○神河町議会議員の議員報酬、費用弁償及び旅費に関する条例
平成17年11月7日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、神河町議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議員等」という。)の議員報酬、費用弁償、旅費及び期末手当の額並びに支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員等の議員報酬(以下「議員報酬」という。)の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 335,000円
(2) 副議長 月額 245,000円
(3) 常任委員長及び議会運営委員長 月額 230,000円
(4) 議員 月額 225,000円
2 前項に規定する議員報酬は、議員にはその職に就いた日の属する月の当該月分から、議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長には、それぞれ選挙された日の属する月の当該月分から支給する。
3 議員等が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日の属する月の当該月分までの議員報酬を支給する。
4 議員等が死亡したときは、その日の属する月の当該月分までの議員報酬を支給する。
6 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長がその職に就いた日、又はその職を離れた日に他の職を有する場合の当該日の議員報酬は、その額が同じときはその額を、その額に差があるときはその多い方の額によりこれを支給し、いかなる場合においても重複してこれを支給しない。
(議員報酬の支給日)
第3条 議員報酬の支給日は、神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号)の適用を受ける職員の例による。
(費用弁償)
第4条 議員等が本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び全員協議会に出席した場合は、費用弁償として2,000円を支給する。
(旅費)
第5条 議員等が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類、旅費の額及びその方法については、神河町職員等の旅費に関する条例(平成17年神河町条例第46号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(期末手当)
第6条 議員で6月1日及び12月1日に在職するものに期末手当を支給する。これらの期日前1か月以内に任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職した者(当該これらの期日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在(同項後段に規定するものにあっては任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散その他の事由による失職の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額に、神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年神河町条例第41号)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
(準用規定)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(期末手当の特例)
4 議員の期末手当の額は、第6条の規定にかかわらず、平成19年4月から平成20年3月までの間、神河町特別職に属する職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の規定により算出された額に100分の90を乗じて得た額とする。
(議員報酬の特例)
5 議員報酬は、第2条第1項の規定にかかわらず、平成27年度分に限り100分の98を乗じて得た額とする。
附則(平成18年3月29日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月2日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月3日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。
附則(平成22年3月26日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。