○神河町法定外公共物管理条例
平成17年11月7日
条例第120号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全と適正な利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、水路(ため池及び湖沼を含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定の適用を受けない公共物で、町が権原に基づき管理するものをいう。
(禁止行為)
第3条 何人も法定外公共物について、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木等の物件をたい積し、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃棄物を捨てること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用の許可)
第4条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の敷地を使用すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(3) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用すること。
2 町長は、前項の行為が法定外公共物の管理に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるときに限り許可を与えることができる。
3 町長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は適正な利用のために必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。
4 第1項の許可を受けた者が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(氏名又は住所の変更の届出)
第5条 前条第1項の許可を受けた者が氏名又は住所を変更したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(許可の期間)
第6条 第4条第1項に基づく使用の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。
2 許可期間の満了後引き続き当該許可に係る法定外公共物について使用をしようとする者は、当該期間の満了する日の30日前までに、その更新の申請をし、許可を受けなければならない。
(工事の届出及び検査)
第7条 第4条第1項の許可を受けて工事に着手しようとする者は、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
2 第4条第1項の許可を受けて工事を行った者が当該工事を完了したときは、規則で定めるところにより町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。
(使用の廃止及び原状回復)
第8条 第4条第1項の許可を受けた者がその使用を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより町長に届け出て、自己の費用をもって原状に回復し、検査を受けなければならない。
(権利の譲渡の禁止)
第9条 第4条第1項の許可を受けた者は、町長の許可を受けなければ、その権利を他人に譲渡することができない。
(許可に基づく地位の承継)
第10条 第4条第1項の許可を受けた者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第11条 法定外公共物を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
(使用料の額)
第12条 使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請に基づき、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 公用又は公共の用に供するための使用
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認める使用
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(延滞金)
第15条 第4条第1項の許可を受けた者が、使用料を納期限後に納付する場合は、神河町税外収入金の延滞金徴収条例(平成17年神河町条例第77号)の規定により延滞金を徴収するものとする。
2 使用料の延滞金は、当該使用料に先立って徴収しなければならない。
(2) この条例に基づく許可に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例に基づく許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じた場合
(用途廃止)
第17条 町長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、その用途を廃止することができる。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次の場合による。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合
(2) 代替施設の設置により存置する必要がなくなったとき。
(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合
(4) その他法定外公共物として存置する必要がないと認める場合
(処分)
第18条 町長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、別に定めるところにより処分することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(3) 第6条第2項の期間更新の許可を受けずに行為を行った者
(4) 第8条の規定による原状回復をせず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(5) 第16条の規定による町長の命令に従わなかった者
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月10日条例第42号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
別表(第12条関係)
種別 | 使用物件 | 単位 | 使用料 (円) | |
1種 | 電柱 電柱の支柱 支線柱 支線 | 1本につき1年 | 1,000 | |
1種の2 | 共架電柱 | 1本につき1年 | 900 | |
1種の3 | 高圧電柱 電柱の支線 支線柱 支線 | 1本につき1年 | 2,150 | |
2種 | 街灯 電話柱(電柱であるものを除く。) 支柱 支線柱 支線 | 1本につき1年 | 930 | |
2種の2 | 共架電話柱 | 1本につき1年 | 900 | |
3種 | その他柱類(街灯であるものを除く。) | 1本につき1年 | 120 | |
4種 | 広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 1,400 | |
5種 | 共架線 | 1mにつき1年 | 30 | |
6種 | その他のもの(街灯であるものを除く。) | 長さで計算するもの | 1mにつき1年 | 100 |
7種 | 面積で計算するもの | 1m2につき1年 | 1,400 | |
8種 | 地下埋設物(地下に設ける線類を含む。) | 外径が0.2m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 95 |
9種 | 外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 190 | |
10種 | 外径が0.4m以上1.0m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 480 | |
11種 | 外径が1.0m以上のもの | 長さ1mにつき1年 | 950 | |
12種 | 日よけ、雨よけ、雪よけその他これに類する施設 | 使用面積1m2につき1年 | 1,400 | |
13種 | 水車、えん堤、水路、乾燥場、洗場、橋りょう、通路、家庭菜園その他のもので建築物その他の工作物を設置しないもの | 1m2につき1年 | 140 | |
14種 | 看板 | 表示面積が10m2以上のもの | 表示面積1m2につき1年 | 4,400 |
15種 | 表示面積が10m2未満のもの及び電柱その他の柱類に添加するもの及び建築物を利用するもの(屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)第5条に掲げるものを除く。) | 表示面積1m2につき1年 | 1,400 | |
16種 | 旗ざお | 1本につき1か月 | 110 | |
17種 | 幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | その面積1m2につき1か月 | 110 | |
18種 | 工事用板囲い、足場、詰所、その他の工事用施設及び土石、竹、かわらその他の工事用材料 | 使用面積1m2につき1か月 | 440 |
備考
1 政令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
3 共架電柱とは、電気事業者が第一種電気通信事業者の電柱に電線を添加する場合に電気事業者から使用料徴収することをいう。
4 共架電話柱とは、第一種電信事業者が電気事業者の電柱に電線を添加する場合に、第1種電気通信事業者から使用料徴収することをいう。