短時間通所リハビリテーション
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概要

短期通所リハビリテーションとは
「短時間通所リハビリテーション」とは、介護保険での通所リハビリテーション(1から2時間)で、病院の外来リハビリテーションとよく似た形態のリハビリテーションサービスです。
要支援・要介護認定者で、「短時間で集中してリハビリをしたい」と思われる方が対象となります。

こんな方にお勧めします
- 短時間でリハビリを重視したい
- 医療保険でのリハビリが終了になった
- 入浴、食事、レクリエーションは希望しない

サービス内容
- 健康管理(血圧測定など)
- 個別リハビリテーション(身体機能評価、機能向上を目的とした理学・作業・言語療法)
- マシンなどを使用した筋力トレーニング、日常生活動作練習、各種物理療法など
※入浴・食事サービスはありません。また、送迎サービスはありません。

実施時間
毎週月曜日から金曜日(平日)
- 午前9時から10時30分
- 午前10時30分から12時00分
- 午後1時から2時30分

通所リハビリテーション料金

要支援認定を受けておられる方

介護予防通所リハビリテーション費
- 要支援1:2,268円/月
- 要支援2:4,228円/月

加算料金
- 口腔機能向上加算(Ⅰ)(口腔機能の向上サービスを行った場合):150円/日

備考
指定介護予防通所リハビリテーションの利用を開始した日から12月を超えた場合
要支援1 120円/月
要支援2 240円/月 が減算されます。

要介護認定を受けておられる方

通所リハビリテーション費
- 要介護1:369円/日
- 要介護2:398円/日
- 要介護3:429円/日
- 要介護4:458円/日
- 要介護5:491円/日

加算料金
- リハビリテーションマネジメント加算(イ):560円/月(6ヶ月以内)、240円/月(6ヶ月超)
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算(退院(所)日または認定日から3月以内の期間に個別リハビリテーションを集中的に行った場合):110円/日
- 口腔機能向上加算(Ⅰ)(口腔機能の向上サービスを行った場合):150円/日
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(退院(所)日または通所開始日から3月以内の期間に個別リハビリテーションを集中的に行った場合):240円/日(2回/週以内)
- 送迎減算(通所での送迎を行わなかった場合):-47円(片道)
上記は、介護負担割合が1割の方の料金です。お手元の介護保険負担割合証に2割と記載されている方は、自己負担額は2倍となります。

利用方法
- ご利用を希望される方は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
- ご本人・ご家族からの相談に応じて、ケアマネジャーが「通所リハビリテーション利用申込書」に必要事項を記入し、当院リハビリテーション技術科にファックスで申込みをしてください。
- 当院担当者がケアマネジャーに連絡し、スケジュール等について調整します。
通所リハビリテーションは当院の担当医の診察後に開始します。当院にかかりつけの医師がいない場合は、かかりつけの医師の紹介状が必要です。

ケアマネジャー・サービス調整担当者の方へ
短期通所リハビリテーションの申込書は以下からダウンロードしてください。

連絡先
ご不明な点などがありましたら、お気軽にご相談ください。
公立神崎総合病院 リハビリテーション技術科
事業所番号:2813401060
電話:0790-32-2443 ファックス:0790-32-2417
このページに関するお問い合わせ先
医事企画課
電話: 0790-32-1331ファックス番号: 0790-32-2528