○神河町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月29日

条例第37号

神河町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年神河町条例第45号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号)第21条及び神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年神河町条例第35号)第9条の規定に基づき、職員に支給される特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 税務事務手当

(2) 感染症防疫作業手当

(3) 危険作業手当

(4) 山上等作業手当

(5) 行旅死亡人等取扱作業手当

(6) 不快手当

(7) 水道事務手当

(8) 緊急時呼出手当

(9) エックス線作業手当

(10) 医師手当

(11) 看護等手当

(12) 休日夜間業務手当

(13) 研究手当

(14) 地域公衆衛生活動等手当

(15) 分娩手当

(税務事務手当)

第3条 税務事務手当は、職員が次に掲げる事務に従事したときに、その者に対して支給する。

(1) 訪問により納税義務者等と直接接して行う滞納繰越に係る納付督励業務

(2) 税の納税義務者、特別徴収義務者等に対して行う賦課に関する税務調査の内町長が指定するもの

(3) 町税等の滞納処分に係る事務の内町長が指定するもの

(4) 町税犯則事件の調査に関する事務の内町長が指定するもの

2 税務事務手当は、前項各号に掲げる事務に従事したときに支給し、その額は、同項第1号については1日につき200円とし、第2号から第4号については1日につき600円とする。

(感染症防疫作業手当)

第4条 感染症防疫作業手当は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条及び検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する感染症(以下「感染症」という。)が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症菌の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症菌を有する家畜若しくは感染症菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日200円とする。

(危険作業手当)

第5条 危険作業手当は、職員が農作物の病害虫駆除のため、パラチオン製剤の散布又はその実施指導をする作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき200円とする。

(山上等作業手当)

第5条の2 山上等作業手当は、職員が地籍調査業務により、山林の現地調査作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき200円とする。

(行旅死亡人等取扱作業手当)

第6条 行旅死亡人等取扱作業手当は、行旅病人及び行旅死亡人の看護、移送又は埋葬の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事1回につき1,000円とする。

(不快手当)

第7条 不快手当は、職員が犬、猫、野獣等の死体処理の作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事1回につき1,000円とする。

(水道事務手当)

第8条 水道事務手当は、次に掲げる上下水道業務に従事したときに支給する。

(1) 水道の消毒のための滅菌剤の注入作業

(2) 水質の浄化のための凝集剤の注入作業

(3) 水質の調整のための凝集補助剤の注入作業

(4) 上下水道施設の維持管理及び改良を必要とする現場重作業

2 前項第1号から第3号までの手当の額は、従事した作業1回につき100円とする。

3 第1項第4号の手当の額は、1時間につき200円とする。

(緊急時呼出手当)

第9条 緊急時呼出手当は、次に掲げる者に支給する。

(1) かんざき訪問看護ステーションに勤務する職員で、休日及び時間外に緊急のため呼び出しを受けて訪問看護業務に従事した職員

(2) 上下水道課に勤務する職員で、休日及び時間外に緊急のため呼び出しを受けて施設等の復旧等の業務に従事した職員

2 前項の手当の額は、1回につき2,000円に時間外勤務手当を加算した額とする。

(エックス線作業手当)

第10条 エックス線作業手当は、エックス線作業に従事する職員が、エックス線作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1か月につき技師5,750円、その他助手2,000円とする。また、エックス線作業に臨時的に従事する助手について、従事1日につき100円を支給する。

(医師手当)

第11条 医師手当は、医師に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1か月につき医師免許取得の日から3年目200,000円、4年目から7年目300,000円、8年目以上450,000円、副院長500,000円、院長550,000円とする。

(看護等手当)

第12条 看護等手当は、次に掲げる者に支給する。

(1) 夜間に勤務した看護師等

(2) 死体の処置に従事した者

(3) 死体の輸送に従事した者

(4) 死体の解剖に従事した者

2 前項の手当の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に掲げる者の手当の額は、神河町職員の給与に関する条例第24条に規定する金額のほか深夜における勤務時間が全部の場合7,300円、深夜における勤務時間が一部の場合で4時間以上である場合3,550円、2時間以上4時間未満である場合3,100円

(2) 深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合は、前号の額に次に定める額を加算する。(当該通勤のため勤務部所の所有又は、借上げに係る自動車を利用する場合を除く。)

 通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員 380円

 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 760円

 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 1,140円

(3) 前項第2号に掲げる者の手当の額は、1人につき1,000円とする。

(4) 前項第3号に掲げる者の手当の額は、1体につき1,000円とする。

(5) 前項第4号に掲げる者の手当の額は、1体につき2,000円とする。

(休日夜間業務手当)

第13条 公立神崎総合病院に勤務する職員で、休日夜間診療業務に従事する職員に、別表に定める休日夜間業務手当を支給する。

2 かんざき訪問看護ステーションに勤務する職員で、夜間待機業務に従事する職員に1回につき2,000円を支給する。(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの業務については、5,000円を加算する。)

(研究手当)

第14条 研究手当は、医師に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1か月につき、200,000円を超えない範囲内において町長が定める。

(地域公衆衛生活動等手当)

第14条の2 地域公衆衛生活動等手当は、次に掲げる業務に従事した医師に支給する。

(1) 学校医業務

(2) 産業医業務

(3) 講演会講師業務

(4) 健診、予防接種等受託業務

(5) 治験業務

2 前項の手当の額は、当該業務依頼者との契約額の範囲内において町長が定める。

(分娩手当)

第14条の3 分娩手当は、医師が分娩介助業務に従事したとき支給する。

2 前項の手当の額は、分娩介助業務1件につき15,000円とする。

(手当からの減額)

第15条 第3条第2項に定められている一般手当は、職員がその月における勤務すべき日に勤務しない日(月の途中においてその手当の支給に係る職務に勤務することとなり、又は勤務しないこととなった場合におけるその月の当該職務に勤務しなかった日を含む。以下同じ。)のあるときは、その手当の月額をその月における勤務すべき日の日数で除して得た額(円位未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)にその勤務しない日の日数を乗じて得た額をその手当の月額から減額した額をその月分として支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員の手当額の特例)

第16条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員の月額でその額が定められている手当の額は、その手当の月額に、神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年神河町条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(委任)

第17条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に対処するための感染症防疫作業手当の特例)

2 職員が、神河町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(令和2年神河町条例第21号)の施行の日から令和5年5月7日までの間に限り、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の患者を受け入れる病院又は宿泊施設その他これらに準ずる場所において、新型コロナウイルス感染症から住民の生命及び健康を保護するために緊急に行われる措置に係る作業であって町長が規則で定める作業に従事したときは、感染症防疫作業手当(以下「手当」という。)を支給する。この場合においては、第4条の規定は、適用しない。

3 前項の手当の額は、従事した1回につき1,200円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者(以下「感染者等」という。)の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他これらに準ずる作業として町長が規則で定める作業(以下「接触作業等」という。)に従事した場合にあっては、1,600円)とし、その額の合計が、1日につき3,000円(接触作業等に従事した場合にあっては、4,000円)を超えない額を限りとして支給する。

4 職員のうち医師、看護師、医療技術職員又は看護業務の補助に従事する者が、神河町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(令和2年神河町条例第21号)の施行の日から令和5年5月7日までの間に限り、病院の感染症病床、感染者等の自宅及びこれらに準じたものとして町長が認めた場所において、感染者等の診療、看護、リハビリ、看護業務の補助等の業務に従事したときは、手当を支給する。

5 前項の手当の額は、従事した日1日につき3,000円(接触作業等に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(重複支給の禁止)

6 職員が同一勤務日において、附則第2項及び第4項の作業又は業務のいずれにも従事した場合は、それらの手当額のうち最高のものに限り支給する。

(「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)における各種職員に支給する特殊勤務手当の特例)

7 第2条の規定にかかわらず、令和4年10月から当分の間、看護職員処遇改善評価料の創設に伴い、公立神崎総合病院及びかんざき訪問看護ステーションに勤務する職員のうち、看護師、准看護師、保健師、助産師及び看護補助者に対して、月額12,000円以内の処遇改善手当(以下「月額手当」という。)を支給することができる。この場合において、その職員がパートタイム会計年度任用職員である場合は、月額手当の額に当該職員に定められた1週間当たりの勤務時間数を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下次項においても同じ。)とする。

8 第2条の規定にかかわらず、令和4年2月から当分の間、幼稚園及び学童保育クラブに勤務する職員に対して、月額5,500円の処遇改善手当を次のとおり支給することができる。

(1) 常勤職員及び月額により報酬を定めているパートタイム会計年度任用職員である場合は、5,500円に当該職員に定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(2) 日額により報酬を定めているパートタイム会計年度任用職員である場合は、5,500円を21で除して得た数に、当該職員に定められた1日当たりの勤務時間を7.5で除して得た数を乗じて得た額とする。

(3) 時間額により報酬を定めているパートタイム会計年度任用職員である場合は、5,500円を157.5で除して得た額に、当該職員の1月当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。

(平成18年6月13日条例第51号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月14日条例第22号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第33号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月16日条例第35号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月7日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月21日条例第14号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年12月13日条例第23号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日条例第31号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神河町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年4月以降の月分の手当について適用し、同年3月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(令和2年6月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の神河町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年3月1日から適用する。

(令和3年3月4日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の神河町職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項及び第4項の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和4年3月7日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神河町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 神河町職員の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年年神河町条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年9月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(神河町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の神河町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する。

(令和4年12月7日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の神河町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年5月8日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた改正前の神河町職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項及び第4項の規定による感染症防疫作業手当の支給に関しては、なお従前の例による。

(令和5年8月10日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和6年3月22日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(1) 夜間業務手当

区分

職名

支給額

付記

通常

医師

40,000円

なお、入院を必要とする患者の診療に従事したとき5,000円を加算する。また、その患者の主治医となった医師に5,000円を支給する。

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの勤務については、医師10,000円、その他の職員8,000円を加算する。

その他の職員

3,000円+深夜時間給×4

呼び出し

医師

5,000円+時間外勤務手当

緊急のため呼び出しを受けて勤務した者に対して支給する。

放射線技師


検査技師

2,000円+時間外勤務手当

看護師


その他の職員


(2) 休日業務手当

区分

職名

支給額

付記

通常

医師

30,000円(郡当直以外)

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの勤務については、医師10,000円、その他の職員8,000円、宅直者5,000円を加算する。

40,000円(郡当直及び土曜日、祝祭日で透析診療に携わる内科医師)

その他の職員

5,000円+休日時間給×4

宅直者

3,000円+時間外勤務手当

呼び出し

医師

5,000円+時間外勤務手当

緊急のため呼び出しを受けて勤務した者に対して支給する。

放射線技師


検査技師

2,000円+時間外勤務手当

看護師


その他の職員


備考

1 休日時間給及び深夜時間給とは、職員の給与に関する条例第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午後5時15分までの間である場合においては、その割合に100分の25を加算した場合)を乗じて得た額をいう。

2 夜間業務とは、午後5時15分から翌朝午前8時30分までの診療業務をいい、休日業務とは、午前8時30分から午後5時15分までの診療業務をいう。

神河町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月29日 条例第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
平成18年3月29日 条例第37号
平成18年6月13日 条例第51号
平成19年3月28日 条例第18号
平成19年6月14日 条例第22号
平成19年12月20日 条例第33号
平成20年3月21日 条例第10号
平成21年6月16日 条例第35号
平成23年3月7日 条例第6号
平成23年6月21日 条例第14号
平成24年12月13日 条例第23号
平成31年3月6日 条例第5号
令和元年6月17日 条例第31号
令和元年9月4日 条例第36号
令和2年3月6日 条例第4号
令和2年6月16日 条例第21号
令和3年3月4日 条例第4号
令和4年3月7日 条例第7号
令和4年9月1日 条例第23号
令和4年12月7日 条例第27号
令和4年12月7日 条例第33号
令和5年5月8日 条例第15号
令和5年8月10日 条例第20号
令和6年3月22日 条例第15号