○神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年11月7日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

町長

副町長

教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。

(通勤手当)

第4条 通勤手当の額は、神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の職員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が銀行の休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日。以下この条において「銀行の休日」という。)に当たるときは、それぞれの日の前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、法第143条若しくは第164条の規定に該当して失職し、又は死亡した特別職の職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、次の表の左欄に掲げる基準日につき、その者の当該基準日以前6か月以内の期間における同表の右欄に掲げる在職期間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

基準日

在職期間

6か月

5か月以上6か月未満

3か月以上5か月未満

3か月未満

6月1日

100分の230

100分の184

100分の138

100分の69

12月1日

100分の230

100分の184

100分の138

100分の69

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した特別職の職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料月額に、当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

4 給与条例第30条及び第31条の規定は、特別職の職員の期末手当の支給について準用する。この場合において、給与条例第30条及び第31条中「任命権者」とあるのは「町長」と、「職員」とあるのは「特別職の職員」と読み替えるものとする。

(旅費の種類及び額)

第6条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とする。

2 前項の旅費の額については、一般職の職員の旅費相当額とする。

(給与及び旅費の支給方法)

第7条 特別職の職員の給与及び旅費の支給並びにその方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給並びにその方法の例による。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(地域手当)

2 特別職の職員には、地域手当を支給する。

3 地域手当の月額は、給料月額に100分の3を乗じて得た額とする。

4 前2項の規定により改正後の神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定の適用については、第5条第3項中「給料月額」とあるのは「給料月額及びこれに対する地域手当の月額」と読み替えるものとする。

5 地域手当の支給方法については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給料月額の特例)

6 町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成18年1月から平成18年12月までの間、別表に掲げる給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

7 助役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成18年4月から平成19年3月までの間、別表に掲げる給料月額に100分の91を乗じて得た額とする。

8 町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成19年1月から平成19年3月までの間、別表に掲げる給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

(期末手当の特例)

9 町長の期末手当は、第5条の規定にかかわらず、平成19年4月から平成20年3月までの間、支給しないものとする。

10 副町長の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、平成19年4月から平成20年3月までの間、第5条の規定により算出された額に100分の70を乗じて得た額とする。

11 事務長の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、平成19年4月から平成20年3月までの間、第5条の規定により算出された額に100分の80を乗じて得た額とする。

(期末手当の特例)

12 町長の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、平成20年4月から平成21年3月までの間、附則第12項の規定により算出された額に100分の50を乗じて得た額とする。

13 副町長の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、平成20年4月から平成21年3月までの間、附則第12項の規定により算出された額に100分の80を乗じて得た額とする。

(期末手当の特例)

14 町長の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、平成21年度町長の任期満了までの分に限り附則第12項の規定により算出された額に、100分の50を乗じて得た額とする。

15 副町長の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、平成21年度分に限り附則第12項の規定により算出された額に、100分の80を乗じて得た額とする。

16 医療監の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、平成21年度分に限り附則第12項の規定により算出された額に、100分の90を乗じて得た額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

17 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の215」とあるのは「100分の195」と、「100分の172.5」とあるのは「100分の152.5」と、「100分の130」とあるのは「100分の110」と、「100分の66.25」とあるのは「100分の46.25」とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

18 平成21年6月に支給する期末手当に関する附則第12項の規定の適用については、「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」と、「100分の170」とあるのは「100分の150」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の63.75」とあるのは「100分の43.75」とする。

(給料月額の特例)

19 町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成22年1月から平成22年3月までの間、別表に掲げる給料月額に100分の80を乗じて得た額とする。

(給料月額の特例)

20 町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成22年度分に限り別表に掲げる給料月額に、100分の80を乗じて得た額とする。

(期末手当の特例)

21 副町長の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、平成22年度分に限り第5条の規定により算出された額に、100分の80を乗じて得た額とする。

(給料月額の特例)

22 町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成23年度分に限り別表に掲げる給料月額に、100分の80を乗じて得た額とする。なお、平成23年4月分に限り、100分の80を乗じて得た額に更に100分の90を乗じて得た額とする。

23 副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成23年度分に限り別表に掲げる給料月額に、100分の95を乗じて得た額とする。なお、平成23年4月分に限り、100分の95を乗じて得た額に更に100分の90を乗じて得た額とする。

(平成24年2月及び平成24年3月の町長の給料月額の特例)

24 平成24年2月及び平成24年3月の町長の給料月額は、附則第22項の規定により算出された額に、更に100分の90を乗じて得た額とする。

(平成24年2月及び平成24年3月の副町長の給料月額の特例)

25 平成24年2月及び平成24年3月の副町長の給料月額は、附則第23条の規定により算出された額に、更に100分の90を乗じて得た額とする。

(給与月額の特例)

26 町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成24年度分に限り別表に掲げる給料月額に、100分の80を乗じて得た額とする。なお、平成24年度4月分に限り、100分の80を乗じて得た額に更に100分の90を乗じて得た額とする。

27 副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成24年度分に限り別表に掲げる給料月額に、100分の95を乗じて得た額とする。

(給与月額の特例)

28 町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成25年4月1日から平成25年11月26日までの間に限り別表に掲げる給料月額に、100分の80を乗じて得た額とする。

29 副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成25年4月1日から平成25年11月26日までの間に限り別表に掲げる給料月額に、100分の85を乗じて得た額とする。

30 町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成26年1月1日から平成26年3月31日までの間に限り別表に掲げる給料月額に、100分の80を乗じて得た額とする。

31 副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成26年1月1日から平成26年3月31日までの間に限り別表に掲げる給料月額に、100分の85を乗じて得た額とする。

32 町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成26年度分に限り別表に掲げる給料月額に100分の80を乗じて得た額とする。

33 副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成26年度分に限り別表に掲げる給料月額に100分の85を乗じて得た額とする。

34 町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成27年度分に限り別表に掲げる給料月額に100分の98を乗じて得た額とする。

35 副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成27年度分に限り別表に掲げる給料月額に100分の98を乗じて得た額とする。

36 町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成28年度分に限り別表に掲げる給料月額に100分の98を乗じて得た額とする。

37 副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成28年度分に限り別表に掲げる給料月額に100分の98を乗じて得た額とする。

(平成29年2月及び平成29年3月の町長の給料月額の特例)

38 町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成29年2月及び平成29年3月の給料月額に限り附則第36項の規定により算出された額に、更に100分の90を乗じて得た額とする。

(平成29年2月の副町長の給料月額の特例)

39 副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成29年2月の給料月額に限り附則第37項の規定により算出された額に、更に100分の90を乗じて得た額とする。

附則(平成17年12月1日条例第151号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成17年12月9日条例第153号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成18年3月29日条例第33号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月26日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(地域手当の特例)

2 神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年神河町条例第41号)附則第3項中「100分の3」は、当分の間「100分の0」とする。

附則(平成19年3月28日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月20日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の神河町特別職に属する職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の神河町特別職に属する職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与等条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成20年3月21日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月5日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月24日条例第42号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成21年12月11日条例第44号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成22年3月26日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月29日条例第27号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月7日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年2月1日条例第1号)

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

附則(平成24年3月12日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月8日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月27日条例第56号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

附則(平成26年3月6日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月6日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、この条例による改正前の神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年3月4日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年1月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年3月7日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月7日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月6日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月6日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年11月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月7日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項においては「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる在職期間の区分ごとに、それぞれ該当各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項においては「調整額」という。)を減じて支給する。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 6か月 220分の15

(2) 5か月以上6か月未満 176分の12

(3) 3か月条5か月未満 132分の9

(4) 3か月未満 66分の4.5

附則(令和4年12月7日条例第30号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月6日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年12月18日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和7年12月3日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

職名

給料月額(円)

町長

760,000円

副町長

620,000円

教育長

560,000円

神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年11月7日 条例第41号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
◆ 平成17年11月7日 条例第41号
◇ 平成17年12月1日 条例第151号
◇ 平成17年12月9日 条例第153号
◇ 平成18年3月29日 条例第33号
◇ 平成18年12月26日 条例第70号
◇ 平成19年3月28日 条例第15号
◇ 平成19年12月20日 条例第37号
◇ 平成20年3月21日 条例第7号
◇ 平成20年3月31日 条例第21号
◇ 平成21年3月5日 条例第13号
◇ 平成21年5月27日 条例第31号
◇ 平成21年11月24日 条例第42号
◇ 平成21年12月11日 条例第44号
◇ 平成22年3月26日 条例第9号
◇ 平成22年11月29日 条例第27号
◇ 平成23年3月7日 条例第3号
◇ 平成24年2月1日 条例第1号
◇ 平成24年3月12日 条例第5号
◇ 平成25年3月8日 条例第14号
◇ 平成25年12月27日 条例第56号
◇ 平成26年3月6日 条例第3号
◇ 平成27年3月6日 条例第3号
◇ 平成28年3月4日 条例第7号
◇ 平成29年1月30日 条例第1号
◇ 平成29年3月7日 条例第7号
◇ 平成30年3月7日 条例第3号
◇ 平成31年3月6日 条例第8号
◇ 令和2年3月6日 条例第3号
◇ 令和2年11月30日 条例第30号
◇ 令和4年3月7日 条例第5号
◇ 令和4年12月7日 条例第30号
◇ 令和5年12月6日 条例第27号
◇ 令和6年12月18日 条例第31号
◇ 令和7年12月3日 条例第39号