○神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に関する条例

平成17年11月7日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項に規定する特別職の職員(議会の議員を除く。)で非常勤のものに対する報酬、費用弁償及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、日額報酬の額においては、会議等所要時間が4時間に満たない場合は、2分の1の額とする。

(費用弁償)

第3条 第1条に掲げる職員が職務を行うために出席を要した場合には、費用弁償として2,000円を支給する。

2 第1条に掲げる職員が公務のために町外に旅行したときは旅費を支給し、その額は、別表のとおりとする。

(報酬及び旅費の支給方法)

第4条 報酬及び旅費の支給及びその方法については、神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号)の適用を受ける職員の給与及び旅費の支給並びにその方法の例による。ただし、日当の額は、2,000円とする。

2 報酬の支給及びその方法について、前項の規定によることができない場合は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月29日条例第40号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月13日条例第50号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年9月2日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

(平成25年3月8日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月5日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に関する条例の一部改正)

2 神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に関する条例(平成17年神河町条例第38号)の一部を次のように改正する。

別表に次のように加える。

子ども・子育て会議

委員

日額 8,000


(平成26年3月6日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に関する条例別表の規定は適用せず、この条例による改正前の神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月4日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

報酬の額(円)

旅費の額

教育委員会

委員

年額

175,000

神河町職員等の旅費に関する条例(平成17年神河町条例第46号)の適用を受ける職員の旅費の相当額。ただし、日当の額は、2,000円とする。

選挙管理委員会

委員長

年額

100,000

委員

年額

80,000

監査委員

識見者

年額

300,000

議員

年額

145,000

農業委員会

会長

年額

基本給 53,000円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額

委員

年額

基本給 38,000円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

年額

基本給 38,000円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額

社会教育委員

日額

8,000

固定資産評価審査委員会

委員

日額

8,000

固定資産評価員

日額

8,000

防災会議

委員

日額

8,000

国民健康保険運営協議会

委員

日額

8,000

長期総合計画審議会

委員

日額

8,000

民生委員推薦会

委員

日額

8,000

青少年問題協議会

委員

日額

8,000

公民館運営審議会

委員

日額

8,000

消防審議会

委員

日額

8,000

学校給食運営協議会

委員

日額

8,000

選挙長

1回

12,000

投票管理者

1回

12,000

期日前投票管理者

本庁舎・神崎支庁舎

1回

11,000

センター長谷

1回

9,000

開票管理者

1回

12,000

投票立会人

1回

12,000

期日前投票立会人

本庁舎・神崎支庁舎

1回

11,000

センター長谷

1回

9,000

選挙及び開票立会人

1回

10,000

特別職報酬等審議会

委員

日額

8,000

自然保護審議会

委員

日額

8,000

環境保全審議会

委員

日額

8,000

文化財審議委員会

委員

日額

8,000

教育支援委員会

委員

日額

8,000

スポーツ推進委員

日額

8,000

神崎郡介護認定審査会

会長

日額

30,000

委員長・副委員長

日額

30,000

委員

日額

12,500

神崎郡障害区分認定審査会

会長

日額

13,500

委員

日額

12,500

ケーブルテレビネットワーク放送番組審議会

委員

日額

8,000

情報公開・個人情報保護審査会

委員

日額

8,000

行財政改革推進委員会

委員

日額

8,000

官民競争入札等監理委員会

委員

日額

8,000

子ども・子育て会議

委員

日額

8,000

行政不服審査会

委員

日額

8,000

空家等対策協議会

委員

日額

8,000

いじめ問題対策連絡協議会

委員

日額

8,000

前各項以外の附属機関の構成員その他の非常勤の職員

任命権者が別に定める額

神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に関する条例

平成17年11月7日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年11月7日 条例第38号
平成18年3月29日 条例第40号
平成18年6月13日 条例第50号
平成20年9月2日 条例第32号
平成22年6月28日 条例第23号
平成23年12月16日 条例第20号
平成25年3月8日 条例第22号
平成25年9月5日 条例第33号
平成26年3月6日 条例第2号
平成27年3月6日 条例第3号
平成28年3月4日 条例第3号
平成29年3月7日 条例第6号
平成30年3月7日 条例第2号
令和元年9月4日 条例第36号
令和2年3月6日 条例第2号
令和5年3月6日 条例第3号