○神河町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年11月7日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町法定外公共物管理条例(平成17年神河町条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項各号に規定する行為(以下「公共物の使用」という。)の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)に関係図書を添えて町長に申請しなければならない。

2 条例第4条第4項の規定により、許可を受けた事項について変更の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)に関係図書を添えて町長に申請しなければならない。

3 条例第6条第2項の規定により、許可期間満了後引き続き当該許可に係る使用を継続しようとするときは、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請に基づき公共物の使用を許可したときは、法定外公共物使用許可書(様式第2号)を交付する。

(氏名又は住所の変更の届出)

第4条 条例第5条の規定により、許可を受けた者が氏名若しくは名称を変更し、又は住所を移転したときは、遅滞なく氏名等変更届(様式第3号)に変更を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(工事着手、完了届)

第5条 条例第7条の規定による届出は、法定外公共物工事着手・完了届(様式第4号)を提出して行わなければならない。ただし、軽易な工事についてはこの限りでない。

(使用の廃止届)

第6条 条例第8条の規定による使用の廃止の届出は、法定外公共物使用廃止届(様式第5号)を提出して行わなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査をするものとする。

(権利譲渡許可申請)

第7条 条例第9条の規定により、許可を受けた者が許可を受けた権利を譲渡しようとするときは、法定外公共物権利譲渡許可申請書(様式第6号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、本条の規定による申請に基づき権利譲渡を許可したときは、法定外公共物権利譲渡許可書(様式第7号)を交付する。

(地位承継の届出)

第8条 条例第10条の規定による地位の承継届出は、地位承継届(様式第8号)による。

2 前項の届書には、戸籍謄本(法人にあっては登記簿謄本)等承継を証明する書類を添えなければならない。

(使用料の減額又は免除の申請)

第9条 条例第13条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、法定外公共物使用料減額・免除承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に基づき法定外公共物の使用料を減額し、又は免除するときは、法定外公共物使用料減額・免除承認通知書(様式第10号)を交付する。

(用途廃止の手続)

第10条 条例第17条の規定により、法定外公共物の用途廃止を申請しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に係る用途廃止を承認したときは、法定外公共物用途廃止通知書(様式第12号)を申請者に交付する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年神崎町規則第11号)又は大河内町法定外公共物管理条例施行規則(平成17年大河内町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月26日規則第45号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

神河町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年11月7日 規則第82号

(平成26年1月1日施行)