○神河町生活排水処理施設整備事業分担金徴収条例

平成17年11月7日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、神河町が新たに施行する国庫補助事業、県補助事業及び起債事業に係る生活排水処理施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 事業に要する費用に充てるため、事業を行う区域に住所等を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業費の総額の5パーセント相当額とする。

2 事業の供用開始後、新たに受益者となる者に係る分担金の額は、前項に規定する額との均衡を考慮して、町長が定める。

(徴収の方法)

第4条 町長は、事業実施年度において処理区ごとの分担金の額を決定し、受益者又は当該受益者の代表者に分担金の額及び納付期日等を通知し、徴収するものとする。

(減免及び猶予)

第5条 町長は、特別の事情がある場合は、分担金を減免し、又は分担金の徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、神崎町生活排水処理施設整備事業分担金徴収条例(平成4年神崎町条例第13号)の規定により課した、又は課すべきであった分担金については、なお同条例の例による。

神河町生活排水処理施設整備事業分担金徴収条例

平成17年11月7日 条例第149号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年11月7日 条例第149号