○神河町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年9月4日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年神河町条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、神河町職員の給与に関する規則(平成17年神河町規則第32号。以下「給与規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して給与規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第7条において準用する神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号。以下「給与条例」という。)第14条第2項の規則で定める期日は、その月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、15日以後のその日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事由により前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

3 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第19条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第22条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第23条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第24条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第22条第1項の規則で定める割合並びに同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第23条第1項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第14条 条例第13条第1項において準用する給与条例第26条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成17年神河町規則第29号)第6条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第13条第1項において準用する給与条例第26条第3項の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第15条 条例第14条第1項において準用する給与条例第29条から第31条までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第18条 条例第22条第1項において準用する給与条例第29条から第31条までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第29条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第19条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、15日以後のその日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第22条 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、別表第2で定める額とする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(号給の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した経験を有する職員の号給は、第4条の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。

(最低賃金の特例)

3 会計年度任用職員の給料又は報酬の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の改定により定められた兵庫県の最低賃金の額に満たないときは、その差額に相当する額を給料又は報酬として支給するものとする。

(令和2年3月6日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日規則第17号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表 職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務職

高校卒

1

2

1

22

一般事務職

短大卒

1

10

1

30

一般事務職

大学卒

1

18

1

38

専門事務職


1

26

1

46

病院事務職等


1

6

1

46

社会福祉士及び保育士

短大卒

1

16

任命権者が別に定めるものとする。

社会福祉士及び保育士

大学卒

1

24

地域おこし協力隊


任命権者が別に定めるものとする。

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

2 病院事務職等とは、事務員、看護助手及び調理員とする。

3 社会福祉士及び保育士の基礎号給は、学歴、資格、経験等を考慮して決定する。

イ 医療職給料表 職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

医療技術職

短大2卒

1

10

任命権者が別に定めるものとする。

短大3卒

1

14

大学卒

1

18

大学院卒

1

33

看護師、准看護師、保健師及び助産師

短大2卒

1

8

短大3卒

1

12

大学卒

1

17

備考 新たに採用される職員の基礎号給は、学歴、資格、経験等を考慮して決定する。

別表第2(第22条関係)

通勤距離(片道)

日額

1km以上~2km未満

71円

2km 〃~3km 〃

119円

3km 〃~4km 〃

166円

4km 〃~5km 〃

219円

5km 〃~6km 〃

266円

6km 〃~7km 〃

314円

7km 〃~8km 〃

361円

8km 〃~9km 〃

409円

9km 〃~10km 〃

457円

10km 〃~11km 〃

504円

11km 〃~12km 〃

552円

12km 〃~13km 〃

604円

13km 〃~14km 〃

652円

14km 〃~15km 〃

700円

15km 〃~16km 〃

747円

16km 〃~17km 〃

795円

17km 〃~18km 〃

842円

18km 〃~19km 〃

890円

19km 〃~20km 〃

938円

20km 〃~25km 〃

1,085円

25km 〃~30km 〃

1,233円

30km 〃~35km 〃

1,376円

35km 〃~40km 〃

1,523円

40km 〃

1,666円

神河町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年9月4日 規則第15号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
令和元年9月4日 規則第15号
令和2年3月6日 規則第2号
令和3年9月21日 規則第17号
令和4年9月28日 規則第28号
令和5年12月6日 規則第27号