○神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月4日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(一)(別表第2)

(3) 医療職給料表(二)(別表第3)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第16条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号。以下「給与条例」という。)第14条及び第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第7条の2 フルタイム会計年度任用職員には地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料の月額に100分の4を乗じて得た額とする。

(通勤手当)

第8条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当の種類、支給を受けるフルタイム会計年度任用職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、神河町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年神河町条例第37号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第10条 給与条例第22条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第22条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第22条第2項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

(休日勤務手当)

第11条 給与条例第23条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「勤務時間条例第11条に規定する休日」とあるのは、「神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年神河町条例第30号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休日」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第12条 給与条例第24条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第13条 給与条例第26条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第26条に規定する勤務は、第10条において準用する給与条例第22条第1項第11条において準用する給与条例第23条第1項及び前条において準用する給与条例第24条第1項の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第14条 給与条例第29条から第31条までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第24条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第14条の2 給与条例第32条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第32条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第10条において準用する給与条例第22条第11条において準用する給与条例第23条及び第12条において準用する給与条例第24条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第11条に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。)を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年神河町条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.5で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を157.5で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、100分の4を乗じて得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第18条 特殊勤務手当に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第22条 給与条例第29条から第31条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第29条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第17項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第22条の2 給与条例第32条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第17項第4号において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第17項第4号において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第17項第4号において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第17項第4号において同じ。)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第32条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 第19条から第21条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第11条に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。)を乗じたもので除して得た額とする。

(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第19条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。ただし、日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、規則で定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、神河町職員等の旅費に関する条例(平成17年神河町条例第46号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(給与からの控除)

第28条 給与条例第15条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第29条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日条例第52号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下において「給与条例」という。)の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月6日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下において「給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(神河町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 神河町職員の育児休業等に関する条例(平成17年神河町条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(神河町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 神河町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年神河町条例第143号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年12月18日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月4日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において神河町会計年度任用職員職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

4 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における改定後の神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第7条の2第2項及び第17条第4項の規定の適用については、同項中「「100分の4」」とあるのは「「100分の2」」とする。

附則別表 号給の切替表

別表第1の適用を受ける職員の新号給

級号給

新号給

3級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

21

26

22

27

23

28

24

29

25

30

26

31

27

32

28

33

29

34

30

35

31

36

32

37

33

38

34

39

35

40

36

41

37

42

38

43

39

44

40

45

41

46

42

47

43

48

44

49

45

50

46

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

52

57

53

58

54

59

55

60

56

61

57

62

58

63

59

64

60

65

61

66

62

67

63

68

64

69

65

70

66

71

67

72

68

73

69

74

70

75

71

76

72

77

73

78

74

79

75

80

76

81

77

82

78

83

79

84

80

85

81

86

82

87

83

88

84

89

85

90

86

91

87

92

88

93

89

94

90

95

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108

104

109

105

110

106

111

107

112

108

113

109

別表第2の適用を受ける職員の新号給

級号給

新号給

3級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

21

26

22

27

23

28

24

29

25

30

26

31

27

32

28

33

29

34

30

35

31

36

32

37

33

38

34

39

35

40

36

41

37

42

38

43

39

44

40

45

41

46

42

47

43

48

44

49

45

50

46

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

52

57

53

58

54

59

55

60

56

61

57

62

58

63

59

64

60

65

61

66

62

67

63

68

64

69

65

70

66

71

67

72

68

73

69

74

70

75

71

76

72

77

73

78

74

79

75

80

76

81

77

82

78

83

79

84

80

85

81

86

82

87

83

88

84

89

85

90

86

91

87

92

88

93

89

94

90

95

91

96

92

97

93

98

94

99

95

100

96

101

97

102

98

103

99

104

100

105

101

106

102

107

103

108

104

109

105

110

106

111

107

112

108

113

109

別表第3の適用を受ける職員の新号給

級号給

新号給

3級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

21

26

22

27

23

28

24

29

25

30

26

31

27

32

28

33

29

34

30

35

31

36

32

37

33

38

34

39

35

40

36

41

37

42

38

43

39

44

40

45

41

46

42

47

43

48

44

49

45

50

46

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

52

57

53

58

54

59

55

60

56

61

57

62

58

63

59

64

60

65

61

66

62

67

63

68

64

69

65

70

66

71

67

72

68

73

69

74

70

75

71

76

72

77

73

78

74

79

75

80

76

81

77

82

78

83

79

84

80

85

81

86

82

87

83

88

84

89

85

90

86

91

87

92

88

93

89

94

90

95

91

96

92

97

93

98

94

99

95

100

96

101

97

102

98

103

99

104

100

105

101

106

102

107

103

108

104

109

105

110

106

111

107

112

108

113

109

114

110

115

111

116

112

117

113

118

114

119

115

120

116

121

117

122

118

123

119

124

120

125

121

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

183,500

230,000

265,300

2

184,600

231,500

266,300

3

185,800

233,000

267,300

4

186,900

234,500

268,300

5

188,000

236,000

269,300

6

189,700

237,500

270,300

7

191,300

239,000

271,300

8

192,900

240,500

272,300

9

194,500

242,000

273,300

10

196,200

243,400

274,300

11

197,800

244,800

275,300

12

199,400

246,200

276,400

13

201,000

247,400

277,400

14

202,700

248,600

278,700

15

204,400

249,800

280,000

16

206,100

251,000

281,200

17

207,400

252,100

282,500

18

209,000

253,200

283,800

19

210,600

254,300

285,000

20

212,100

255,400

286,200

21

213,600

256,400

287,300

22

215,200

257,400

288,500

23

216,800

258,400

289,800

24

218,400

259,400

291,100

25

220,000

260,400

292,400

26

221,700

261,300

293,400

27

223,000

262,200

294,400

28

224,300

263,100

295,500

29

225,600

263,900

296,600

30

226,700

264,700

297,800

31

227,800

265,500

298,900

32

228,900

266,300

300,100

33

230,000

267,000

301,300

34

231,100

267,800

302,600

35

232,200

268,600

303,900

36

233,300

269,300

305,200

37

234,400

270,000

306,500

38

235,400

270,800

307,800

39

236,400

271,600

309,100

40

237,300

272,300

310,400

41

238,200

273,000

311,700

42

239,100

273,800

313,000

43

239,900

274,600

314,300

44

240,700

275,300

315,400

45

241,400

276,000

316,300

46

242,000

276,700

317,600

47

242,600

277,400

318,900

48

243,200

278,100

320,200

49

243,800

278,800

321,400

50

244,400

279,500

322,700

51

245,000

280,200

323,900

52

245,500

280,900

325,100

53

246,000

281,500

326,400

54

246,400

282,200

327,500

55

246,700

282,800

328,600

56

247,000

283,500

329,700

57

247,300

284,100

330,400

58

247,600

284,800

331,300

59

247,900

285,400

332,000

60

248,200

286,100

332,800

61

248,500

286,700

333,600

62

248,800

287,400

334,000

63

249,100

288,000

334,600

64

249,400

288,500

335,300

65

249,700

289,000

336,100

66

250,000

289,600

336,800

67

250,300

290,100

337,500

68

250,600

290,700

338,100

69

250,900

291,200

338,600

70

251,200

291,700

339,200

71

251,500

292,300

339,700

72

251,800

292,900

340,300

73

252,100

293,400

340,600

74

252,400

293,900

341,100

75

252,700

294,300

341,500

76

253,000

294,600

341,900

77

253,300

294,800

342,300

78

253,600

295,100

342,800

79

253,900

295,300

343,300

80

254,200

295,600

343,800

81

254,500

295,800

344,100

82

254,800

296,000

344,500

83

255,100

296,300

344,900

84

255,400

296,500

345,300

85

255,700

296,800

345,600

86

256,000

297,100

346,000

87

256,300

297,400

346,400

88

256,600

297,700

346,800

89

256,900

298,000

347,000

90

257,200

298,300

347,400

91

257,500

298,600

347,800

92

257,800

299,000

348,200

93

258,100

299,200

348,400

94


299,400

348,800

95


299,700

349,200

96


300,100

349,500

97


300,300

349,800

98


300,600

350,200

99


301,000

350,600

100


301,400

351,000

101


301,600

351,500

102


301,900

351,900

103


302,200

352,300

104


302,500

352,700

105


302,700

353,200

106


303,000

353,600

107


303,300

353,900

108


303,600

354,200

109


303,800

354,700

110


304,200


111


304,600


112


304,900


113


305,100


114


305,300


115


305,600


116


306,000


117


306,200


118


306,400


119


306,700


120


307,000


121


307,400


122


307,600


123


307,900


124


308,200


125


308,500


備考 この表は、他の給料表の適用をうけない全ての会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

医療職給料表(一)

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

188,600

227,400

263,000

2

190,700

228,700

263,800

3

192,800

230,000

264,600

4

194,900

231,300

265,400

5

196,900

232,500

266,200

6

198,900

233,600

267,000

7

200,900

234,600

267,800

8

202,700

235,600

268,600

9

204,500

236,700

269,400

10

206,400

237,900

270,200

11

208,300

239,200

271,000

12

210,400

240,500

271,800

13

212,100

241,800

272,600

14

214,100

243,100

273,400

15

216,300

244,400

274,200

16

218,400

245,600

275,000

17

220,500

246,800

275,800

18

221,600

248,000

276,600

19

222,700

249,200

277,400

20

223,800

250,400

278,200

21

224,900

251,500

279,000

22

225,800

252,400

279,900

23

226,700

253,200

280,800

24

227,600

254,000

281,600

25

228,500

254,800

282,400

26

229,400

255,600

283,300

27

230,300

256,400

284,200

28

231,200

257,200

285,000

29

232,100

258,000

285,800

30

233,000

258,800

286,900

31

233,900

259,600

287,900

32

234,800

260,400

288,900

33

235,600

261,200

289,900

34

236,400

262,000

291,000

35

237,200

262,700

292,000

36

238,000

263,500

293,000

37

238,800

264,400

294,000

38

239,600

265,200

295,000

39

240,400

266,000

296,000

40

241,200

266,800

297,000

41

241,800

267,600

298,000

42

242,400

268,400

299,200

43

243,000

269,200

300,300

44

243,500

270,000

301,400

45

244,000

270,700

302,500

46

244,600

271,500

303,600

47

245,100

272,300

304,700

48

245,500

273,100

305,800

49

245,900

273,800

306,900

50

246,400

274,600

308,000

51

246,900

275,300

309,100

52

247,400

276,000

310,200

53

247,700

276,700

311,200

54

248,000

277,400

312,200

55

248,300

278,100

313,200

56

248,600

278,800

314,200

57

248,900

279,500

315,200

58

249,200

280,200

316,200

59

249,500

280,900

317,200

60

249,800

281,500

318,100

61

250,100

282,100

319,000

62

250,400

282,800

319,800

63

250,700

283,500

320,500

64

251,000

284,100

321,200

65

251,300

284,700

321,800

66

251,600

285,400

322,500

67

251,900

286,100

323,100

68

252,200

286,700

323,700

69

252,500

287,300

324,300

70

252,800

288,000

324,500

71

253,100

288,700

325,000

72

253,300

289,300

325,500

73

253,500

289,900

326,100

74

253,800

290,400

326,600

75

254,100

290,800

327,100

76

254,300

291,200

327,500

77

254,500

291,600

328,100

78

254,800

291,900

328,600

79

255,100

292,200

329,000

80

255,300

292,500

329,500

81

255,500

292,800

330,000

82

255,800

293,100

330,400

83

256,100

293,400

330,600

84

256,300

293,700

330,900

85

256,500

293,900

331,300

86


294,100

331,700

87


294,300

332,000

88


294,500

332,300

89


294,900

332,600

90


295,100

332,800

91


295,300

333,200

92


295,500

333,500

93


295,900

333,700

94


296,100

334,000

95


296,300

334,300

96


296,600

334,600

97


296,900

334,800

98


297,100

335,100

99


297,300

335,400

100


297,600

335,600

101


297,900

335,800

102


298,100

336,000

103


298,300

336,400

104


298,600

336,600

105


298,900

336,800

106



337,200

107



337,600

108



338,000

109



338,200

備考 この表は、公立神崎総合病院等に勤務する会計年度任用職員の医療技術職に適用する。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(二)

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

207,700

240,600

281,800

2

209,600

242,800

282,300

3

211,400

245,000

282,800

4

213,100

247,200

283,300

5

214,800

249,400

283,800

6

216,700

250,400

284,300

7

218,500

251,300

284,800

8

220,200

252,200

285,300

9

221,900

253,100

285,800

10

223,900

254,300

286,300

11

225,800

255,400

286,800

12

227,700

256,300

287,300

13

229,600

257,100

287,800

14

231,600

257,800

288,300

15

233,600

258,500

288,800

16

235,600

259,400

289,300

17

237,600

260,500

289,800

18

239,600

261,600

290,300

19

241,700

262,700

290,800

20

243,700

263,800

291,300

21

245,600

264,900

291,800

22

246,800

266,000

292,300

23

248,000

267,100

292,800

24

249,100

268,200

293,300

25

250,200

269,200

293,800

26

251,100

270,300

294,400

27

252,000

271,400

295,200

28

252,900

272,400

296,000

29

253,700

273,400

296,700

30

254,500

274,100

297,500

31

255,200

274,800

298,300

32

255,900

275,500

299,100

33

256,700

276,200

299,800

34

257,500

276,800

300,600

35

258,300

277,300

301,400

36

259,000

277,800

302,100

37

259,700

278,300

302,900

38

260,600

278,900

303,700

39

261,500

279,400

304,500

40

262,300

279,900

305,300

41

263,100

280,300

306,000

42

264,000

280,800

307,000

43

264,800

281,300

308,000

44

265,600

281,800

308,900

45

266,400

282,300

309,800

46

267,100

282,800

310,800

47

267,800

283,300

311,800

48

268,400

283,800

312,700

49

269,000

284,300

313,600

50

269,500

284,800

314,600

51

270,000

285,300

315,600

52

270,400

285,800

316,600

53

270,800

286,300

317,400

54

271,300

286,800

318,400

55

271,800

287,300

319,400

56

272,200

287,800

320,300

57

272,600

288,300

321,200

58

273,000

289,100

322,200

59

273,400

289,900

323,200

60

273,800

290,600

324,100

61

274,200

291,300

325,000

62

274,600

292,200

326,200

63

275,000

293,100

327,400

64

275,400

293,900

328,600

65

275,800

294,700

329,300

66

276,200

295,600

330,400

67

276,600

296,400

331,500

68

277,000

297,200

332,400

69

277,400

298,000

333,500

70

277,900

298,900

334,200

71

278,400

299,800

335,300

72

278,800

300,700

336,400

73

279,200

301,600

337,500

74

279,800

302,500

338,700

75

280,400

303,400

339,800

76

280,900

304,300

340,900

77

281,400

305,100

342,000

78

282,000

306,100

343,100

79

282,600

307,100

344,100

80

283,100

308,000

345,200

81

283,600

308,500

346,100

82

284,100

309,400

347,100

83

284,600

310,300

348,000

84

285,100

311,100

349,000

85

285,600

311,900

349,900

86

286,100

312,900

350,700

87

286,600

313,900

351,500

88

287,100

314,900

352,300

89

287,600

315,800

352,900

90

288,100

316,900

353,500

91

288,600

317,900

354,100

92

289,100

318,900

354,700

93

289,600

319,700

355,100

94

290,200

320,400

355,500

95

290,800

321,100

356,000

96

291,400

321,700

356,400

97

292,000

322,200

356,900

98

292,500

322,500

357,300

99

293,000

323,100

357,800

100

293,500

323,700

358,200

101

294,000

324,100

358,500

102

294,500

324,700

359,000

103

295,000

325,300

359,400

104

295,400

325,800

359,700

105

295,800

326,200

360,100

106

296,300

326,700

360,600

107

296,800

327,200

361,100

108

297,100

327,700

361,600

109

297,300

328,100

362,100

110

297,600

328,500

362,600

111

297,800

328,800

363,100

112

298,100

329,100

363,500

113

298,400

329,400

363,900

114

298,600

329,800

364,300

115

298,900

330,100

364,800

116

299,100

330,400

365,300

117

299,400

330,600

365,700

118

299,700

330,900

366,200

119

300,000

331,200

366,700

120

300,300

331,400

367,200

121

300,600

331,600

367,500

122

301,000

331,900


123

301,300

332,200


124

301,600

332,500


125

301,800

332,700


126

302,000

333,000


127

302,300

333,400


128

302,700

333,600


129

302,900

333,800


130

303,200

334,000


131

303,600

334,400


132

304,000

334,600


133

304,200

334,900


134

304,500

335,300


135

304,800

335,700


136

305,100

336,100


137

305,300

336,400


138

305,600

336,800


139

305,900

337,200


140

306,200

337,600


141

306,400

337,900


142

306,800

338,300


143

307,200

338,600


144

307,500

339,000


145

307,700

339,300


146

307,900

339,700


147

308,200

340,100


148

308,600

340,500


149

308,800

340,800


150

309,000

341,200


151

309,300

341,600


152

309,600

342,000


153

310,000

342,300


154

310,200



155

310,400



156

310,700



157

311,000



158

311,300



159

311,600



160

311,900



161

312,300



162

312,600



163

312,900



164

313,200



165

313,600



166

313,900



167

314,200



168

314,500



169

314,900



備考 この表は、公立神崎総合病院等に勤務する会計年度任用職員の看護師、准看護師、保健師及び助産師に適用する。

別表第4(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 定型的又は一般的な職務(一般事務職)

(2) 職務経験及び資格を必要とする職務(専門事務職)

2級

(1) 定型的又は一般的な職務(一般事務職)

(2) 職務経験及び資格を必要とする職務(専門事務職)

3級

(1) 定型的又は一般的な職務(一般事務職)

(2) 職務経験及び資格を必要とする職務(専門事務職)

(2) 医療職給料表(一) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

公立神崎総合病院、かんざき訪問看護ステーション及びケアステーションかんざきの医療技術の職務

2級

公立神崎総合病院、かんざき訪問看護ステーション及びケアステーションかんざきの医療技術の職務

3級

公立神崎総合病院、かんざき訪問看護ステーション及びケアステーションかんざきの医療技術の職務

(3) 医療職給料表(二) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

公立神崎総合病院及びかんざき訪問看護ステーションの看護師、准看護師、保健師及び助産師の職務

2級

公立神崎総合病院及びかんざき訪問看護ステーションの看護師、准看護師、保健師及び助産師の職務

3級

公立神崎総合病院及びかんざき訪問看護ステーションの看護師、准看護師、保健師及び助産師の職務

神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月4日 条例第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
令和元年9月4日 条例第35号
令和元年12月9日 条例第52号
令和2年3月6日 条例第5号
令和4年3月7日 条例第7号
令和4年12月7日 条例第32号
令和5年12月6日 条例第29号
令和6年12月18日 条例第33号
令和7年3月4日 条例第7号