○神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月4日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(一)(別表第2)

(3) 医療職給料表(二)(別表第3)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第16条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号。以下「給与条例」という。)第14条及び第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第8条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当の種類、支給を受けるフルタイム会計年度任用職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、神河町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年神河町条例第37号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第10条 給与条例第22条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第22条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第22条第2項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

(休日勤務手当)

第11条 給与条例第23条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「勤務時間条例第11条に規定する休日」とあるのは、「神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年神河町条例第30号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休日」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第12条 給与条例第24条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第13条 給与条例第26条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第26条に規定する勤務は、第10条において準用する給与条例第22条第1項第11条において準用する給与条例第23条第1項及び前条において準用する給与条例第24条第1項の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第14条 給与条例第29条から第31条までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第24条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第10条において準用する給与条例第22条第11条において準用する給与条例第23条及び第12条において準用する給与条例第24条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第11条に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。)を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年神河町条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.5で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を157.5で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第18条 特殊勤務手当に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第22条 給与条例第29条から第31条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第29条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第17項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 第19条から第21条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第11条に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。)を乗じたもので除して得た額とする。

(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第19条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。ただし、日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、規則で定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、神河町職員等の旅費に関する条例(平成17年神河町条例第46号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(給与からの控除)

第28条 給与条例第15条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第29条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日条例第52号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下において「給与条例」という。)の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月6日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下において「給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(神河町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 神河町職員の育児休業等に関する条例(平成17年神河町条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(神河町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 神河町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年神河町条例第143号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

240,900

2

163,200

209,700

242,400

3

164,400

211,400

243,800

4

165,500

212,900

245,200

5

166,600

214,400

246,400

6

167,700

216,200

248,000

7

168,800

217,900

249,500

8

169,900

219,600

250,900

9

170,900

221,100

252,000

10

172,300

222,600

253,400

11

173,600

224,100

254,900

12

174,900

225,600

256,200

13

176,100

226,800

257,500

14

177,600

228,200

258,700

15

179,100

229,600

259,900

16

180,700

231,000

261,100

17

181,800

232,400

262,300

18

183,200

234,000

263,600

19

184,600

235,500

264,900

20

186,000

236,900

266,200

21

187,300

238,100

267,600

22

189,600

239,700

269,100

23

191,800

241,200

270,700

24

194,000

242,600

272,200

25

196,200

243,600

273,800

26

197,900

245,100

275,500

27

199,400

246,400

277,100

28

200,900

247,600

278,700

29

202,400

248,700

280,300

30

203,800

249,700

281,800

31

205,200

250,600

283,300

32

206,600

251,500

284,800

33

208,000

252,400

285,900

34

209,300

253,300

287,500

35

210,600

254,100

289,000

36

211,900

254,900

290,500

37

213,200

255,600

291,900

38

214,400

256,700

293,500

39

215,600

257,900

295,100

40

216,700

259,000

296,700

41

217,800

260,200

298,200

42

218,900

261,400

299,800

43

219,900

262,500

301,300

44

220,900

263,600

302,800

45

221,800

264,700

304,400

46

222,700

265,800

306,000

47

223,600

266,900

307,600

48

224,500

267,900

309,100

49

225,400

268,900

310,000

50

226,300

269,900

311,500

51

227,200

270,900

313,000

52

228,100

271,800

314,600

53

228,900

272,700

316,200

54

229,800

273,600

317,800

55

230,700

274,500

319,300

56

231,500

275,400

320,800

57

231,800

276,300

322,200

58

232,600

277,200

323,400

59

233,300

278,100

324,500

60

233,900

279,000

325,600

61

234,500

280,000

326,300

62

235,200

281,000

327,200

63

235,800

281,900

328,000

64

236,300

282,800

328,800

65

236,800

283,300

329,600

66

237,300

284,000

330,000

67

237,800

284,700

330,600

68

238,400

285,600

331,300

69

238,900

286,600

332,100

70

239,400

287,400

332,800

71

239,900

288,200

333,500

72

240,400

289,000

334,100

73

240,900

289,700

334,600

74

241,400

290,200

335,200

75

241,800

290,600

335,700

76

242,300

291,000

336,300

77

242,800

291,200

336,600

78

243,300

291,500

337,100

79

243,800

291,700

337,500

80

244,300

292,000

337,900

81

244,700

292,200

338,300

82

245,200

292,400

338,800

83

245,600

292,700

339,300

84

246,000

292,900

339,800

85

246,400

293,200

340,100

86

246,800

293,500

340,500

87

247,200

293,800

341,000

88

247,600

294,100

341,400

89

248,000

294,400

341,700

90

248,500

294,800

342,100

91

248,800

295,100

342,600

92

249,100

295,500

343,000

93

249,400

295,700

343,200

94


295,900

343,600

95


296,200

344,100

96


296,600

344,500

97


296,800

344,700

98


297,100

345,100

99


297,500

345,500

100


297,900

345,800

101


298,100

346,100

102


298,400

346,500

103


298,800

346,900

104


299,100

347,300

105


299,300

347,800

106


299,600

348,200

107


300,000

348,600

108


300,300

349,000

109


300,500

349,500

110


300,900

349,900

111


301,300

350,200

112


301,600

350,500

113


301,800

351,000

114


302,000


115


302,300


116


302,700


117


302,900


118


303,100


119


303,400


120


303,700


121


304,100


122


304,300


123


304,600


124


304,900


125


305,200


備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

医療職給料表(一)

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

167,200

202,800

236,100

2

168,600

204,400

237,400

3

170,000

205,900

238,700

4

171,400

207,300

239,900

5

172,700

208,800

241,100

6

174,500

210,000

242,300

7

176,200

211,200

243,400

8

177,800

212,400

244,500

9

179,400

213,800

245,400

10

181,100

215,300

246,500

11

182,700

216,800

247,800

12

184,600

218,300

248,900

13

186,000

219,700

250,200

14

187,800

221,200

251,400

15

189,800

222,700

252,600

16

191,600

224,200

253,800

17

193,500

225,500

254,600

18

194,700

226,800

255,800

19

196,200

228,200

256,900

20

197,600

229,500

258,000

21

198,800

230,600

259,200

22

200,300

231,700

260,000

23

201,700

232,800

260,800

24

203,000

233,900

261,600

25

204,600

235,000

262,500

26

205,600

236,200

263,500

27

206,700

237,400

264,500

28

207,800

238,500

265,500

29

209,000

239,500

266,700

30

210,100

240,800

268,200

31

211,200

242,200

269,700

32

212,300

243,400

271,000

33

213,700

244,400

272,200

34

215,000

245,700

273,800

35

216,300

246,600

275,300

36

217,500

247,800

276,800

37

218,500

249,000

278,100

38

219,500

250,100

279,500

39

220,500

251,100

280,800

40

221,500

252,100

282,100

41

222,400

253,000

283,200

42

223,200

253,800

284,600

43

224,000

254,600

286,000

44

224,900

255,400

287,300

45

225,800

256,200

288,600

46

226,700

257,400

290,200

47

227,600

258,600

291,700

48

228,500

259,700

293,100

49

229,200

261,000

294,300

50

230,100

262,300

295,800

51

231,000

263,400

297,100

52

231,800

264,400

298,600

53

232,100

265,400

299,900

54

232,900

266,500

301,300

55

233,500

267,600

302,700

56

234,200

268,700

304,000

57

234,800

269,400

305,000

58

235,400

270,500

306,200

59

235,900

271,600

307,400

60

236,400

272,500

308,800

61

237,000

273,300

310,100

62

237,500

274,300

311,300

63

238,000

275,200

312,500

64

238,600

276,100

313,700

65

239,100

276,900

315,000

66

239,600

277,900

315,800

67

240,200

278,800

316,500

68

240,700

279,700

317,200

69

241,200

280,600

317,800

70

241,700

281,600

318,500

71

242,100

282,700

319,200

72

242,600

283,700

319,800

73

243,100

284,300

320,400

74

243,600

284,800

320,600

75

244,100

285,300

321,100

76

244,600

286,100

321,600

77

244,900

286,900

322,200

78

245,200

287,500

322,700

79

245,500

288,100

323,200

80

245,700

288,600

323,600

81

245,900

289,100

324,200

82

246,200

289,600

324,700

83

246,500

290,000

325,100

84

246,700

290,300

325,600

85

246,900

290,500

326,100

86


290,700

326,500

87


290,900

326,700

88


291,100

327,000

89


291,500

327,400

90


291,700

327,800

91


291,900

328,200

92


292,100

328,600

93


292,500

328,900

94


292,700

329,100

95


292,900

329,500

96


293,200

329,800

97


293,500

330,000

98


293,700

330,300

99


293,900

330,600

100


294,200

330,900

101


294,500

331,100

102


294,700

331,400

103


294,900

331,800

104


295,200

332,000

105


295,500

332,200

106



332,400

107



332,800

108



333,000

109



333,200

110



333,600

111



334,000

112



334,400

113



334,600

備考 この表は、公立神崎総合病院等に勤務する会計年度任用職員の医療技術職に適用する。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(二)

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

183,500

211,000

253,600

2

184,900

212,900

255,000

3

186,400

214,900

256,500

4

187,800

216,800

257,900

5

189,300

218,800

259,100

6

190,800

220,600

259,900

7

192,300

222,400

260,700

8

193,800

224,100

261,400

9

195,000

225,800

262,100

10

196,700

227,200

262,800

11

198,300

228,500

263,600

12

199,800

229,400

264,300

13

201,200

230,800

265,100

14

203,200

231,800

266,000

15

205,300

232,800

266,800

16

207,300

233,700

267,700

17

209,300

234,800

268,200

18

211,300

236,200

269,000

19

213,400

237,600

269,800

20

215,400

238,700

270,600

21

217,300

239,800

271,300

22

219,000

241,400

272,000

23

220,700

243,100

272,700

24

222,400

244,500

273,500

25

223,700

245,700

274,300

26

225,000

247,000

275,000

27

226,100

248,400

275,800

28

227,100

249,700

276,600

29

228,200

251,100

277,600

30

229,000

252,100

278,700

31

229,800

252,900

280,100

32

230,500

253,600

281,300

33

231,600

254,400

282,500

34

232,800

255,300

283,800

35

233,900

256,200

284,900

36

234,900

256,900

286,100

37

235,900

257,600

287,500

38

237,200

258,500

288,600

39

238,500

259,400

289,700

40

239,700

260,300

290,700

41

240,500

260,700

291,700

42

241,500

261,500

292,900

43

242,500

262,300

294,100

44

243,500

263,000

295,300

45

244,500

263,700

296,400

46

245,500

264,400

297,700

47

246,400

265,100

299,000

48

247,200

265,800

300,200

49

248,000

266,500

301,300

50

248,900

267,300

302,500

51

249,800

268,000

303,700

52

250,600

268,900

305,000

53

251,200

269,800

306,400

54

252,100

270,900

307,700

55

253,000

272,000

309,000

56

253,800

273,200

310,200

57

254,500

274,400

311,000

58

255,400

275,800

312,200

59

256,000

277,100

313,400

60

256,800

278,400

314,800

61

257,500

279,600

315,900

62

258,200

280,800

317,200

63

258,900

281,900

318,400

64

259,600

283,000

319,600

65

260,200

284,000

320,800

66

260,900

285,200

322,100

67

261,500

286,400

323,300

68

262,100

287,400

324,500

69

262,700

288,400

325,200

70

263,300

289,800

326,300

71

264,100

291,100

327,400

72

264,900

292,300

328,300

73

266,100

293,300

329,400

74

267,200

294,600

330,100

75

268,200

295,800

331,200

76

269,200

297,000

332,300

77

270,100

298,300

333,400

78

271,000

299,500

334,600

79

271,900

300,700

335,700

80

272,800

301,900

336,800

81

273,600

302,400

337,900

82

274,500

303,600

339,000

83

275,400

304,700

340,000

84

276,000

305,800

341,100

85

276,700

306,900

342,000

86

277,400

308,100

343,000

87

278,100

309,300

343,900

88

278,800

310,400

344,900

89

279,600

311,500

345,800

90

280,400

312,700

346,600

91

281,200

313,900

347,400

92

282,000

315,000

348,200

93

282,800

315,800

348,800

94

283,800

316,500

349,400

95

284,700

317,200

350,100

96

285,600

317,800

350,700

97

286,200

318,300

351,100

98

286,800

318,600

351,500

99

287,400

319,200

352,000

100

288,300

319,800

352,400

101

289,100

320,200

352,900

102

289,900

320,800

353,300

103

290,700

321,400

353,800

104

291,500

321,900

354,200

105

292,100

322,300

354,500

106

292,600

322,800

355,000

107

293,100

323,300

355,400

108

293,500

323,800

355,700

109

293,700

324,200

356,200

110

294,000

324,600

356,700

111

294,200

324,900

357,200

112

294,500

325,200

357,700

113

294,800

325,500

358,200

114

295,000

325,900

358,700

115

295,300

326,300

359,200

116

295,500

326,600

359,600

117

295,800

326,800

360,000

118

296,100

327,100

360,400

119

296,400

327,500

360,900

120

296,700

327,700

361,400

121

297,000

327,900

361,800

122

297,400

328,200

362,300

123

297,700

328,500

362,800

124

298,100

328,800

363,300

125

298,300

329,000

363,600

126

298,500

329,300


127

298,800

329,700


128

299,200

329,900


129

299,400

330,100


130

299,700

330,300


131

300,100

330,700


132

300,500

330,900


133

300,700

331,200


134

301,000

331,600


135

301,400

332,000


136

301,700

332,400


137

301,900

332,700


138

302,200

333,100


139

302,600

333,500


140

302,900

333,900


141

303,100

334,200


142

303,500

334,600


143

303,900

334,900


144

304,200

335,300


145

304,400

335,600


146

304,600

336,000


147

304,900

336,400


148

305,300

336,800


149

305,500

337,100


150

305,700

337,500


151

306,000

337,900


152

306,300

338,300


153

306,700

338,600


154

306,900



155

307,100



156

307,400



157

307,700



158

308,000



159

308,300



160

308,600



161

309,000



162

309,300



163

309,600



164

309,900



165

310,300



166

310,600



167

310,900



168

311,200



169

311,600



備考 この表は、公立神崎総合病院等に勤務する会計年度任用職員の看護師、准看護師、保健師及び助産師に適用する。

別表第4(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 定型的又は一般的な職務(一般事務職)

(2) 職務経験及び資格を必要とする職務(専門事務職)

2級

(1) 定型的又は一般的な職務(一般事務職)

(2) 職務経験及び資格を必要とする職務(専門事務職)

3級

(1) 定型的又は一般的な職務(一般事務職)

(2) 職務経験及び資格を必要とする職務(専門事務職)

(2) 医療職給料表(一) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

公立神崎総合病院、かんざき訪問看護ステーション及びケアステーションかんざきの医療技術の職務

2級

公立神崎総合病院、かんざき訪問看護ステーション及びケアステーションかんざきの医療技術の職務

3級

公立神崎総合病院、かんざき訪問看護ステーション及びケアステーションかんざきの医療技術の職務

(3) 医療職給料表(二) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

公立神崎総合病院及びかんざき訪問看護ステーションの看護師、准看護師、保健師及び助産師の職務

2級

公立神崎総合病院及びかんざき訪問看護ステーションの看護師、准看護師、保健師及び助産師の職務

3級

公立神崎総合病院及びかんざき訪問看護ステーションの看護師、准看護師、保健師及び助産師の職務

神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月4日 条例第35号

(令和5年12月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
令和元年9月4日 条例第35号
令和元年12月9日 条例第52号
令和2年3月6日 条例第5号
令和4年3月7日 条例第7号
令和4年12月7日 条例第32号
令和5年12月6日 条例第29号