○神河町税外収入金の延滞金徴収条例

平成17年11月7日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の納付等)

第2条 法第231条の3第1項の歳入を納期限後に納付する者(以下「納付者」という。)は、督促を受けた場合においては、当該納付金にその納期限の翌日から納付の日までの間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(端数処理)

第3条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の免除)

第4条 町長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神崎町延滞金徴収条例(昭和40年神崎町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第2条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(平成25年12月10日条例第38号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年12月8日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

神河町税外収入金の延滞金徴収条例

平成17年11月7日 条例第77号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成17年11月7日 条例第77号
平成25年12月10日 条例第38号
令和2年12月8日 条例第32号