○神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成17年11月7日

条例第148号

(設置)

第1条 生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに水質保全を図るために生活排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 処理施設の名称、処理場の位置及び処理区は、別表第1に掲げるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区 排出される生活排水を処理場により処理する区域をいう。

(2) 生活排水 家庭等の生活雑排水及びし尿をいう。

(3) 使用者 処理区内に居住する者又は事業所等を有する者で、処理施設を使用するものをいう。

(4) 排水設備 生活排水を処理施設に流入させるために必要な設備をいう。

(使用開始の許可等)

第4条 排水設備の新設、増設、改築又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者及び処理施設を使用しようとする者又は使用を休止、廃止若しくは休止中のものを再開しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(排水区域外汚水の放流)

第4条の2 町長は、排水区域外の汚水排除のために処理施設を使用しようとする者に対し、特に必要があり当該処理施設の管理に支障がないと認めたときは、その使用を許可することができる。

2 前項の許可を受けた者は、使用者とみなして、この条例の規定を適用する。

3 第1項の許可を受けた者は、処理施設を使用することにより当該汚水排除に必要な処理施設の新設等を行う必要がある場合は、当該工事に要する費用を負担しなければならない。

(供用開始の公告)

第5条 町長は、処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日及び処理区並びにその供用の開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置)

第6条 処理区内に居住する者は、処理施設の供用開始後速やかに排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第7条 使用者は、使用期間ごとに使用者が排除した生活排水の量に応じて使用料を納付しなければならない。

2 使用者は、使用の休止又は廃止の届出がない間は、引き続き使用しているものとして使用料を納付しなければならない。

3 使用料は、使用期間ごとに町長が定める方法により徴収する。ただし、町長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の算定方法)

第7条の2 使用料の額は、次に掲げる方法により算出した、使用期間ごとに使用者が排除した生活排水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税相当額」という。)を合算した額とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(1) 水道水を使用した場合は、水道水の使用水量を生活排水の量とする。

(2) 水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用した場合において、その使用水量を測定する機器(以下「量水器」という。)があるときは、量水器により算出した使用水量を生活排水の量とする。

2 前項の規定にかかわらず、井戸水等を使用した場合において、量水器により生活排水の量を算出することができないときは、次に掲げるところにより算定した額に消費税相当額を合算した額とする。

(1) 井戸水等が水道水と併用されている場合は、前項第1号の使用水量と井戸水等を使用する人数に対して2立方メートルを乗じた水量の合計を生活排水の量とみなし、別表第2に定めるところにより算定する。

(2) 井戸水等のみにより生活排水を排除する場合は、別表第3に定めるところにより算定する。

3 製氷業その他の営業で、使用水量が処理施設に排除する生活排水量と著しく異なる場合は、使用者の申告に基づいて生活排水量を町長が認定し、別表第2に定めるところにより算定した額に消費税相当額を合算した額とする。

(資料の提出)

第7条の3 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(延滞金)

第9条 使用者は、規則で定める納期限後に使用料を納付する場合においては、延滞金を加算して納付しなければならない。

2 前項の延滞金に関しては、神河町税条例(平成17年神河町条例第72号)の例による。

(工事の申込み)

第10条 供用開始後に公共ますの新設をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(加入金)

第11条 供用開始後における公共ますの新設は、加入金として、31万8,000円に消費税相当額を合算した額を申込者から徴収する。

2 共同住宅に公共ますを新設又は改造(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)する場合は、前項に規定する額に当該共同住宅の戸数を乗じて得た額とする。ただし、5戸を超える場合は、超えた戸数5戸ごとに1戸分の額を加算した額とする。

3 既納の加入金は返還しない。

(加入金の減免)

第12条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、加入金を減額し、又は免除することができる。

(工事費の負担)

第13条 供用開始後の下水道本管、公共ます及び取付管の新設に要する費用は、申込者の負担とする。ただし、工事費が50万円を超えた場合は、町においてその費用の一部を負担することがある。

(工事の施工)

第14条 公共ます新設工事の設計及び施工は、申込みによって町長がこれを行う。ただし、設計及び工事については町長が指定する者が施工することができる。

2 前項ただし書の規定により町長が指定する者が設計及び工事を施工する場合は、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事完了後に町長の工事検査を受けなければならない。

(手数料)

第15条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、第1号の手数料は、水道事業の給水装置工事道路占用書類と併せて作成する場合は、全部又は一部を免除することができる。

(1) 排水設備の新設工事道路占用書類作成手数料(非課税)

 町道の場合 1件につき 5,000円

 国、県道の場合 1件につき 1万円

(2) その他証明手数料(非課税)

1件につき 200円

2 既納の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

第16条 削除

(排水の停止又は制限)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設使用者に対し、その理由の継続する間排水を停止させ、又は制限することができる。

(1) 処理施設の使用者が第7条の使用料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 処理施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 処理施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が管理上必要であると認めるとき。

(改善命令)

第18条 町長は、処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(委任)

第19条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による許可を受けないで処理施設を使用し、又は排水設備の新設等をした者

(2) 前号のほか、この条例の規定に違反した者

(料金を免れた者に対する過料)

第21条 詐欺その他不正な行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神崎町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成4年神崎町条例第14号)又は大河内町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成2年大河内町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお、それぞれ合併前の条例の例による。

(加入金免除に関する経過措置)

4 平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に、第10条に規定する工事の申込みをし、神河町内に自己の居住の用に供するために住宅(台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己の居住の用に供する住宅(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含む。)をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものは除く。)を新築又は購入した者において、次に掲げる要件を全て満たす者は、第11条第1項に規定する加入金を免除する。

(1) 新築又は購入した住宅の所在地番に、当該住宅が完成した日から1月を経過する日までに住民票を作成すること。

(2) 工事の申込みをした日において、満65歳未満であること。

(3) 法人その他の団体でないこと。

(4) 税等を世帯員のいずれもが滞納していないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと。

5 前項の規定により、加入金の免除を受けた者が免除の要件を満たしていないと判明したときは、当該免除を取り消すことができる。

(平成20年3月31日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第11号)

この条例は、平成26年6月25日から施行する。

(平成27年3月6日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の別表第1の規定は、平成26年3月1日から適用する。

(平成28年9月7日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日(以下この項において「施行日前」という。)までに使用した下水道使用料の額又は施行日前までに申込みのあった工事その他手続に係る加入金及び手数料の額については、なお従前の例による。

(令和2年3月6日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月6日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

処理施設の名称

処理場の位置

処理区

神崎第1処理施設

神河町粟賀町430番地の2

中村・粟賀町

福本処理施設

神河町福本859番地の1

福本

神崎コミュニティー・プラント

神河町山田30番地の2

根宇野・山田

粟賀南部浄化センター

神河町貝野518番地の1

貝野・しんこうタウン・寺野・柏尾・加納・東柏尾

大山浄化センター

神河町吉冨1767番地の1

吉冨・杉・大山・猪篠・中村の一部

大川原処理施設

神河町長谷305番地の1

大川原

川上処理施設

神河町川上816番地の59

川上

本村処理施設

神河町長谷931番地

本村

栗処理施設

神河町栗1番地の1

大河内浄化センター

神河町新野36番地の1

新野・野村・比延・寺前・鍛治・大河・上岩・高朝田・宮野・上小田・南小田

別表第2(第7条の2関係)

下水道使用料金(1か月当たり)

基本料金

使用料(1立方メートルにつき)

3,000円

50円

別表第3(第7条の2関係)

井戸水等のみの使用に係る下水道使用料金(1か月当たり)

基本料金

人数割料金

3,100円

300円/1人

備考

1 人数割料金の対象人数は、各月25日現在の人数による。

2 加入者は人数に異動が生じた場合は、管理者に届け出るものとする。

神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成17年11月7日 条例第148号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年11月7日 条例第148号
平成20年3月31日 条例第27号
平成26年3月6日 条例第11号
平成27年3月6日 条例第15号
平成27年10月1日 条例第40号
平成28年9月7日 条例第24号
平成31年3月22日 条例第28号
令和2年3月6日 条例第10号
令和5年12月6日 条例第34号