○神河町職員の給与に関する規則

平成17年11月7日

規則第32号

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第7条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職種に在職した年数(第6条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 町長が行う試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。

(級別標準職務)

第3条 給与条例第8条に規定する職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、給与条例別表第5に定めるとおりとし、それぞれの級の標準的な職務は、別表第1に定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する級別資格基準表の職務の級欄に定める右の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、左の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。

3 級別資格基準表の学歴免許欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、級別資格基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する級別資格基準表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 第16条第17条又は第24条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長が定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ町長の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級3級、4級、5級及び6級

 医療職給料表(一)の職務の級4級及び5級

 医療職給料表(二)の職務の級4級、5級及び6級

 医療職給料表(三)の職務の級4級、5級及び6級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に第22条第1項又は第2項の規定により得られる号給とする。ただし、その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給の号数に加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては第3号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって長が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては15月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲で長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 前号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給及び諸手当)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給及び諸手当について、前2条の規定による場合には、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給及び諸手当を決定することができる。なお、調整手当の支給率については、勤務地の支給率により支給するものとする。

(1) 国家公務員

(2) 職員以外の地方公務員

(3) 町長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第17条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(特定の職員についての号給)

第18条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数の100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ級別資格基準表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格取得等による昇格)

第20条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは級別資格基準表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合又は昇任の試験に合格し、若しくは選考により上位の職に昇任するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、若しくは身体又は精神に著しい障害がある状態となった場合は、第19条の規定にかかわらずあらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、長の定める号給とする。

(降格)

第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第23条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級等)

第24条 職員を給料表の適用を異にして他の職務の級に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号給は、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て決定するものとする。

第25条から第27条まで 削除

(昇給日)

第28条 給与条例第11条第1項の規則で定める日は、同条第7項に規定するもの並びに第32条に規定するものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第29条 給与条例第11条第1項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は昇給しない。

(昇給の号給数)

第30条 給与条例第11条第2項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数は、前条の証明により長が決定する。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第31条 給与条例第11条第3項の規定に定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項で定める年齢は、60歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第32条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第11条第1項の昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日の属する月の翌月の初日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日の属する月の翌月の初日

第33条 削除

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第34条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は初任給の基準が改正された場合で、改正後の当該基準の適用を受ける者との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第35条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職の期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には課内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第36条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(勤務1時間あたりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第37条 給与条例第25条に規定する勤務1時間あたりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、同条例第33条の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(給与の減額)

第38条 給与条例第33条の規定によって給与を減額する場合における給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 給与条例第33条の規定による給与を減額する場合におけるその月の減額すべき給与額は、その月の給料に対応する額をその月又は翌月の給料から差し引くものとする。ただし、職員の異動、離職、死亡、休職、停職等により減額すべき給与額がその月又は翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給料の支給方法)

第39条 給与条例第14条第2項に規定する給料の支給日は、毎月15日とする。ただし、その月の15日が銀行の休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日。以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、15日以後のその日に最も近い銀行の休日でない日を支給日とする。

2 長は、特別の事由により前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

3 給料の支給は、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。

(新たに職員となった者等の給料の支給方法)

第40条 給料の支給日後に新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(異動した職員の給料の支給方法)

第41条 職員が月の中途において任命権者を異にして異動した場合においては、その月の給料は、その者が従前所属していた任命権者において支給するものとする。

(日割計算)

第42条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、その月の現日数から神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年神河町条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算により支給する。

(1) 給与条例第4条の規定により給与の支払を請求された場合

(2) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(3) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣され、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(端数計算)

第43条 給与を計算するにあたり端数を生じた場合には、支給又は控除の金額が月額で定められている金額についてはその月分の端数について、その他の金額については、その都度国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の規定により、それぞれの端数を処理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、給与条例第22条から第24条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の額及び同条例第25条に規定する勤務1時間あたりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第43条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、給与条例第12条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(扶養手当の認定)

第44条 給与条例第17条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者が、職員から前項の届出を受けたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤務所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

4 任命権者は、職員が他の者と共同して1人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

6 任命権者は、第2項から第4項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(住居手当の適用除外職員)

第45条 給与条例第18条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公共企業体、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で長が定めるものから貸与された職員住宅に居住している職員

(2) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第16条に規定する扶養親族で同条例第17条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び第47条の2に掲げる住宅並びに長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第46条及び第47条 削除

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第47条の2 給与条例第18条第1項第3号の規則で定める住宅は、第45条第1号に規定する職員住宅及び同条第2号に規定する住宅(以下「職員住宅等という。」)とする。

(権衡職員の範囲)

第47条の3 給与条例第18条第1項第3号の規則で定める職員は、第63条の5第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務箇所の移転の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員住宅等を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

第48条 削除

(住居手当の届出)

第49条 新たに給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(住居手当の確認及び決定)

第50条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算出の基準)

第51条 第49条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算出するものとする。

(住居手当の支給の始期及び終期)

第52条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第49条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その事実の生じた日が月の初日であるときは、その事実の生じた日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(住居手当の事後の確認)

第53条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第18条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤)

第54条 給与条例第19条及びこの規則に規定する「通勤」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。

2 給与条例第19条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(通勤の届出)

第55条 職員は、新たに給与条例第19条第1項の職員であることの要件を具備するに至った場合においては、通勤届(様式第4号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(通勤手当の額の決定等)

第56条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を定める等の方法により確認し、その者が給与条例第19条第1項の職員であることの要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(通勤手当の支給範囲の特例)

第57条 給与条例第19条第1項各号の通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務箇所(支所・出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務箇所とする。)のいずれかが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法別表に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(通勤手当額の算出の基準)

第58条 給与条例第19条第2項に規定する通勤手当の月額の算出は、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路によるものとする。

第59条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第11条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第60条 給与条例第19条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月あたりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第60条の2 給与条例第19条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 給与条例第19条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道1キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道1キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号(同項第1号に規定する1か月あたりの運賃等相当額「以下1か月あたりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額(その額が55,000円を超えるときは55,000円)

(2) 給与条例第19条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月あたりの運賃等相当額が同条第2項第2号の規定により給与条例別表第6に掲げる距離対応額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第19条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月あたりの運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に掲げる額

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第61条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第19条第1項の職員であることの要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員であることの要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第55条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(通勤手当の支給できない場合)

第62条 給与条例第19条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(通勤手当の事後の確認)

第63条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第19条第1項の職員であることの要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(単身赴任手当のやむを得ない事情)

第63条の2 給与条例第20条第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第63条の3 給与条例第20条第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第63条の4 給与条例第20条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。

2 給与条例第20条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与条例第20条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第63条の5 給与条例第20条第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 給与条例第20条第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第63条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第63条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における勤務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する異動箇所の移転に伴い、住居を移転し、第63条の2に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下単に「町長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と同居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第63条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における勤務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第63条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第63条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、町長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第63条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 勤務箇所を異にする異動又は在職する勤務箇所の移転に伴い、居住を移転した後、町長の定める特別の事情により当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第63条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い」とあるのを「国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、」と、「異動又は勤務箇所の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他給与条例第20条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(単身赴任手当の支給の調整)

第63条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(単身赴任手当の届出)

第63条の7 新たに給与条例第20条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第4号の2の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(単身赴任手当の確認及び決定)

第63条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第20条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(単身赴任手当の支給の始期及び終期)

第63条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第20条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第63条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(単身赴任手当の事後の確認)

第63条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第20条第1項又は第3項の職員である要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給)

第64条 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(特殊勤務手当の支給等)

第65条 特勤条例第3条から第10条までに規定する特殊勤務手当の支給については、様式第5号による作業従事実績簿に所要事項を記録し、これに基づいて支給するものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第66条 給与条例第22条及び第23条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第22条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第22条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第22条第2項に掲げる勤務 100分の25

(4) 給与条例第23条第1項に掲げる勤務 100分の135

第67条 給与条例第22条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第23条第2項に規定する休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合で当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいて、町長の定める時間

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合で町長の定める時間(前号に該当する場合を除く。

第68条 任命権者は、命令書(様式第6号)によって時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給するものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第38条第1項の規定の例による。

第69条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなし、時間外勤務手当は支給しない。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指定して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(宿日直手当の額等)

第70条 給与条例第26条第3項の規則で定める額は、5,000円とする。

2 宿日直手当の支給については、当直日誌により実際に勤務した回数に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第71条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が異動し、又は離職し、若しくは死亡したときは、その異動し、又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。

(管理職手当の支給)

第72条 管理職手当は、別表第11に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条の規定による短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を支給する。

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、勤務時間条例第14条に規定する年次休暇若しくは同条例第15条に規定する病気休暇又は休職のため勤務しない場合を除く。)

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(給与条例附則21項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第72条の2 給与条例附則第21項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第73条 給与条例第29条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第30条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員

(5) 専従許可を受けその有効期間中の職員

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業をしている職員

第74条 給与条例第29条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、短時間勤務職員、その他長の定める者に限る。)又は特別職に属する常勤の職員となった者

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務することとなった者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、短時間勤務職員、その他長の定める者に限る。)

(期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合)

第75条 給与条例第29条第5項(給与条例第32条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第13の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第29条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第13の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第76条 給与条例第29条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除く期間を30日をもって1か月として算出した月数によるものとする。

(1) 第73条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職(無給休職を除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第36条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により同条の規定の準用を受ける休職を含む。)をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第77条 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合又は引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。ただし、第4号又は第5号の職員の在職期間を算入することができる場合は、当該国又は他の地方公共団体において期末手当の支給について同様の定めがある場合とする。

(1) 技能労務職員

(2) 企業職員

(3) 特別職に属する常勤の職員

(4) 国家公務員

(5) 他の地方公共団体の職員

(一時差止処分に係る在職期間)

第78条 給与条例第30条及び第31条(これらの規定を給与条例第32条第5項及び第36条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第79条 任命権者は、給与条例第31条第1項(給与条例第32条第5項及び第36条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

2 前項の規定により町長に協議する場合には、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 次に掲げる事項を記載した協議書

 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名、生年月日及び住所

 処分対象者の採用年月日及び離職年月日

 処分対象者の離職の日における所属部課名及び職名

 一時差止処分の根拠条項

 被疑事実の要旨及び処分対象者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

 処分対象者から事情を聴取した場合又は被疑事実に関し調査した場合は、聴取した年月日及びその聴取した内容の要旨又は調査により判明した事項

 処分対象者が逮捕又は起訴されている場合は、その旨及びその年月日

 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給日及び支給額

(2) その他参考となる資料

第80条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を掲示板に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

3 第1項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

4 一時差止処分書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 「一時差止処分書」の文字

(2) 被処分者の氏名

(3) 一時差止処分の内容

(4) 一時差止処分を発令した日付

(5) 「一時差止処分者」の文字並びに一時差止処分者の組織上の名称、氏名及び公印

5 前項第3号の規定により一時差止処分の内容を記載するにあたっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項を記入するものとする。

(1) 期末手当を一時差し止める場合

「ア(根拠条項を表示する。次号において同じ。)により、期末手当の支給を一時差し止める。」

(2) 期末手当及び勤勉手当を一時差し止める場合

「アにより、期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める。」

(一時差止処分の取消しの申し立ての手続等)

第81条 給与条例第31条第2項(給与条例第32条第5項及び第36条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

3 前項の規定により長に協議する場合には、第1項に規定する書面の写し1通及びその他参考となる資料を提出するものとする。

(一時差止処分の取消しの通知)

第82条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の表示)

第83条 給与条例第31条第5項(給与条例第32条第5項及び第36条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(以下「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

2 前項に規定する処分説明書は、様式第7号によるものとする。

(処分説明書の写しの提出)

第84条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第85条 第78条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第86条 給与条例第32条第1項前段の規定による勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第32条第5項において準用する給与条例第30条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第73条第3号から第5号まで、及び同条第7号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第87条 給与条例第32条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第74条第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第88条 給与条例第32条第2項に規定する割合は、第1号に規定する職員の勤務期間による割合(この条において「期間率」という。)第2号に規定する職員の勤務成績による割合(この条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(1) 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間に応じて別表第12に定める割合とする。

(2) 成績率は、100分の40以上100分の115.5以下の範囲内で任命権者が定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第89条 前条第1号に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除く期間を30日をもって1か月として算出した月数によるものとする。

(1) 第73条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第76条第2項第4号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 勤務時間条例第19条の規定により給与を減額された期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び給与条例第23条第2項に規定する休日等(次号において「週休日」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受け、勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第90条 第77条の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(期末手当及び勤勉手当の基礎となる給料の月額等)

第91条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びに勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、給与条例第36条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 給与条例第33条又は勤務時間条例第17条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給料を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第92条 給与条例第29条第1項及び第32条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第14の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が銀行の休日に当たるときは、それぞれの日の前日においてその日に最も近い銀行の休日でない日)とする。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の端数計算)

第93条 給与条例第29条第2項の期末手当基礎額又は同条例第32条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 給与条例附則第17項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(給与条例附則第17項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)(給与条例第29条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に第75条に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 給与条例附則第17項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(補則)

第94条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併関係町(合併前の神崎町及び大河内町という。以下同じ。)の職員であったもので、引き続き本町に採用されたものの施行日前においてこの規則に相当する合併関係町の規則の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(他の地方公共団体へ派遣する職員の地域手当の額)

3 他の地方公共団体に派遣された職員に支給する地域手当は、次に掲げる額とする。

(1) 他の普通地方公共団体へ派遣された職員 当該派遣された普通地方公共団体の規定による額。ただし、町が定める額に達しない場合は、町の定める額を支給する。

(2) 神河町が構成町となっている一部事務組合等地方公共団体へ派遣された職員 当該派遣された団体の定める額

(新型コロナウイルス感染症に対処するための感染症防疫作業手当の特例に関する経過措置)

4 神河町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(令和2年神河町条例第21号)の施行の日から令和5年5月7日までの間に限り、第65条中「第10条まで」を「第10条まで並びに附則第2項及び第4項」に読み替える。

5 前項に規定する期間において、改正前の特勤条例附則第2項及び第3項の規定により、町長が規則で定める作業は、次に掲げるものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の診断に係る作業のうち別表第15に掲げるもの

(2) 新型コロナウイルス感染症の患者を受け入れる病院又は宿泊施設その他これらに準ずる場所において使用した防護具の廃棄、特勤条例附則第3項で規定する感染者等(以下「感染者等」という。)が使用したリネン等で病原体の付着の危険がある物体の廃棄作業(特勤条例附則第4項の業務と併せて作業した場合は除く。)

(3) 感染者等が使用し又は接触したもの若しくは感染者等の移動時の動線等を消毒する作業

(4) 町長が前3号に掲げる作業に相当すると認める作業であって、新型コロナウイルス感染の危険性を認める作業

(平成18年3月29日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 平成19年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級の最高号給

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年神河町条例第71号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に降格した職員

(2) 切替日前に神河町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成17年神河町条例第27号)の規定により休職にされていた期間、神河町職員の育児休業等に関する条例(平成17年神河町条例第31号。以下「育児休業条例」という。)の規定により育児休業をしていた期間又は神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年神河町条例第30号)に規定する病気休暇若しくは介護休暇の承認を受けていた期間がある職員にあって、切替日以降に当該休暇等の期間を含む期間に係る復職等の調整(神河町職員の給与に関する規則(平成17年神河町規則第32号。以下「給与規則」という。)第35条又は育児休業条例第8条の規定による号給の調整。以下「復職時調整」という。)をされたもの。

(3) 切替日以後に長の承認を得てその号給を決定された職員

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動 切替日の前日に該当異動があったものとした場合に改正前の給与規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格した場合 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合に改正前の給与規則第23条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の給与規則第35条又は改正前の育児休業条例第8条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 給料の訂正がされた場合 切替日の前日に給料の訂正がされたものとした場合に改正前の給与規則第36条の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(5) 長の承認を得てその号給を決定した場合 長の定める額

5 切替日以降に給料表の適用を受けない国家公務員、他の地方公共団体の職員その他長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員(以下「人事交流等職員」という。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員になったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

6 改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する給与規則第72条第1項及び第91条の規定の適用については、同規則第72条第1項及び第91条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と改正条例附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額の合計額」とする。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

7 改正条例附則第2項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の給与規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間を通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

8 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以降の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年12月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年12月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級及び5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

9 切替日における昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。

(号給の切替えの特例)

10 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員のうち、合併等により生じた給料の不均衡を調整することとなった職員の切替日における号給は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を決定することができる。

(昇給の号給数)

11 給与規則第29条に規定する勤務成績の証明による昇給の号給数は、職員が次に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 8号給以上(給与条例第11条第3項に規定する職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が特に良好である職員 6号給(給与条例第11条第3項に規定する職員にあっては、3号給)

(3) 勤務成績が良好である職員 4号給(給与条例第11条第3項に規定する職員にあっては、2号給)

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 2号給(給与条例第11条第3項に規定する職員にあっては、1号給)

(5) 勤務成績が良好でない職員 昇給は行わない

(準用)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「平成17年改正法の施行に伴う平成18年4月1日における俸給の切替え等について(通知)(給実甲第1015号)等の規定に準じて行うものとする。

(委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が別に定める。

附則別表(附則第2項第1号関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

12月未満

12月以上15月未満

15月以上18月未満

18月以上21月未満

21月以上

6級

418,700円

92

93

93

93

93

422,100

93

93

93

93

93

425,500

93

93

93

93

93

428,900

93

93

93

93

93

7級

429,200

80

81

82

83(81)

84

432,700

84

85

85

85

85

436,200

85

85

85

85

85

439,700

85

85

85

85

85

8級

453,200

72

73

74

75

76(74)

456,800

76

77

77

77

77

460,400

77

77

77

77

77

464,000

77

77

77

77

77

467,600

77

77

77

77

77

471,200

77

77

77

77

77

474,800

77

77

77

77

77

478,400

77

77

77

77

77

備考 括弧欄は、該当職員のうち、平成18年4月1日現在、満55歳以上のものに適用する。

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

12月未満

12月以上15月未満

15月以上18月未満

18月以上21月未満

21月以上

3級

572,000円

84

85

86

87

88

576,100

88

89

89

89

89

580,200

89

89

89

89

89

584,300

89

89

89

89

89

588,400

89

89

89

89

89

4級

604,900

5級14

5級15

5級16

5級17

5級18

ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

12月未満

12月以上15月未満

15月以上18月未満

18月以上21月未満

21月以上

5級

424,900円

84

85

85

85

85

6級

453,200

65

65

65

65

65

エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

12月未満

12月以上15月未満

15月以上18月未満

18月以上21月未満

21月以上

4級

408,600円

108

109

110

111

112

(平成19年3月28日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日規則第24号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月8日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月12日規則第28号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第6項は、平成21年12月1日から施行する。

(新たに職員となった者の改正条例附則第2項の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 改正条例附則第2項の規則で定めるものは、平成21年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

(1) 技能労務職

(2) 企業職員

(3) 特別職に属する常勤の職員

(4) 国家公務員

(5) 他の地方公共団体の職員

3 改正条例附則第2項の規則で定める日は、平成21年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項の月数の算定)

4 改正条例附則第2項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成21年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行日の属する月の前月までの間の月の途中において、同項第3号に掲げる者(以下この号において「特別職常勤職員」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち特別職常勤職員として勤務した期間を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第35条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第9条第2項、神河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年神河町条例第30号)第17条第3項又は同条例第19条第2項の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第33条の規定により給与を減額された期間

5 改正条例附則第2項の規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項に規定する額に100分の0.24を乗じて得た額に満たないもの

(端数計算)

6 改正条例附則第2項の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

7 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

(平成22年3月26日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 神河町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年神河町条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第29条第1項後段又は第36条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第35条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 技能労務職員

(2) 企業職員

(3) 特別職に属する常勤の職員

(4) 国家公務員

(5) 他の地方公共団体の職員

3 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同項第3号に掲げる者(以下「特別職常勤職員」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち特別職常勤職員として勤務した期間を除く。)

(2) 休職期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第35条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、育児休業期間(育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第9条第2項、勤務時間条例第17条第3項若しくは同条例第19条第2項の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第33条の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は、第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3項又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(給与条例附則第17項の規定により減ずる額の日割計算)

8 月の中途において、給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第42条第1項に掲げる場合に該当した場合におけるその月の給与条例附則第17項第1号に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(雑則)

9 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

(平成23年3月7日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年11月30日から適用する。

(平成24年9月24日規則第17号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第22号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月6日規則第27号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月6日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

2 神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年神河町条例第6号)附則第7項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める割合は、26,000円とする。

(平成28年3月11日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月7日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町職員の給与に関する規則の規定は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年7月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の神河町病院事業等管理規則の規定、第3条の規定による改正後の公立神崎総合病院職名規則の規定及び第4条の規定による改正後の神河町職員の退職管理に関する規則の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(平成30年12月7日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町職員の給与に関する規則の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月16日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、神河町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(令和2年神河町条例第21号)の公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の神河町職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、令和2年3月1日から適用する。

(令和2年11月19日規則第17号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月4日規則第3号)

この規則は、神河町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(令和3年神河町条例第4号)の公布の日から施行し、改正後の神河町職員の給与に関する規則の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年3月29日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月7日規則第30号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(神河町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年神河町条例第179号)附則第4条第2項の規定による暫定再任用短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定再任用職員の給料月額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する規則第74条の規定を適用する。

(令和5年5月8日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた改正前の神河町職員の給与に関する規則附則第4項及び第5項の規定による読替え及び作業の内容については、なお従前の例による。

(令和5年12月6日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

ア 行政職給料表級別標準職務表

職務の級

組織名

1級

2級

3級

4級

5級

6級

町長の事務部局

主事

主事

係長

課長補佐

課長

町参事



主査

係長

参事

会計管理者

保健師

保健師

主任保健師

保健師

主任保健師

副課長

課長

管理栄養士

管理栄養士

主任管理栄養士

主任管理栄養士





管理栄養士









事務長





副所長

所長





副局長

局長

保育士

保育士

主任保育士

主任保育士





保育士









参事






次長





企業出納員

企業出納員

議会の事務部局

主事

主事

係長

局長補佐

事務局長

事務局長

書記

書記

主査

係長

副局長


教育委員会の事務部局

主事

主事

係長

課長補佐

課長

町参事

教諭

教諭

主査

係長

所長

課長



主任教諭

主任教諭

副課長

参事



教諭


総括教諭

所長

学芸員

学芸員

主任学芸員

主任学芸員


総括教諭



学芸員




選挙管理委員会の事務部局

主事

主事

係長

課長補佐



書記

書記

主査

係長



監査委員の事務部局

主事

主事

係長

課長補佐



書記

書記

主査

係長



農業委員会の事務部局

主事

主事

係長

課長補佐



書記

書記

主査

係長



イ 医療職給料表級別標準職務表(一)

職務の級

組織名

1級

2級

3級

4級

5級

町長の事務部局

医員

医員

副院長

院長

院長

歯科医師

歯科医師

診療部長

副院長




診療副部長





医長



ウ 医療職給料表級別標準職務表(二)

職務の級

組織名

1級

2級

3級

4級

5級

6級

町長の事務部局

管理栄養士

薬剤師

薬剤師

主任薬剤師

科長

科長

栄養士






診療放射線技師




副科長


診療エックス線技師



主任技師

主任薬剤師

医療技術部長

臨床検査技師



薬剤師



衛生検査技師






理学療法士

技師

技師

技師



作業療法士






言語聴覚士






視能訓練士






臨床工学技士




主任技師


(以下「技師」という。)

歯科技工士

歯科技工士




歯科技工士

歯科衛生士

歯科衛生士


技師


歯科衛生士






エ 医療職給料表級別標準職務表(三)

職務の級

組織名

1級

2級

3級

4級

5級

6級

町長の事務部局

准看護師

看護師

看護師

主任看護師

看護部長

看護部長

保健師

保健師

主任保健師

医療安全対策部長

医療安全対策部長

助産師

助産師


看護部次長

看護部次長

准看護師

准看護師


師長


別表第2(第4条関係)

ア 行政職給料表級別資格基準表

試験

職務の級

学歴

免許等

1級

2級

3級

4級

正規の試験

上級

大学卒

0

4

4

8

4

18

10

中級

短大卒

0

6

6

10

4

20

10

初級

高校卒

0

8

8

12

4

22

10

その他

高校卒

0

9

9

13

4

23

10

イ 医療職給料表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

医師及び歯科医師

医大卒

0

4

4

7

3

ウ 医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

薬剤師

大学6卒



3

3

11

別に定める


0

3

6

17

大学卒



5

3

11

別に定める


0

5

8

19

管理栄養士

栄養士

大学卒



5

3

11

別に定める


0

5

8

19

短大卒


3

5

3

12


0

3

8

11

23

診療放射線技師

大学卒



5

3

11

別に定める


0

5

8

19

短大3卒


1

5

3

12

別に定める

0

1

6

9

21

診療エックス線技師

短大卒


3

5

3

11


0

3

8

11

23

臨床検査技師

大学卒



5

3

11

別に定める


0

5

8

19

短大3卒


1

5

3

12

別に定める

0

1

6

9

21

衛生検査技師

大学卒



5

3

11

別に定める


0

5

8

19

短大卒


3

5

3

12


0

3

8

11

23

理学療法士

大学卒



5

3

11

別に定める

作業療法士


0

5

8

19

言語聴覚士

短大3卒


1

5

3

12

別に定める

視能訓練士

0

1

6

9

21

臨床工学技士

大学卒



5

3

11

別に定める


0

5

8

19

短大3卒

0

1

5

3

12

別に定める


1

6

9

21

歯科衛生士

短大卒


3

5

別に定める


0

3

8

備考

1 本表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許取得後のものとする。

2 4級主任の5級への昇格は、本表の年数から1年を控除した年数とする。

3 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

エ 医療職給料表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

保健師

助産師

看護師

大学卒



5

別に定める

別に定める

別に定める


0

5

短大3卒



7

別に定める

別に定める

別に定める


0

7

短大卒



8

別に定める

別に定める

別に定める


0

8

准看護師

准看護師養成所卒


4

11




0

4

15

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

学校教育法による大学院博士課程の修了

2 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

3 新大6卒

(1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業

(3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(4) 学校教育法による大学獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(5) 学校教育法による薬学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 新大4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 海上保安大学校本科の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 新高4卒

(1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 新高3卒

(1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

1 新高1卒

(1) 海員学校(「新中卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 新中卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校又は特別支援学校の中学部の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は50/100以下)

別表第5(第7条、第13条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

医大卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年


+3年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第11条―第15条関係)

ア 行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級21号給

中級

短大卒

1級13号給

初級

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

イ 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師及び歯科医師

博士課程終了

1級25号給

医大卒

1級1号給

ウ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号級

大学卒

2級1号給

管理栄養士

大学卒

2級1号給

栄養士

短大卒

1級11号給

診療放射線技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

診療エックス線技師

短大卒

1級11号給

臨床検査技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

衛生検査技師

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

視能訓練士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

臨床工学技士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

歯科衛生士

短大卒

1級11号給

エ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

看護師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

別表第7(第22条関係)

昇格時号給対応表

イ 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

50

72

32

48

48

64

50

73

33

49

49

65

50

74

33

49

49

66

50

75

34

49

49

67

50

76

34

49

50

68

50

77

35

50

50

68

51

78

35

50

50

68

51

79

36

50

51

68

51

80

36

50

51

68

51

81

37

51

51

69

51

82

37

51

52

69

51

83

38

51

52

69

51

84

38

51

52

69

51

85

39

52

53

69

51

86

39

52

53

70

51

87

40

52

53

70

51

88

40

52

53

70

51

89

41

53

54

71

52

90

41

53

54

72

52

91

42

53

54

73

52

92

42

53

54

74

52

93

43

53

55

75

53

94


54

55



95


54

55



96


54

55



97


54

55



98


54

56



99


55

56



100


55

56



101


55

56



102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

58



112


57

58



113


57

59



114


57




115


57




116


58




117


58




118


58




119


58




120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




ロ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

2

1

1

19

1

3

1

1

20

1

4

1

1

21

1

5

1

1

22

2

6

1

1

23

3

7

1

1

24

4

8

1

1

25

5

9

1

1

26

6

10

2

1

27

7

11

3

1

28

8

12

4

1

29

9

13

5

1

30

10

14

6

1

31

11

15

7

1

32

12

16

8

1

33

13

17

9

1

34

14

18

10

1

35

15

19

11

1

36

16

20

12

1

37

17

21

13

1

38

18

22

14

1

39

19

23

15

1

40

20

24

16

1

41

21

25

17

1

42

22

26

18

1

43

23

27

19

1

44

24

28

20

1

45

25

29

21

1

46

25

30

22

2

47

26

31

23

3

48

26

32

24

4

49

27

33

25

5

50

27

34

26

6

51

28

35

27

7

52

28

36

28

8

53

29

37

29

9

54

29

37

30

9

55

29

38

31

10

56

29

38

32

10

57

30

39

33

11

58

30

39

34

11

59

30

40

35

12

60

30

40

36

12

61

31

41

37

13

62

31

41

37

13

63

31

42

38

14

64

31

42

38

14

65

32

43

39

15

66


43

39


67


44

40


68


44

40


69


45

41


70


45

41


71


45

42


72


46

42


73


46

42


74


46

42


75


47

43


76


47

43


77


47

43


78


48

43


79


48

44


80


48

44


81


48

44


82


48

44


83


49

45


84


49

45


85


49

45


86


49

45


87


49

46


88


50

46


89


50

47


90


50



91


50



92


50



93


51



94


51



95


51



96


51



97


51



ハ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

2

6

2

2

19

1

3

7

3

3

20

1

4

8

4

4

21

1

5

9

5

5

22

2

6

10

6

6

23

3

7

11

7

7

24

4

8

12

8

8

25

5

9

13

9

9

26

6

10

14

10

10

27

7

11

15

11

11

28

8

12

16

12

12

29

9

13

17

13

13

30

10

14

18

14

14

31

11

15

19

15

15

32

12

16

20

16

16

33

13

17

21

17

17

34

14

18

22

18

18

35

15

19

23

19

19

36

16

20

24

20

20

37

17

21

25

21

21

38

18

22

26

22

22

39

19

23

27

23

23

40

20

24

28

24

24

41

21

25

29

25

25

42

22

26

30

26

26

43

23

27

31

27

27

44

24

28

32

28

28

45

25

29

33

29

29

46

26

30

34

30

30

47

27

31

35

31

31

48

28

32

36

32

32

49

29

33

37

33

33

50

29

34

38

33

33

51

30

35

39

34

34

52

30

36

40

34

34

53

31

37

41

35

35

54

31

38

42

35

35

55

32

39

43

36

36

56

32

40

44

36

36

57

33

41

45

37

37

58

33

42

46

38

37

59

34

43

47

39

37

60

34

44

48

40

38

61

35

45

49

41

38

62

35

46

50

41

38

63

36

47

51

41

39

64

36

48

52

42

39

65

37

49

53

42

39

66

38

50

54

42

40

67

39

51

55

43

40

68

40

52

56

43

40

69

41

53

57

43

40

70

41

53

58

44

41

71

41

54

59

44

41

72

42

54

60

44

41

73

42

55

61

45

41

74

42

55

61

45

42

75

43

56

62

45

42

76

43

56

62

45

42

77

43

57

63

46

42

78

44

57

63

46

43

79

44

58

64

46

43

80

44

58

64

46

43

81

45

59

65

47

43

82

45

59

65

47

44

83

46

60

66

47

44

84

46

60

66

47

44

85

47

61

67

48

44

86


61

67

48


87


61

68

48


88


61

68

48


89


61

69

48


90


61

70

48


91


61

71

49


92


62

72

49


93


62

73

49


94


62

73

49


95


62

74

49


96


62

74

49


97


62

74

50


98


62

74

50


99


63

74

50


100


63

74

50


101


63

74

50


102


63

74

50


103


63

74

51


104


63

74

51


105


63

74

51


106



74



107



74



108



74



109



74



110



74



111



74



112



74



113



74



ニ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

11

32

16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

29

51

35

27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

38

30

42

38

31

55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

32

57

41

33

45

41

33

58

42

34

46

42

33

59

43

35

47

43

34

60

44

36

48

44

34

61

45

37

49

45

35

62

46

38

50

46

35

63

47

39

51

47

36

64

48

40

52

48

36

65

49

41

53

49

37

66

50

42

54

50

37

67

51

43

55

51

38

68

52

44

56

52

38

69

53

45

57

53

39

70

54

46

58

53

39

71

55

47

59

54

40

72

56

48

60

54

40

73

57

49

61

55

41

74

58

50

62

55

41

75

59

51

63

56

41

76

60

52

64

56

41

77

61

53

65

57

41

78

62

54

66

58

41

79

63

55

67

59

42

80

64

56

68

60

42

81

65

57

69

61

42

82

65

58

70

61

42

83

66

59

71

62

42

84

66

60

72

62

42

85

67

61

73

63

43

86

67

62

74

63

43

87

68

63

75

64

43

88

68

64

76

64

43

89

69

65

77

65

43

90

70

66

78

65

43

91

71

67

79

66

44

92

72

68

80

66

44

93

73

69

81

67

44

94

74

70

82

67


95

74

71

83

68


96

74

72

84

68


97

75

73

85

68


98

75

74

85

68


99

76

75

86

69


100

76

76

86

69


101

77

77

87

69


102

78

78

87

69


103

79

79

88

70


104

80

80

88

70


105

81

81

89

70


106

81

81

90

70


107

81

81

91

71


108

81

82

92

71


109

81

82

92

71


110

82

82

92

71


111

82

83

93

72


112

82

83

93

72


113

82

83

93

73


114

82

84

94



115

83

84

94



116

83

84

94



117

83

85

95



118

83

85

95



119

83

85

95



120

84

85

96



121

84

86

96



122

84

86

96



123

84

86

97



124

84

86

97



125

85

87

97



126

85

87




127

85

87




128

86

87




129

86

88




130

86

88




131

87

88




132

87

88




133

87

89




134

88

89




135

88

89




136

88

90




137

89

90




138

89

90




139

89

90




140

89

90




141

90

91




142

90

91




143

90

91




144

90

91




145

91

91




146

91

92




147

91

92




148

91

92




149

92

92




150

92

92




151

92

93




152

92

93




153

93

93




154

93





155

93





156

93





157

94





158

94





159

94





160

94





161

95





162

95





163

95





164

95





165

96





166

96





167

96





168

96





169

97





別表第8(第23条の2関係)

降格時号給対応表

イ 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

59

41

41

33

33

26

62

42

42

34

34

27

65

43

43

35

35

28

68

44

44

36

36

29

70

45

45

37

37

30

72

46

46

38

38

31

74

47

47

39

39

32

76

48

48

40

40

33

78

49

49

41

41

34

80

50

50

42

42

35

82

51

51

43

43

36

84

52

52

44

44

37

86

53

53

45

45

38

88

54

54

46

46

39

90

55

55

47

47

40

92

56

56

48

48

41

93

58

57

49

50

42

93

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

76

51

93

84

81

59

88

52

93

88

84

60

92

53

93

93

88

61

93

54

93

98

92

62

93

55

93

103

97

63

93

56

93

109

102

64

93

57

93

115

107

65

93

58

93

121

112

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

93

93

77

93

125

113

93

93

78

93

125

113

93

93

79

93

125

113

93

93

80

93

125

113

93

93

81

93

125

113

93

93

82

93

125

113

93

93

83

93

125

113

93

93

84

93

125

113

93

93

85

93

125

113

93

93

86

93

125

113

93


87

93

125

113

93


88

93

125

113

93


89

93

125

113

93


90

93

125

113

93


91

93

125

113

93


92

93

125

113

93


93

93

125

113

93


94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93

125




111

93

125




112

93

125




113

93

125




114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





ロ 医療職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

17

25

45

2

22

18

26

46

3

23

19

27

47

4

24

20

28

48

5

25

21

29

49

6

26

22

30

50

7

27

23

31

51

8

28

24

32

52

9

29

25

33

54

10

30

26

34

56

11

31

27

35

58

12

32

28

36

60

13

33

29

37

62

14

34

30

38

64

15

35

31

39

65

16

36

32

40

65

17

37

33

41

65

18

38

34

42

65

19

39

35

43

65

20

40

36

44

65

21

41

37

45

65

22

42

38

46


23

43

39

47


24

44

40

48


25

46

41

49


26

48

42

50


27

52

43

51


28

56

44

52


29

59

45

53


30

62

46

54


31

65

47

55


32

65

48

56


33

65

49

57


34

65

50

58


35

65

51

59


36

65

52

60


37

65

54

62


38

65

56

64


39

65

58

66


40

65

60

68


41

65

62

70


42

65

64

74


43

65

66

78


44

65

68

82


45

65

71

86


46

65

74

88


47

65

77

89


48

65

82

89


49

65

87

89


50

65

92

89


51

65

97

89


52

65

97

89


53

65

97

89


54

65

97

89


55

65

97

89


56

65

97

89


57

65

97

89


58

65

97

89


59

65

97

89


60

65

97

89


61

65

97

89


62

65

97

89


63

65

97

89


64

65

97

89


65

65

97

89


66

65

97



67

65

97



68

65

97



69

65

97



70

65

97



71

65

97



72

65

97



73

65

97



74

65

97



75

65

97



76

65

97



77

65

97



78

65

97



79

65

97



80

65

97



81

65

97



82

65

97



83

65

97



84

65

97



85

65

97



86

65

97



87

65

97



88

65

97



89

65

97



90

65

97



91

65




92

65




93

65




94

65




95

65




96

65




97

65




ハ 医療職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

17

13

17

17

2

22

18

14

18

18

3

23

19

15

19

19

4

24

20

16

20

20

5

25

21

17

21

21

6

26

22

18

22

22

7

27

23

19

23

23

8

28

24

20

24

24

9

29

25

21

25

25

10

30

26

22

26

26

11

31

27

23

27

27

12

32

28

24

28

28

13

33

29

25

29

29

14

34

30

26

30

30

15

35

31

27

31

31

16

36

32

28

32

32

17

37

33

29

33

33

18

38

34

30

34

34

19

39

35

31

35

35

20

40

36

32

36

36

21

41

37

33

37

37

22

42

38

34

38

38

23

43

39

35

39

39

24

44

40

36

40

40

25

45

41

37

41

41

26

46

42

38

42

42

27

47

43

39

43

43

28

48

44

40

44

44

29

50

45

41

45

45

30

52

46

42

46

46

31

54

47

43

47

47

32

56

48

44

48

48

33

58

49

45

50

50

34

60

50

46

52

52

35

62

51

47

54

54

36

64

52

48

56

56

37

66

53

49

57

59

38

68

54

50

58

62

39

70

55

51

59

65

40

72

56

52

60

69

41

74

57

53

63

73

42

76

58

54

66

77

43

78

59

55

69

81

44

80

60

56

72

85

45

82

61

57

76

85

46

84

62

58

80

85

47

85

63

59

84

85

48

85

64

60

90

85

49

85

65

61

96

85

50

85

66

62

102

85

51

85

67

63

105

85

52

85

68

64

105

85

53

85

70

65

105

85

54

85

72

66

105

85

55

85

74

67

105

85

56

85

76

68

105

85

57

85

78

69

105

85

58

85

80

70

105

85

59

85

82

71

105

85

60

85

84

72

105

85

61

85

91

74

105

85

62

85

98

76

105

85

63

85

105

78

105

85

64

85

105

80

105

85

65

85

105

82

105

85

66

85

105

84

105


67

85

105

86

105


68

85

105

88

105


69

85

105

89

105


70

85

105

90

105


71

85

105

91

105


72

85

105

92

105


73

85

105

94

105


74

85

105

113

105


75

85

105

113

105


76

85

105

113

105


77

85

105

113

105


78

85

105

113

105


79

85

105

113

105


80

85

105

113

105


81

85

105

113

105


82

85

105

113

105


83

85

105

113

105


84

85

105

113

105


85

85

105

113

105


86

85

105

113



87

85

105

113



88

85

105

113



89

85

105

113



90

85

105

113



91

85

105

113



92

85

105

113



93

85

105

113



94

85

105

113



95

85

105

113



96

85

105

113



97

85

105

113



98

85

105

113



99

85

105

113



100

85

105

113



101

85

105

113



102

85

105

113



103

85

105

113



104

85

105

113



105

85

105

113



106


105




107


105




108


105




109


105




110


105




111


105




112


105




113


105




ニ 医療職給料表(三)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

25

13

17

21

2

17

26

14

18

22

3

17

27

15

19

23

4

18

28

16

20

24

5

19

29

17

21

25

6

20

30

18

22

26

7

21

31

19

23

27

8

22

32

20

24

28

9

23

33

21

25

29

10

25

34

22

26

30

11

26

35

23

27

31

12

27

36

24

28

32

13

28

37

25

29

33

14

29

38

26

30

34

15

31

39

27

31

35

16

32

40

28

32

36

17

33

41

29

33

37

18

34

42

30

34

38

19

35

43

31

35

39

20

36

44

32

36

40

21

37

45

33

37

41

22

38

46

34

38

42

23

39

47

35

39

43

24

40

48

36

40

44

25

41

49

37

41

45

26

42

50

38

42

46

27

43

51

39

43

47

28

44

52

40

44

48

29

45

53

41

45

50

30

46

54

42

46

52

31

47

55

43

47

54

32

48

56

44

48

56

33

49

57

45

49

58

34

50

58

46

50

60

35

51

59

47

51

62

36

52

60

48

52

64

37

53

61

49

53

66

38

54

62

50

54

68

39

55

63

51

55

70

40

56

64

52

56

72

41

57

65

53

57

78

42

58

66

54

58

84

43

59

67

55

59

90

44

60

68

56

60

93

45

61

69

57

61

93

46

62

70

58

62

93

47

63

71

59

63

93

48

64

72

60

64

93

49

65

73

61

65

93

50

66

74

62

66

93

51

67

75

63

67

93

52

68

76

64

68

93

53

69

77

65

70

93

54

70

78

66

72

93

55

71

79

67

74

93

56

72

80

68

76

93

57

73

81

69

77

93

58

74

82

70

78

93

59

75

83

71

79

93

60

76

84

72

80

93

61

77

85

73

82

93

62

78

86

74

84

93

63

79

87

75

86

93

64

80

88

76

88

93

65

82

89

77

90

93

66

84

90

78

92

93

67

86

91

79

94

93

68

88

92

80

98

93

69

89

93

81

102

93

70

90

94

82

106


71

91

95

83

110


72

92

96

84

112


73

94

97

85

113


74

96

98

86

113


75

98

99

87

113


76

100

100

88

113


77

102

101

89

113


78

104

102

90

113


79

106

103

91

113


80

108

104

92

113


81

112

107

9

113


82

116

110

94

113


83

120

113

95

113


84

124

116

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別表第9(第35条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

神河町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成17年神河町条例第27号)第2条の規定による休職(公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

派遣職員の派遣期間

勤務時間条例第17条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

神河町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例第2条の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業の期間

1/2以下(職員としての職務に特に有用であると認める場合は、2/2以下)

別表第10 削除

別表第11(第72条関係)

管理職手当表

(病院関係を除く)

支給額

町参事、課長、課参事、所長、局長、室長

63,000円以内

副課長、副所長、副局長、副室長

40,000円以内

(病院事業、訪問看護事業、介護療育支援事業)

支給額

院長

136,000円以内

副院長

106,000円以内

診療部長

94,000円以内

医長

80,000円以内

事務長、看護部長、医療安全対策部長

68,000円以内

看護部次長

65,000円以内

事務次長、課長、参事、看護師長、科長

63,000円以内

副課長、副科長

40,000円以内

別表第12(第88条関係)

勤勉手当期間率表

勤務期間

勤務期間による割合

5か月以上

100分の100

4か月15日以上5か月未満

100分の95

4か月以上4か月15日未満

100分の90

3か月15日以上4か月未満

100分の80

3か月以上3か月15日未満

100分の70

2か月15日以上3か月未満

100分の60

2か月以上2か月15日未満

100分の55

1か月15日以上2か月未満

100分の45

1か月以上1か月15日未満

100分の35

15日以上1か月未満

100分の30

15日未満

100分の25

0

0

別表第13(第75条関係)

期末手当及び勤勉手当の加算割合表

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級及び5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

町長の定める職員

町長の定める割合

医療職給料表(二)

町長の定める職員

町長の定める割合

医療職給料表(三)

町長の定める職員

町長の定める割合

技能労務職給料表

経験15年以上かつ勤続10年以上の職員又は経験20年以上かつ勤続5年以上の職員

100分の5

備考 この表の職員の欄に掲げる職務の級3級に属する職員は、3級5号給以上の号給を受ける者とする。

別表第14(第92条関係)

期末手当及び勤勉手当支給日表

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第15(附則第5項関係)

主な作業

主な従事者

診察

医師

検体採取、採血

医師、検査技師、看護師

看護、診察介助、搬送、誘導

看護師、看護補助者

エックス線、CT撮影

放射線技師

薬剤の交付及び説明

薬剤師

消毒(機器、廊下、ドア等)

担当職員

受付、会計、その他事務

事務職員

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神河町職員の給与に関する規則

平成17年11月7日 規則第32号

(令和5年12月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
平成17年11月7日 規則第32号
平成18年3月29日 規則第13号
平成18年12月26日 規則第38号
平成19年3月28日 規則第20号
平成19年12月20日 規則第24号
平成20年3月21日 規則第2号
平成20年3月21日 規則第4号
平成20年3月21日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年9月8日 規則第21号
平成20年12月12日 規則第28号
平成21年3月5日 規則第9号
平成21年11月24日 規則第24号
平成22年3月26日 規則第6号
平成22年12月28日 規則第27号
平成23年3月7日 規則第3号
平成23年12月27日 規則第14号
平成24年9月24日 規則第17号
平成24年12月21日 規則第22号
平成25年3月8日 規則第6号
平成25年3月12日 規則第8号
平成25年9月6日 規則第27号
平成26年3月6日 規則第2号
平成27年3月6日 規則第4号
平成28年3月11日 規則第2号
平成28年5月25日 規則第11号
平成28年12月7日 規則第18号
平成29年3月7日 規則第5号
平成30年7月19日 規則第9号
平成30年12月7日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第10号
令和2年6月16日 規則第12号
令和2年11月19日 規則第17号
令和3年3月4日 規則第3号
令和3年3月29日 規則第8号
令和4年9月1日 規則第24号
令和4年12月7日 規則第30号
令和5年3月24日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第18号
令和5年5月8日 規則第20号
令和5年12月6日 規則第25号