月未満



85

67

89

77

73

69

15月以上18月未満



86

67

90

78

74

70

18月以上21月未満



87

67

91

79

75

71

21月以上



88

68

92

80

76

72

22

12月未満



88

68

92

80

76


12月以上15月未満



89

68

93

81

77


15月以上18月未満



90

69

94

82

78


18月以上21月未満



91

69

95

83

79


21月以上



92

70

96

84

80


23

12月未満



92

70

96

84



12月以上15月未満



93

70

97

85



15月以上18月未満



94

71

98

86



18月以上21月未満



95

71

99

87



21月以上



96

72

100

88



24

12月未満



96

72

100

88



12月以上15月未満



97

73

101

89



15月以上18月未満



98

74

102

90



18月以上21月未満



99

75

103

91



21月以上



100

76

104

92



25

12月未満



100

76

104




12月以上15月未満



101

76

105




15月以上18月未満



102

77

106




18月以上21月未満



103

77

107




21月以上



104

78

108




26

12月未満



104

78

108




12月以上15月未満



105

78

109




15月以上18月未満



106

79

110




18月以上21月未満



107

79

111




21月以上



108

80

112




27

12月未満



108

80





12月以上15月未満



109

81





15月以上18月未満



110

82





18月以上21月未満



111

83





21月以上



112

84





28

12月未満



112

84





12月以上15月未満



113

85





15月以上18月未満



114

86





18月以上21月未満



115

87





21月以上



116

88





29

12月未満



116






12月以上15月未満



117






15月以上18月未満



118






18月以上21月未満



119






21月以上



120






30

12月未満



120






12月以上15月未満



121






15月以上18月未満



122






18月以上21月未満



123






21月以上



124






31

12月未満



124






12月以上15月未満



125






15月以上18月未満



125






18月以上21月未満



125






21月以上



125






32

12月未満



125






12月以上15月未満



125






15月以上18月未満



125






18月以上21月未満



125






21月以上



125






備考 平成18年4月1日現在、満55歳以上の者は2号給下位とする。

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給


旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

12月未満


4

4

12月以上15月未満


4

4

15月以上18月未満


4

4

18月以上21月未満


4

4

21月以上


4

4

2

12月未満

4

4

4

12月以上15月未満

5

4

4

15月以上18月未満

6

4

4

18月以上21月未満

7

4

4

21月以上

8

4

4

3

12月未満

8

4

4

12月以上15月未満

9

5

4

15月以上18月未満

10

6

4

18月以上21月未満

11

7

4

21月以上

12

8

4

4

12月未満

12

8

4

12月以上15月未満

13

9

4

15月以上18月未満

14

10

4

18月以上21月未満

15

11

4

21月以上

16

12

4

5

12月未満

16

12

4

12月以上15月未満

17

13

5

15月以上18月未満

18

14

6

18月以上21月未満

19

15

7

21月以上

20

16

8

6

12月未満

20

16

8

12月以上15月未満

21

17

9

15月以上18月未満

22

18

10

18月以上21月未満

23

19

11

21月以上

24

20

12

7

12月未満

24

20

12

12月以上15月未満

25

21

13

15月以上18月未満

26

22

14

18月以上21月未満

27

23

15

21月以上

28

24

16

8

12月未満

28

24

16

12月以上15月未満

29

25

17

15月以上18月未満

30

26

18

18月以上21月未満

31

27

19

21月以上

32

28

20

9

12月未満

32

28

20

12月以上15月未満

33

29

21

15月以上18月未満

34

30

22

18月以上21月未満

35

31

23

21月以上

36

32

24

10

12月未満

36

32

24

12月以上15月未満

37

33

25

15月以上18月未満

38

34

26

18月以上21月未満

39

35

27

21月以上

40

36

28

11

12月未満

40

36

28

12月以上15月未満

41

37

29

15月以上18月未満

42

38

30

18月以上21月未満

43

39

31

21月以上

44

40

32

12

12月未満

44

40

32

12月以上15月未満

45

41

33

15月以上18月未満

46

42

34

18月以上21月未満

47

43

35

21月以上

48

44

36

13

12月未満

48

44

36

12月以上15月未満

49

45

37

15月以上18月未満

50

46

38

18月以上21月未満

51

47

39

21月以上

52

48

40

14

12月未満

52

48

40

12月以上15月未満

53

49

41

15月以上18月未満

54

50

42

18月以上21月未満

55

51

43

21月以上

56

52

44

15

12月未満

56

52

44

12月以上15月未満

57

53

45

15月以上18月未満

58

54

46

18月以上21月未満

59

55

47

21月以上

60

56

48

16

12月未満

60

56

48

12月以上15月未満

61

57

49

15月以上18月未満

62

58

50

18月以上21月未満

63

59

51

21月以上

64

60

52

17

12月未満

64

60

52

12月以上15月未満

65

61

53

15月以上18月未満

66

62

54

18月以上21月未満

67

63

55

21月以上

68

64

56

18

12月未満

68

64

56

12月以上15月未満

68

65

57

15月以上18月未満

68

66

58

18月以上21月未満

68

67

59

21月以上

68

68

60

19

12月未満


68

60

12月以上15月未満


69

61

15月以上18月未満


70

62

18月以上21月未満


71

63

21月以上


72

64

20

12月未満


72

64

12月以上15月未満


73

65

15月以上18月未満


74

66

18月以上21月未満


75

67

21月以上


76

68

21

12月未満


76

68

12月以上15月未満


77

69

15月以上18月未満


78

70

18月以上21月未満


79

71

21月以上


80

72

22

12月未満


80

72

12月以上15月未満


81

73

15月以上18月未満


82

74

18月以上21月未満


83

75

21月以上


84

76

23

12月未満


84

76

12月以上15月未満


85

77

15月以上18月未満


86

78

18月以上21月未満


87

79

21月以上


88

80

24

12月未満


88

80

12月以上15月未満


89

81

15月以上18月未満


90

82

18月以上21月未満


91

83

21月以上


92

84

備考 平成18年4月1日現在、満60歳以上の者は2号給下位とする。

ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

12月未満



4

4

4

4

12月以上15月未満



4

4

4

4

15月以上18月未満



4

4

4

4

18月以上21月未満



4

4

4

4

21月以上



4

4

4

4

2

12月未満

4

4

4

4

4

4

12月以上15月未満

5

5

5

4

4

4

15月以上18月未満

6

6

6

4

4

4

18月以上21月未満

7

7

7

4

4

4

21月以上

8

8

8

4

4

4

3

12月未満

8

8

8

4

4

4

12月以上15月未満

9

9

9

5

4

4

15月以上18月未満

10

10

10

6

4

4

18月以上21月未満

11

11

11

7

4

4

21月以上

12

12

12

8

4

4

4

12月未満

12

12

12

8

4

4

12月以上15月未満

13

13

13

9

5

4

15月以上18月未満

14

14

14

10

6

4

18月以上21月未満

15

15

15

11

7

4

21月以上

16

16

16

12

8

4

5

12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上15月未満

17

17

17

13

9

5

15月以上18月未満

18

18

18

14

10

6

18月以上21月未満

19

19

19

15

11

7

21月以上

20

20

20

16

12

8

6

12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上15月未満

21

21

21

17

13

9

15月以上18月未満

22

22

22

18

14

10

18月以上21月未満

23

23

23

19

15

11

21月以上

24

24

24

20

16

12

7

12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上15月未満

25

25

25

21

17

13

15月以上18月未満

26

26

26

22

18

14

18月以上21月未満

27

27

27

23

19

15

21月以上

28

28

28

24

20

16

8

12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上15月未満

29

29

29

25

21

17

15月以上18月未満

30

30

30

26

22

18

18月以上21月未満

31

31

31

27

23

19

21月以上

32

32

32

28

24

20

9

12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上15月未満

33

33

33

29

25

21

15月以上18月未満

34

34

34

30

26

22

18月以上21月未満

35

35

35

31

27

23

21月以上

36

36

36

32

28

24

10

12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上15月未満

37

37

37

33

29

25

15月以上18月未満

38

38

38

34

30

26

18月以上21月未満

39

39

39

35

31

27

21月以上

40

40

40

36

32

28

11

12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上15月未満

41

41

41

37

33

29

15月以上18月未満

42

42

42

38

34

30

18月以上21月未満

43

43

43

39

35

31

21月以上

44

44

44

40

36

32

12

12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上15月未満

45

45

45

41

37

33

15月以上18月未満

46

46

46

42

38

34

18月以上21月未満

47

47

47

43

39

35

21月以上

48

48

48

44

40

36

13

12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上15月未満

49

49

49

45

41

37

15月以上18月未満

50

50

50

46

42

38

18月以上21月未満

51

51

51

47

43

39

21月以上

52

52

52

48

44

40

14

12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上15月未満

53

53

53

49

45

41

15月以上18月未満

54

54

54

50

46

42

18月以上21月未満

55

55

55

51

47

43

21月以上

56

56

56

52

48

44

15

12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上15月未満

57

57

57

53

49

45

15月以上18月未満

58

58

58

54

50

46

18月以上21月未満

59

59

59

55

51

47

21月以上

60

60

60

56

52

48

16

12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上15月未満

61

61

61

57

53

49

15月以上18月未満

62

62

62

58

54

50

18月以上21月未満

63

63

63

59

55

51

21月以上

64

64

64

60

56

52

17

12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上15月未満

65

65

65

61

57

53

15月以上18月未満

66

66

66

62

58

54

18月以上21月未満

67

67

67

63

59

55

21月以上

68

68

68

64

60

56

18

12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上15月未満

69

69

69

65

61

57

15月以上18月未満

70

70

70

66

62

58

18月以上21月未満

71

71

71

67

63

59

21月以上

72

72

72

68

64

60

19

12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上15月未満

73

73

73

69

65

61

15月以上18月未満

74

74

74

70

66

62

18月以上21月未満

75

75

75

71

67

63

21月以上

76

76

76

72

68

64

20

12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上15月未満

77

77

77

73

69

65

15月以上18月未満

78

78

78

74

70

66

18月以上21月未満

79

79

79

75

71

67

21月以上

80

80

80

76

72

68

21

12月未満

80

80

80

76

72


12月以上15月未満

81

81

81

77

73


15月以上18月未満

82

82

82

78

74


18月以上21月未満

83

83

83

79

75


21月以上

84

84

84

80

76


22

12月未満

84

84

84

80

76


12月以上15月未満

85

85

85

81

77


15月以上18月未満

86

86

86

82

78


18月以上21月未満

87

87

87

83

79


21月以上

88

88

88

84

80


23

12月未満

88

88

88

84

80


12月以上15月未満

88

89

89

85

81


15月以上18月未満

88

90

90

86

82


18月以上21月未満

88

91

91

87

83


21月以上

88

92

92

88

84


24

12月未満


92

92

88



12月以上15月未満


93

93

89



15月以上18月未満


94

94

90



18月以上21月未満


95

95

91



21月以上


96

96

92



25

12月未満


96

96

92



12月以上15月未満


97

97

93



15月以上18月未満


98

98

94



18月以上21月未満


99

99

95



21月以上


100

100

96



26

12月未満


100

100

96



12月以上15月未満


101

101

97



15月以上18月未満


102

102

98



18月以上21月未満


103

103

99



21月以上


104

104

100



27

12月未満


104

104

100



12月以上15月未満


105

105

101



15月以上18月未満


106

106

102



18月以上21月未満


107

107

103



21月以上


108

108

104



28

12月未満


108

108




12月以上15月未満


108

109




15月以上18月未満


108

110




18月以上21月未満


108

111




21月以上


108

112




29

12月未満



112




12月以上15月未満



113




15月以上18月未満



114




18月以上21月未満



115




21月以上



116




30

12月未満



116




12月以上15月未満



116




15月以上18月未満



116




18月以上21月未満



116




21月以上



116




備考 平成18年4月1日現在、満55歳以上の者は2号給下位とする。

エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

12月未満



4

4

4

4

12月以上15月未満



4

4

4

4

15月以上18月未満



4

4

4

4

18月以上21月未満



4

4

4

4

21月以上



4

4

4

4

2

12月未満

4

4

4

4

4

4

12月以上15月未満

5

5

5

4

4

4

15月以上18月未満

6

6

6

4

4

4

18月以上21月未満

7

7

7

4

4

4

21月以上

8

8

8

4

4

4

3

12月未満

8

8

8

4

4

4

12月以上15月未満

9

9

9

5

4

4

15月以上18月未満

10

10

10

6

4

4

18月以上21月未満

11

11

11

7

4

4

21月以上

12

12

12

8

4

4

4

12月未満

12

12

12

8

4

4

12月以上15月未満

13

13

13

9

5

4

15月以上18月未満

14

14

14

10

6

4

18月以上21月未満

15

15

15

11

7

4

21月以上

16

16

16

12

8

4

5

12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上15月未満

17

17

17

13

9

5

15月以上18月未満

18

18

18

14

10

6

18月以上21月未満

19

19

19

15

11

7

21月以上

20

20

20

16

12

8

6

12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上15月未満

21

21

21

17

13

9

15月以上18月未満

22

22

22

18

14

10

18月以上21月未満

23

23

23

19

15

11

21月以上

24

24

24

20

16

12

7

12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上15月未満

25

25

25

21

17

13

15月以上18月未満

26

26

26

22

18

14

18月以上21月未満

27

27

27

23

19

15

21月以上

28

28

28

24

20

16

8

12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上15月未満

29

29

29

25

21

17

15月以上18月未満

30

30

30

26

22

18

18月以上21月未満

31

31

31

27

23

19

21月以上

32

32

32

28

24

20

9

12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上15月未満

33

33

33

29

25

21

15月以上18月未満

34

34

34

30

26

22

18月以上21月未満

35

35

35

31

27

23

21月以上

36

36

36

32

28

24

10

12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上15月未満

37

37

37

33

29

25

15月以上18月未満

38

38

38

34

30

26

18月以上21月未満

39

39

39

35

31

27

21月以上

40

40

40

36

32

28

11

12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上15月未満

41

41

41

37

33

29

15月以上18月未満

42

42

42

38

34

30

18月以上21月未満

43

43

43

39

35

31

21月以上

44

44

44

40

36

32

12

12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上15月未満

45

45

45

41

37

33

15月以上18月未満

46

46

46

42

38

34

18月以上21月未満

47

47

47

43

39

35

21月以上

48

48

48

44

40

36

13

12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上15月未満

49

49

49

45

41

37

15月以上18月未満

50

50

50

46

42

38

18月以上21月未満

51

51

51

47

43

39

21月以上

52

52

52

48

44

40

14

12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上15月未満

53

53

53

49

45

41

15月以上18月未満

54

54

54

50

46

42

18月以上21月未満

55

55

55

51

47

43

21月以上

56

56

56

52

48

44

15

12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上15月未満

57

57

57

53

49

45

15月以上18月未満

58

58

58

54

50

46

18月以上21月未満

59

59

59

55

51

47

21月以上

60

60

60

56

52

48

16

12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上15月未満

61

61

61

57

53

49

15月以上18月未満

62

62

62

58

54

50

18月以上21月未満

63

63

63

59

55

51

21月以上

64

64

64

60

56

52

17

12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上15月未満

65

65

65

61

57

53

15月以上18月未満

66

66

66

62

58

54

18月以上21月未満

67

67

67

63

59

55

21月以上

68

68

68

64

60

56

18

12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上15月未満

69

69

69

65

61

57

15月以上18月未満

70

70

70

66

62

58

18月以上21月未満

71

71

71

67

63

59

21月以上

72

72

72

68

64

60

19

12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上15月未満

73

73

73

69

65

61

15月以上18月未満

74

74

74

70

66

62

18月以上21月未満

75

75

75

71

67

63

21月以上

76

76

76

72

68

64

20

12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上15月未満

77

77

77

73

69

65

15月以上18月未満

78

78

78

74

70

66

18月以上21月未満

79

79

79

75

71

67

21月以上

80

80

80

76

72

68

21

12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上15月未満

81

81

81

77

73

69

15月以上18月未満

82

82

82

78

74

70

18月以上21月未満

83

83

83

79

75

71

21月以上

84

84

84

80

76

72

22

12月未満

84

84

84

80

76

72

12月以上15月未満

85

85

85

81

77

72

15月以上18月未満

86

86

86

82

78

72

18月以上21月未満

87

87

87

83

79

72

21月以上

88

88

88

84

80

72

23

12月未満

88

88

88

84

80


12月以上15月未満

89

89

89

85

81


15月以上18月未満

90

90

90

86

82


18月以上21月未満

91

91

91

87

83


21月以上

92

92

92

88

84


24

12月未満

92

92

92

88

84


12月以上15月未満

93

93

93

89

85


15月以上18月未満

94

94

94

90

86


18月以上21月未満

95

95

95

91

87


21月以上

96

96

96

92

88


25

12月未満

96

96

96

92



12月以上15月未満

97

97

97

93



15月以上18月未満

98

98

98

94



18月以上21月未満

99

99

99

95



21月以上

100

100

100

96



26

12月未満

100

100

100

96



12月以上15月未満

101

101

101

97



15月以上18月未満

102

102

102

98



18月以上21月未満

103

103

103

99



21月以上

104

104

104

100



27

12月未満

104

104

104

100



12月以上15月未満

105

105

105

101



15月以上18月未満

106

106

106

102



18月以上21月未満

107

107

107

103



21月以上

108

108

108

104



28

12月未満

108

108

108

104



12月以上15月未満

109

109

109

105



15月以上18月未満

110

110

110

106



18月以上21月未満

111

111

111

107



21月以上

112

112

112

108



29

12月未満

112

112

112




12月以上15月未満

113

113

113




15月以上18月未満

114

114

114




18月以上21月未満

115

115

115




21月以上

116

116

116




30

12月未満

116

116

116




12月以上15月未満

117

117

117




15月以上18月未満

118

118

118




18月以上21月未満

119

119

119




21月以上

120

120

120




31

12月未満

120

120

120




12月以上15月未満

121

121

121




15月以上18月未満

122

122

122




18月以上21月未満

123

123

123




21月以上

124

124

124




32

12月未満

124

124





12月以上15月未満

125

125





15月以上18月未満

126

126





18月以上21月未満

127

127





21月以上

128

128





33

12月未満

128

128





12月以上15月未満

129

129





15月以上18月未満

130

130





18月以上21月未満

131

131





21月以上

132

132





34

12月未満

132

132





12月以上15月未満

133

133





15月以上18月未満

134

134





18月以上21月未満

135

135





21月以上

136

136





35

12月未満

136

136





12月以上15月未満

137

137





15月以上18月未満

138

138





18月以上21月未満

139

139





21月以上

140

140





36

12月未満

140

140





12月以上15月未満

141

141





15月以上18月未満

142

142





18月以上21月未満

143

143





21月以上

144

144





37

12月未満

144

144





12月以上15月未満

145

145





15月以上18月未満

146

146





18月以上21月未満

147

147





21月以上

148

148





38

12月未満

148

148





12月以上15月未満

149

149





15月以上18月未満

150

150





18月以上21月未満

151

151





21月以上

152

152





39

12月未満

152






12月以上15月未満

153






15月以上18月未満

154






18月以上21月未満

155






21月以上

156






40

12月未満

156






12月以上15月未満

157






15月以上18月未満

158






18月以上21月未満

159






21月以上

160






41

12月未満

160






12月以上15月未満

161






15月以上18月未満

162






18月以上21月未満

163






21月以上

164






備考 平成18年4月1日現在、満55歳以上の者は2号給下位とする。

オ 旧級が医療職給料表(一)の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

12月未満

4

4

12月以上15月未満

4

4

15月以上18月未満

4

4

18月以上21月未満

4

4

21月以上

4

4

2

12月未満

4

4

12月以上15月未満

4

4

15月以上18月未満

4

4

18月以上21月未満

4

4

21月以上

4

4

3

12月未満

4

4

12月以上15月未満

4

4

15月以上18月未満

4

4

18月以上21月未満

4

4

21月以上

4

4

4

12月未満

4

4

12月以上15月未満

4

4

15月以上18月未満

4

4

18月以上21月未満

4

4

21月以上

4

4

5

12月未満

4

4

12月以上15月未満

4

4

15月以上18月未満

4

4

18月以上21月未満

4

4

21月以上

4

4

6

12月未満

4

4

12月以上15月未満

4

4

15月以上18月未満

4

4

18月以上21月未満

4

4

21月以上

4

4

7

12月未満

4

4

12月以上15月未満

5

4

15月以上18月未満

6

4

18月以上21月未満

7

4

21月以上

8

4

8

12月未満

8

4

12月以上15月未満

9

4

15月以上18月未満

10

4

18月以上21月未満

11

4

21月以上

12

4

9

12月未満

12

4

12月以上15月未満

13

4

15月以上18月未満

14

4

18月以上21月未満

15

4

21月以上

16

4

10

12月未満

16

4

12月以上15月未満

17

4

15月以上18月未満

18

4

18月以上21月未満

19

4

21月以上

20

4

11

12月未満

20

4

12月以上15月未満

21

4

15月以上18月未満

22

4

18月以上21月未満

23

4

21月以上

24

4

12

12月未満

24

4

12月以上15月未満

25

4

15月以上18月未満

26

4

18月以上21月未満

27

4

21月以上

28

4

13

12月未満

28

4

12月以上15月未満

29

4

15月以上18月未満

30

4

18月以上21月未満

31

4

21月以上

32

4

14

12月未満

32

4

12月以上15月未満

33

4

15月以上18月未満

34

4

18月以上21月未満

35

4

21月以上

36

4

15

12月未満

36

4

12月以上15月未満

37

4

15月以上18月未満

38

4

18月以上21月未満

39

4

21月以上

40

4

16

12月未満

40

4

12月以上15月未満

41

4

15月以上18月未満

42

4

18月以上21月未満

43

4

21月以上

44

4

17

12月未満

44

4

12月以上15月未満

45

4

15月以上18月未満

46

4

18月以上21月未満

47

4

21月以上

48

4

18

12月未満

48

4

12月以上15月未満

49

5

15月以上18月未満

50

6

18月以上21月未満

51

7

21月以上

52

8

19

12月未満

52

8

12月以上15月未満

53

9

15月以上18月未満

54

10

18月以上21月未満

55

11

21月以上

56

12

20

12月未満

56

12

12月以上15月未満

57

12

15月以上18月未満

58

13

18月以上21月未満

59

13

21月以上

60

14

備考 平成18年4月1日現在、満60歳以上の者は2号給下位とする。

(平成19年3月28日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第33号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第1条中第32条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

2 この条例の第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の神河町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。次項において同じ。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。次項において同じ。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給は、長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月21日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第46号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月24日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の神河町職員の給与に関する条例第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第36条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(神河町職員の給与に関する条例第20条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在籍しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職(二)給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職(三)給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年12月25日条例第45号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年9月6日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第36条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第17項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年神河町条例第71号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(神河町職員の給与に関する条例第20条第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在籍しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から38号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「神河町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年神河町条例第28号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(神河町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 神河町職員の育児休業等に関する条例(平成17年神河町条例第31号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

6 神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年神河町条例第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年3月7日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年11月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第36条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第17項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、神河町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年神河町条例第71号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(神河町職員の給与に関する条例第20条第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在籍しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号級

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで


2級

1号給から76号給まで


3級

1号給から60号給まで


4級

1号給から44号給まで


5級

1号給から36号給まで


6級

1号給から28号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで


2級

1号給から84号給まで


3級

1号給から68号給まで


4級

1号給から56号給まで


5級

1号給から40号給まで


6級

1号給から24号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで


2級

1号給から92号給まで


3級

1号給から68号給まで


4級

1号給から56号給まで


5級

1号給から40号給まで


6級

1号給から20号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年3月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日条例第31号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月5日条例第35号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(神河町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第32条第2項及び附則第20項の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の給与条例(同項において「改正後の条例」という。)の規定は平成26年4月1日から、同条の規定(給与条例第32条第2項及び附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号。以下「給与条例」という。)附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときには、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第29条第5項(給与条例第32条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第29条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年神河町条例第6号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

7 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第20条第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月4日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第8条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年5月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の神河町職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月7日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条及び附則第4項の規定 平成29年1月1日

(2) 第2条及び附則第3項の規定 平成29年4月1日

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の神河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第16条第3項及び第17条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以降の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年12月11日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の神河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第6号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月7日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の神河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年3月6日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条(第32条第2項及び第3項並びに別表の改正規定に限る。)の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の神河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の神河町職員の給与に関する条例第18条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第18条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第18条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の神河町職員の給与に関する条例第29条第2項(同条第3項により読み替えて適用する場合を含む。)及び神河町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第29条第3項から第5項まで又は第36条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職したものにあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ該当各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じて支給する。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月7日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(神河町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される神河町職員の給与に関する条例第7条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第9条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される神河町職員の給与に関する条例第7条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第9条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第19条第2項及び第22条第3項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第29条第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第32条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 神河町職員の給与に関する条例第10条、第11条及び第16条から第18条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 新給与条例附則第21項から第27項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月7日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下において「給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月6日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下において「給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月4日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(次項において「給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第7条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800

63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100

64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400

65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600

66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900

67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200

68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500

69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700

70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000

71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300

72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500

73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700

74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000

75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300

76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500

77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700

78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000

79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300

80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500

81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700

82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000

83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300

84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500

85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700

86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500


87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800


88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000


89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200


90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500


91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800


92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000


93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200


94


299,400

347,400




95


299,700

347,800




96


300,100

348,200




97


300,300

348,400




98


300,600

348,800




99


301,000

349,200




100


301,400

349,500




101


301,600

349,800




102


301,900

350,200




103


302,200

350,600




104


302,500

351,000




105


302,700

351,500




106


303,000

351,900




107


303,300

352,300




108


303,600

352,700




109


303,800

353,200




110


304,200

353,600




111


304,600

353,900




112


304,900

354,200




113


305,100

354,700




114


305,300





115


305,600





116


306,000





117


306,200





118


306,400





119


306,700





120


307,000





121


307,400





122


307,600





123


307,900





124


308,200





125


308,500





定年前再任用短時間勤務職員


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第7条関係)

医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

370,000

426,700

484,400

574,500

2

293,700

372,600

428,700

486,200

577,600

3

296,000

375,100

430,700

488,000

580,700

4

298,200

377,600

432,600

489,800

583,800

5

300,300

380,100

434,500

491,600

586,700

6

303,800

382,800

436,100

493,300

589,100

7

307,300

385,500

437,700

495,000

591,500

8

310,700

388,100

439,300

496,700

593,900

9

314,100

390,200

440,900

498,400

596,100

10

317,600

392,700

442,700

500,500

597,600

11

321,000

395,200

444,500

502,600

599,100

12

324,400

397,700

446,300

504,700

600,600

13

327,800

400,300

448,100

506,700

602,100

14

331,300

403,000

449,900

508,600

603,200

15

334,700

405,600

451,700

510,700

604,300

16

338,100

408,100

453,500

512,700

605,200

17

341,500

410,500

455,100

514,600

606,400

18

344,600

412,700

457,100

516,600

607,400

19

347,700

414,800

459,000

518,600

608,400

20

350,800

416,900

460,900

520,400

609,400

21

354,000

419,000

462,300

522,200

610,400

22

357,100

420,500

464,100

524,000


23

360,200

422,000

465,900

525,800


24

363,200

423,500

467,700

527,600


25

366,200

424,900

469,500

529,200


26

368,500

426,400

471,300

531,000


27

370,800

427,900

473,100

532,800


28

373,000

429,300

474,900

534,600


29

374,900

430,700

476,700

536,200


30

376,600

432,200

478,500

538,000


31

378,300

433,700

480,300

539,800


32

380,100

435,100

482,100

541,500


33

381,900

436,500

483,900

543,100


34

383,700

438,000

485,800

544,900


35

385,300

439,500

487,700

546,600


36

386,700

440,900

489,600

548,300


37

388,100

442,300

491,500

549,800


38

389,600

443,700

493,200

551,400


39

391,100

445,100

495,000

552,800


40

392,600

446,500

496,800

554,400


41

394,100

447,900

498,400

555,900


42

394,800

449,300

500,200

557,300


43

395,400

450,700

502,000

558,700


44

396,100

452,100

503,600

560,000


45

397,000

453,500

505,000

561,200


46

397,600

454,900

506,700

562,200


47

398,200

456,300

508,500

563,200


48

398,800

457,700

510,200

564,200


49

399,400

459,100

511,700

565,200


50

399,900

460,800

513,000

566,100


51

400,400

462,400

514,300

567,000


52

400,900

464,000

515,600

567,900


53

401,400

465,600

516,600

568,700


54

401,800

466,800

517,900

569,600


55

402,200

468,000

519,200

570,500


56

402,600

469,100

520,500

571,400


57

403,000

470,100

521,500

572,300


58

403,400

471,100

522,300

573,200


59

403,800

472,000

523,100

574,100


60

404,200

472,800

523,900

574,800


61

404,600

473,500

524,800

575,700


62

405,000

474,200

525,600

576,600


63

405,400

474,900

526,400

577,500


64

405,800

475,500

527,100

578,400


65

406,100

476,200

527,900

579,300


66


476,900

528,700



67


477,500

529,400



68


478,100

530,300



69


478,400

531,200



70


479,000

532,000



71


479,700

532,900



72


480,400

533,800



73


480,800

534,600



74


481,400

535,500



75


482,100

536,400



76


482,800

537,100



77


483,200

537,900



78


483,800

538,800



79


484,400

539,700



80


484,900

540,600



81


485,400

541,400



82


485,900

542,300



83


486,400

543,200



84


486,900

544,100



85


487,300

544,900



86


487,800

545,800



87


488,200

546,700



88


488,700

547,600



89


489,200

548,400



90


489,800




91


490,400




92


490,800




93


491,300




94


491,900




95


492,500




96


493,000




97


493,500




定年前再任用短時間勤務職員


301,700

344,400

399,500

473,300

573,800

備考 この表は、病院等に勤務する医師に適用する。

別表第3(第7条関係)

医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

258,500

278,600

303,500

341,100

2

190,700

228,700

259,700

279,400

305,000

342,800

3

192,800

230,000

260,800

280,200

306,500

344,500

4

194,900

231,300

261,900

281,000

308,000

346,100

5

196,900

232,500

263,000

281,800

309,500

347,700

6

198,900

233,600

263,800

282,600

310,900

349,400

7

200,900

234,600

264,600

283,400

312,300

351,000

8

202,700

235,600

265,400

284,100

313,700

352,600

9

204,500

236,700

266,200

284,800

315,000

354,200

10

206,400

237,900

267,000

285,500

316,400

355,900

11

208,300

239,200

267,800

286,200

317,800

357,600

12

210,400

240,500

268,600

287,000

319,200

359,200

13

212,100

241,800

269,400

287,800

320,600

360,700

14

214,100

243,100

270,200

288,600

322,200

362,400

15

216,300

244,400

271,000

289,400

323,700

364,000

16

218,400

245,600

271,800

290,100

325,200

365,600

17

220,500

246,800

272,600

290,800

326,700

367,200

18

221,600

248,000

273,400

291,900

328,300

368,800

19

222,700

249,200

274,200

293,000

329,800

370,400

20

223,800

250,400

275,000

294,200

331,300

372,000

21

224,900

251,500

275,800

295,400

332,800

373,600

22

225,800

252,400

276,600

296,600

334,400

375,600

23

226,700

253,200

277,400

297,800

335,900

377,600

24

227,600

254,000

278,200

299,000

337,400

379,600

25

228,500

254,800

279,000

300,200

338,900

381,000

26

229,400

255,600

279,900

301,400

340,500

382,700

27

230,300

256,400

280,800

302,600

342,100

384,400

28

231,200

257,200

281,600

303,800

343,600

386,100

29

232,100

258,000

282,400

305,000

344,900

387,800

30

233,000

258,800

283,300

306,200

346,400

389,300

31

233,900

259,600

284,200

307,300

347,900

390,800

32

234,800

260,400

285,000

308,500

349,400

392,300

33

235,600

261,200

285,800

309,800

350,900

393,600

34

236,400

262,000

286,900

311,000

352,400

394,900

35

237,200

262,700

287,900

312,200

353,900

396,200

36

238,000

263,500

288,900

313,400

355,300

397,300

37

238,800

264,400

289,900

314,600

356,700

398,400

38

239,600

265,200

291,000

315,700

358,300

399,500

39

240,400

266,000

292,000

316,900

359,800

400,600

40

241,200

266,800

293,000

318,100

361,300

401,700

41

241,800

267,600

294,000

319,300

362,500

402,500

42

242,400

268,400

295,000

320,600

363,600

403,300

43

243,000

269,200

296,000

321,900

364,800

404,100

44

243,500

270,000

297,000

323,100

365,900

404,900

45

244,000

270,700

298,000

324,000

366,900

405,300

46

244,600

271,500

299,200

325,200

367,700

405,900

47

245,100

272,300

300,300

326,400

368,700

406,400

48

245,500

273,100

301,400

327,600

369,800

406,800

49

245,900

273,800

302,500

328,700

370,800

407,200

50

246,400

274,600

303,600

329,700

371,800

407,400

51

246,900

275,300

304,700

330,700

372,800

407,700

52

247,400

276,000

305,800

331,600

373,700

408,000

53

247,700

276,700

306,900

332,500

374,500

408,300

54

248,000

277,400

308,000

333,500

375,300

408,600

55

248,300

278,100

309,100

334,500

376,200

408,900

56

248,600

278,800

310,200

335,400

377,000

409,200

57

248,900

279,500

311,200

335,900

377,500

409,400

58

249,200

280,200

312,200

336,800

378,300

409,700

59

249,500

280,900

313,200

337,500

379,100

410,000

60

249,800

281,500

314,200

338,400

379,900

410,300

61

250,100

282,100

315,200

339,100

380,300

410,500

62

250,400

282,800

316,200

339,400

381,000

410,800

63

250,700

283,500

317,200

339,900

381,700

411,100

64

251,000

284,100

318,100

340,500

382,300

411,400

65

251,300

284,700

319,000

341,100

382,700

411,600

66

251,600

285,400

319,800

341,800

383,200


67

251,900

286,100

320,500

342,500

383,800


68

252,200

286,700

321,200

343,100

384,400


69

252,500

287,300

321,800

343,800

384,800


70

252,800

288,000

322,500

344,300

385,300


71

253,100

288,700

323,100

344,900

385,800


72

253,300

289,300

323,700

345,500

386,300


73

253,500

289,900

324,300

345,800

386,900


74

253,800

290,400

324,500

346,400

387,400


75

254,100

290,800

325,000

346,900

388,000


76

254,300

291,200

325,500

347,400

388,600


77

254,500

291,600

326,100

347,900

389,100


78

254,800

291,900

326,600

348,400

389,600


79

255,100

292,200

327,100

348,900

390,100


80

255,300

292,500

327,500

349,300

390,600


81

255,500

292,800

328,100

349,600

390,900


82

255,800

293,100

328,600

349,900

391,400


83

256,100

293,400

329,000

350,100

391,800


84

256,300

293,700

329,500

350,400

392,200


85

256,500

293,900

330,000

350,900

392,600


86


294,100

330,400

351,200



87


294,300

330,600

351,500



88


294,500

330,900

351,800



89


294,900

331,300

352,200



90


295,100

331,700

352,500



91


295,300

332,000

352,800



92


295,500

332,300

353,100



93


295,900

332,600

353,500



94


296,100

332,800

353,800



95


296,300

333,200

354,100



96


296,600

333,500

354,400



97


296,900

333,700

354,700



98


297,100

334,000

355,100



99


297,300

334,300

355,500



100


297,600

334,600

355,900



101


297,900

334,800

356,400



102


298,100

335,100

356,800



103


298,300

335,400

357,200



104


298,600

335,600

357,600



105


298,900

335,800

358,100



106



336,000




107



336,400




108



336,600




109



336,800




110



337,200




111



337,600




112



338,000




113



338,200




定年前再任用短時間勤務職員


193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、栄養士その他医療技術者に適用する。

別表第4(第7条関係)

医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

277,600

293,000

310,300

342,200

2

209,600

242,800

278,700

293,600

311,500

343,900

3

211,400

245,000

279,800

294,200

312,700

345,600

4

213,100

247,200

280,800

294,700

313,800

347,300

5

214,800

249,400

281,800

295,200

314,900

349,000

6

216,700

250,400

282,300

295,800

316,000

350,700

7

218,500

251,300

282,800

296,400

317,100

352,400

8

220,200

252,200

283,300

296,900

318,200

354,000

9

221,900

253,100

283,800

297,400

319,300

355,500

10

223,900

254,300

284,300

298,000

320,300

357,200

11

225,800

255,400

284,800

298,600

321,300

358,900

12

227,700

256,300

285,300

299,100

322,300

360,600

13

229,600

257,100

285,800

299,600

323,300

362,000

14

231,600

257,800

286,300

300,200

324,500

363,700

15

233,600

258,500

286,800

300,800

325,700

365,400

16

235,600

259,400

287,300

301,300

326,900

367,100

17

237,600

260,500

287,800

301,800

328,000

368,900

18

239,600

261,600

288,300

302,500

329,200

370,900

19

241,700

262,700

288,800

303,200

330,300

372,900

20

243,700

263,800

289,300

303,900

331,400

374,900

21

245,600

264,900

289,800

304,600

332,500

376,600

22

246,800

266,000

290,300

305,500

333,700

378,700

23

248,000

267,100

290,800

306,400

334,800

380,800

24

249,100

268,200

291,300

307,300

335,900

382,800

25

250,200

269,200

291,800

308,100

337,000

384,700

26

251,100

270,300

292,300

309,000

338,200

386,300

27

252,000

271,400

292,800

309,900

339,300

388,100

28

252,900

272,400

293,300

310,800

340,400

389,900

29

253,700

273,400

293,800

311,600

341,500

391,600

30

254,500

274,100

294,400

312,500

342,700

393,300

31

255,200

274,800

295,200

313,400

343,800

395,200

32

255,900

275,500

296,000

314,300

344,900

396,900

33

256,700

276,200

296,700

315,100

346,000

398,600

34

257,500

276,800

297,500

316,200

347,300

400,300

35

258,300

277,300

298,300

317,300

348,600

402,100

36

259,000

277,800

299,100

318,400

349,900

403,800

37

259,700

278,300

299,800

319,500

351,100

405,400

38

260,600

278,900

300,600

320,600

352,600

407,100

39

261,500

279,400

301,400

321,700

354,100

408,900

40

262,300

279,900

302,100

322,800

355,600

410,700

41

263,100

280,300

302,900

323,900

356,800

412,200

42

264,000

280,800

303,700

325,100

358,300

413,700

43

264,800

281,300

304,500

326,200

359,700

415,200

44

265,600

281,800

305,300

327,300

361,100

416,500

45

266,400

282,300

306,000

328,100

362,500

417,600

46

267,100

282,800

307,000

329,200

363,500

418,700

47

267,800

283,300

308,000

330,300

364,900

419,800

48

268,400

283,800

308,900

331,300

366,200

421,000

49

269,000

284,300

309,800

332,300

367,500

422,300

50

269,500

284,800

310,800

333,300

368,900

423,400

51

270,000

285,300

311,800

334,300

370,200

424,600

52

270,400

285,800

312,700

335,300

371,500

425,700

53

270,800

286,300

313,600

336,500

373,000

426,900

54

271,300

286,800

314,600

337,800

374,200

427,900

55

271,800

287,300

315,600

339,000

375,300

429,000

56

272,200

287,800

316,600

340,200

376,500

430,100

57

272,600

288,300

317,400

341,100

377,600

431,100

58

273,000

289,100

318,400

342,300

378,500

431,600

59

273,400

289,900

319,400

343,400

379,500

432,200

60

273,800

290,600

320,300

344,700

380,400

432,600

61

274,200

291,300

321,200

345,700

381,000

433,200

62

274,600

292,200

322,200

346,600

381,800

433,700

63

275,000

293,100

323,200

347,700

382,600

434,100

64

275,400

293,900

324,100

348,900

383,400

434,600

65

275,800

294,700

325,000

350,000

384,100

435,100

66

276,200

295,600

326,200

351,200

384,800

435,500

67

276,600

296,400

327,400

352,400

385,500

435,800

68

277,000

297,200

328,600

353,400

386,100

436,100

69

277,400

298,000

329,300

354,400

386,700

436,500

70

277,900

298,900

330,400

355,400

387,300


71

278,400

299,800

331,500

356,500

388,000


72

278,800

300,700

332,400

357,600

388,600


73

279,200

301,600

333,500

358,400

389,300


74

279,800

302,500

334,200

359,500

389,800


75

280,400

303,400

335,300

360,600

390,400


76

280,900

304,300

336,400

361,600

390,900


77

281,400

305,100

337,500

362,300

391,300


78

282,000

306,100

338,700

363,100

391,900


79

282,600

307,100

339,800

363,900

392,400


80

283,100

308,000

340,900

364,600

392,700


81

283,600

308,500

342,000

365,200

393,000


82

284,100

309,400

343,100

365,700

393,500


83

284,600

310,300

344,100

366,200

393,900


84

285,100

311,100

345,200

366,700

394,200


85

285,600

311,900

346,100

367,300

394,500


86

286,100

312,900

347,100

367,800

395,000


87

286,600

313,900

348,000

368,300

395,500


88

287,100

314,900

349,000

368,800

395,900


89

287,600

315,800

349,900

369,200

396,200


90

288,100

316,900

350,700

369,600

396,600


91

288,600

317,900

351,500

370,200

397,100


92

289,100

318,900

352,300

370,700

397,500


93

289,600

319,700

352,900

371,000

397,900


94

290,200

320,400

353,500

371,500



95

290,800

321,100

354,100

371,900



96

291,400

321,700

354,700

372,200



97

292,000

322,200

355,100

372,800



98

292,500

322,500

355,500

373,300



99

293,000

323,100

356,000

373,800



100

293,500

323,700

356,400

374,300



101

294,000

324,100

356,900

374,900



102

294,500

324,700

357,300

375,400



103

295,000

295,000

357,800

375,900



104

295,400

295,400

358,200

376,300



105

295,800

295,800

358,500

376,900



106

296,300

296,300

359,000

377,400



107

296,800

296,800

359,400

377,900



108

297,100

297,100

359,700

378,400



109

297,300

297,300

360,100

379,000



110

297,600

297,600

360,600

379,400



111

297,800

297,800

361,100

379,900



112

298,100

298,100

361,600

380,400



113

298,400

298,400

362,100

381,000



114

298,600

298,600

362,600




115

298,900

298,900

363,100




116

299,100

299,100

363,500




117

299,400

299,400

363,900




118

299,700

299,700

364,300




119

300,000

300,000

364,800




120

300,300

300,300

365,300




121

300,600

300,600

365,700




122

301,000

331,900

366,200




123

301,300

332,200

366,700




124

301,600

332,500

367,200




125

301,800

332,700

367,500




126

302,000

333,000





127

302,300

333,400





128

302,700

333,600





129

302,900

333,800





130

303,200

334,000





131

303,600

334,400





132

304,000

334,600





133

304,200

334,900





134

304,500

335,300





135

304,800

335,700





136

305,100

336,100





137

305,300

336,400





138

305,600

336,800





139

305,900

337,200





140

306,200

337,600





141

306,400

337,900





142

306,800

338,300





143

307,200

338,600





144

307,500

339,000





145

307,700

339,300





146

307,900

339,700





147

308,200

340,100





148

308,600

340,500





149

308,800

340,800





150

309,000

341,200





151

309,300

341,600





152

309,600

342,000





153

310,000

342,300





154

310,200






155

310,400






156

310,700






157

311,000






158

311,300






159

311,600






160

311,900






161

312,300






162

312,600






163

312,900






164

313,200






165

313,600






166

313,900






167

314,200






168

314,500






169

314,900






定年前再任用短時間勤務職員


239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

備考 この表は、病院等に勤務する看護師、准看護師に適用する。

別表第5(第8条関係)

ア 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務

3級

主査又はこれに相当する職務

4級

課長補佐、係長又はこれに相当する職務

5級

副課長又はこれに相当する職務

6級

会計管理者、課長又はこれに相当する職務

イ 医療職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

公立神崎総合病院の医員の職務

2級

高度の知識経験に基づき医療業務を行う公立神崎総合病院の医員の職務

3級

相当高度の知識経験に基づき医療業務を行う公立神崎総合病院の副院長、診療部長、診療副部長、医長又はこれに相当する職務

4級

公立神崎総合病院の院長若しくは相当高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う副院長又はこれに相当する職務

5級

極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う公立神崎総合病院の院長の職務

ウ 医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

公立神崎総合病院、かんざき訪問看護ステーション及びケアステーションかんざき(以下この表において「病院等」という。)の臨床検査技師等(以下この表において「技師」という。)又は歯科衛生士の職務

2級

知識経験に基づき業務を行う病院等の薬剤師、技師又は歯科衛生士の職務

3級

高度の知識経験に基づき業務を行う病院等の薬剤師、技師又は歯科衛生士の職務

4級

病院等の主任薬剤師、主任技師若しくは高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う薬剤師又は技師の職務

5級

病院等の科長、副科長若しくは相当高度な知識経験に基づき困難な業務を行う主任薬剤師、主任技師又は技師の職務

6級

極めて高度な知識経験に基づき特に困難な業務を行う病院等の医療技術部長又は科長の職務

エ 医療職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

公立神崎総合病院及びかんざき訪問看護ステーション(以下この表において「病院等」という。)の准看護師の職務

2級

病院等の看護師、保健師若しくは助産師又は高度の知識経験に基づき業務を行う准看護師の職務

3級

高度の知識経験に基づき困難な業務を行う看護師、保健師若しくは助産師又は高度の知識経験に基づき困難な業務を行う准看護師の職務

4級

病院等の主任看護師の職務

5級

病院等の看護部長、医療安全対策部長、看護部次長又は看護師長の職務

6級

極めて高度な知識経験に基づき特に困難な業務を行う病院等の看護部長、医療安全対策部長又は看護部次長

別表第6(第19条関係)

通勤手当定額表

通勤距離(片道)

月額

1km以上~2km未満

1,500円

2km〃~3km〃

2,500円

3km〃~4km〃

3,500円

4km〃~5km〃

4,600円

5km〃~6km〃

5,600円

6km〃~7km〃

6,600円

7km〃~8km〃

7,600円

8km〃~9km〃

8,600円

9km〃~10km〃

9,600円

10km〃~11km〃

10,600円

11km〃~12km〃

11,600円

12km〃~13km〃

12,700円

13km〃~14km〃

13,700円

14km〃~15km〃

14,700円

15km〃~16km〃

15,700円

16km〃~17km〃

16,700円

17km〃~18km〃

17,700円

18km〃~19km〃

18,700円

19km〃~20km〃

19,700円

20km〃~25km〃

22,800円

25km〃~30km〃

25,900円

30km〃~35km〃

28,900円

35km〃~40km〃

32,000円

40km〃

35,000円

神河町職員の給与に関する条例

平成17年11月7日 条例第44号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
平成17年11月7日 条例第44号
平成17年12月1日 条例第152号
平成18年1月12日 条例第1号
平成18年3月29日 条例第36号
平成18年12月26日 条例第71号
平成19年3月28日 条例第17号
平成19年12月20日 条例第33号
平成19年12月20日 条例第38号
平成20年3月21日 条例第2号
平成20年3月21日 条例第9号
平成20年3月31日 条例第22号
平成20年12月12日 条例第46号
平成21年3月5日 条例第6号
平成21年3月5日 条例第15号
平成21年5月27日 条例第33号
平成21年11月24日 条例第43号
平成21年12月25日 条例第45号
平成22年9月6日 条例第25号
平成22年11月29日 条例第28号
平成23年3月7日 条例第5号
平成23年6月21日 条例第13号
平成23年11月28日 条例第19号
平成25年3月8日 条例第16号
平成25年7月1日 条例第31号
平成25年9月5日 条例第35号
平成26年3月6日 条例第5号
平成26年12月18日 条例第25号
平成27年3月6日 条例第6号
平成28年3月4日 条例第9号
平成28年5月2日 条例第18号
平成28年12月7日 条例第28号
平成29年12月11日 条例第32号
平成30年12月7日 条例第22号
平成31年3月6日 条例第4号
令和元年9月4日 条例第36号
令和元年12月20日 条例第55号
令和2年11月30日 条例第31号
令和4年3月7日 条例第6号
令和4年12月7日 条例第27号
令和4年12月7日 条例第31号
令和5年12月6日 条例第28号
令和6年3月4日 条例第6号
令和6年12月18日 条例第32号