○神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年11月7日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年神河町条例第148号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、生活排水処理施設(以下「処理施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 処理能力を超えるおそれのあるとき。
(2) 事業所等排水汚濁負荷の大きいものがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地形的、経済的及び施設の管理上支障があるとき。
(排水区域外の許可等)
第2条の2 条例第4条の2第1項に規定する特に必要があり当該処理施設の管理に支障がないと認めたときとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 汚水排除のため、処理施設を使用しようとする施設が著しく公共性を有する場合
(2) 町の広域的な環境保全上、適正な設置を図る必要がある場合
(使用料の納付)
第3条 使用者は、条例第7条で規定する使用料を各月末日までに、納付しなければならない。
(井戸水等の使用届及び排除生活排水量の申告)
第3条の2 井戸水等を使用し、生活排水を処理施設に排除する者は、井戸水等使用(変更・廃止)届(様式第9号)を町長に届け出なければならない。この場合において、変更又は廃止するときも同様とする。
2 使用者は、使用水量と生活排水量に著しい差があるときは、排除生活排水量(変更・廃止)申告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。この場合において、変更又は廃止するときも同様とする。
3 生活保護世帯及び水道使用量がない集落有公共的施設の使用料は、基本料金の2分の1の額に減額するものとし、この場合においては、第1項の申請は要しない。
(下水道本管新設工事の工事負担金)
第5条 下水道本管新設工事の工事負担金は、当該工事費に別表第1の負担金割合を乗じて算出した額とする。なお、2人以上同時加入した場合の工事負担金は原則延長案分して算出した額を各新規加入者の負担金とする。ただし、次に掲げる場合は、工事費全額を新規加入者が負担するものとする。
(1) 分譲住宅及び事業所等
(2) 店舗、工場、事務所等の面積が2分の1以上の併用住宅
(3) 開発工事等営利目的に係る用地
2 前項各号に掲げる者が、工事負担金のある既設管路を利用するときは、納付のあった日から5年を経過するまでの間、負担すべき工事費相当額の全額を負担するものとする。この場合、既に納付された工事負担金は返還しない。
3 集落有等公共的施設に係るものについては、別表第2の負担金割合を乗じて算出した額とする。
(工事負担金の免除)
第6条 前条に規定する工事負担金のうち、国庫補助事業、県補助事業及び起債事業に係る工事の場合は、これを免除し、神河町生活排水処理施設整備事業分担金徴収条例(平成17年神河町条例第149号)に基づくものとする。
(工事負担金の前納)
第7条 新規加入者は、町長が下水道本管工事の建設を許可したときは、工事負担金を別表第3の割合に乗じて前納しなければならない。
(つなぎ込み工事の工事負担金)
第8条 つなぎ込み(取付管、公共ます設置)工事の工事負担金は、当該工事費に別表第4の負担金割合を乗じて算出した額とする。
2 集落有等公共的施設に係るものについては、別表第5の負担者割合を乗じて算出した額とする。
2 町長は、適当と認めた場合、生活排水処理施設新規加入許可書(様式第7号)を交付するものとする。
(施設用地の確保)
第10条 新規加入者は、施設工事施工にあたり地形的、経済的理由により、利害関係が生じる場合は、用地の取得又は利害関係人の同意を得て、施設用地の地役権等を設定しなければならない。
2 用地取得又は地役権設定等は、新規加入者において処理するものとする。
(工事の施工)
第11条 町長は、加入金及び工事費負担金の納入確認後、速やかに工事に着手し、早期完成に努めなければならない。
(工事費用の清算)
第12条 町長及び新規加入者は、工事完成後に工事負担金に過不足が生じたときは清算しなければならない。
(施設の帰属)
第13条 新規加入に基づき施工した施設は、神河町に帰属するものとする。
(排水設備の新設等工事)
第14条 排水設備の新設等の工事は、神河町排水設備の設置及び構造の技術基準により施工するものとする。
2 前項の工事のうち給水管工事は、神河町指定給水装置工事事業者が施工するものとする。
3 業者は、工事を施工する場合、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受けなければならない。
(排水設備の工事の検査)
第15条 業者は、排水設備の新設等の工事を施工したときは、その工事を完了した日から1週間以内に、排水設備工事しゅん工届(様式第8号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
(排水設備及び家庭排水の排出基準)
第16条 排水設備の新設等をしようとする者は、関係法令の規定による構造基準を遵守するほか、次に定める事項を厳守しなければならない。
(1) 排水設備は、公共ますに接続するものとする。この場合雨水等は処理施設に流入しない構造とすること。
(2) 生活排水を排出する排水管のこう配は、やむを得ない事情がある場合を除き、100分の1以上とすること。
(3) 排水設備を良好に維持し、悪臭等が出ないよう管理すること。
(4) 管路の障害となる固形物、施設の浄化作用に有害となる汚水及び多量の油脂類を含んだ汚水等を流入させないこと。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成28年9月7日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成32年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 井戸水等の使用届及び排除生活排水量の申告に係る調査その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
別表第1(第5条関係)
工事概算額 | 新規加入者負担額 |
50万円以下 | 全額 |
50万円超150万円以下 | 工事費から50万円を控除した額の1/2に50万円を加算した額 |
150万円超300万円以下 | 工事費から150万円を控除した額の1/3に100万円を加算した額 |
300万円超 | 工事費から300万円を控除した額の1/4に150万円を加算した額 |
別表第2(第5条関係)
工事概算額 | 新規加入者負担額 |
50万円以下 | 全額 |
50万円超150万円以下 | 工事費から50万円を控除した額の1/4に50万円を加算した額 |
150万円超300万円以下 | 工事費から150万円を控除した額の1/6に75万円を加算した額 |
300万円超 | 工事費から300万円を控除した額の1/8に100万円を加算した額 |
別表第3(第7条関係)
新規加入者工事負担金 | 前納率 |
150万円以下 | 100% |
150万円超300万円以下 | 75% |
300万円超 | 50% |
別表第4(第8条関係)
工事概算額 | 新規加入者負担額 |
50万円以下 | 全額 |
50万円超216万円以下 | 工事費から50万円を控除した額の1/2に50万円を加算した額 |
216万円超 | 工事費から83万円を控除した額 |
別表第5(第8条関係)
工事概算額 | 新規加入者負担額 |
50万円以下 | 全額 |
50万円超150万円以下 | 工事費から50万円を控除した額の1/4に50万円を加算した額 |
150万円超160万円以下 | 工事費から150万円を控除した額の1/4に75万円を加算した額 |
160万円超 | 工事費から83万円を控除した額 |