○神河町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年11月7日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町法定外公共物管理条例(平成17年神河町条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 条例第4条第1項各号に規定する行為(以下「公共物の使用」という。)の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)に関係図書を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査をするものとする。
2 前項の届書には、戸籍謄本(法人にあっては登記簿謄本)等承継を証明する書類を添えなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第45号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。