○神河町ケーブルテレビネットワーク設置条例

平成17年11月7日

条例第18号

(設置)

第1条 地域住民の生活環境や豊かなコミュニティの向上など、明るく住みよい豊かなまちづくりのために、放送法(昭和25年法律第132号)に基づく神河町ケーブルテレビネットワーク(以下「この施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び局舎の位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神河町ケーブルテレビネットワーク

神河町粟賀町624番地の39

(開館日及び時間)

第3条 神河町ケーブルテレビネットワーク局舎(以下「局舎」という。)の開館日及び時間は、神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年神河町条例第30号)に準ずる。ただし、特別な理由により町長の承認を得たときは、その限りでない。

(局舎施設及び機器の使用)

第4条 局舎内の施設及び機器を使用し、又は業務を委託しようとする者は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、局舎の使用を承認しないものとする。

(1) 使用の内容が法令及び条例並びに自主放送番組基準にふれるおそれがあるとき。

(2) 局舎の業務に支障となるおそれがあるとき。

3 第1項の規定により、局舎内の施設及び機器を使用し、又は業務を委託する者は、別表第1で定める施設使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、その使用料を減免することができる。

(定義)

第5条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 自己所有建物に設備を設置し、この施設が提供するサービスの利用を申し込み、町長が承認した者をいう。

(2) 利用者 賃貸借により利用されている建物の使用者であって、この施設が提供するサービスの利用を申し込み、町長が承認したものをいう。

(3) 幹線ケーブル センター機器から利用者宅に分岐するための設備を結ぶ光ファイバーケーブルをいう。

(4) 神河町ケーブルテレビネットワーク施設 受信点施設(地上波放送,衛星基幹放送及びFM放送を受信するための施設をいう。)、局舎及び局舎からONUまでの送信施設で、町が管理するものをいう。

(5) 神河町光ブロードバンド施設 局舎から端末機器までの送受信施設をいう。

(6) クロージャー 光ファイバーケーブルを敷設し、接続、分岐、引き落としなどを行う際に、ケーブルを引き留めて、接続点を収容する接続箱をいう。

(7) 削除

(8) V―ONU 光ファイバーを使ってテレビ放送を行なうために使われる光受信機器をいう。

(9) D―ONU 光ファイバーを使ってインターネット等のデータ通信を行うために使われる光受信機器をいう。

(10) 端末機器 加入者及び利用者(以下「加入者等」という。)の建物に設置するV―ONU、D―ONUなどをいう。

(11) 一戸 V―ONUを設置する建物の単位(集合住宅においては一世帯当たり)をいう。

(業務)

第6条 この施設の行う業務は、次のとおりとする。

(1) 自然災害等緊急情報の提供

(2) 農業・農村の活性化と、産業の振興に寄与する情報の提供

(3) 行政情報の提供

(4) 住民の生きがい・暮らし・教育・文化の振興を目指す情報の提供

(5) 自主制作番組の放送

(6) テレビジョン放送及びFM放送の再放送

(7) IRU制度を活用した電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者に対する神河町光ブロードバンド施設の提供に関する業務

(8) その他町長が必要とする業務

(業務区域)

第7条 この施設が業務を行う区域は、神河町内とする。

第8条 削除

(放送番組審議会の設置)

第9条 この施設の業務の管理運営及び放送番組の適正化を図るため、神河町ケーブルテレビネットワーク放送番組審議会を設置する。

2 神河町ケーブルテレビネットワーク放送番組審議会の組織及び任務その他必要な事項は、町長が定める。

(設置区分)

第10条 この施設は、次項及び第3項に定める区分により設置し、それぞれの設置者の所有に帰するものとする。

2 神河町ケーブルテレビネットワーク施設は、町が設置する。

3 各加入者の受信設備のうち、最寄りのクロージャーから宅内機器までは加入者の自己負担により設置するものとし、その施工に関し必要な事項は、町長が定める。

4 前項の規定にかかわらず、この施設と加入者宅に設置するONUまでの保守責任は、この施設が負う。

(加入負担金の納付)

第11条 加入者は、この施設の設置に要する費用の一部に充てるため、別表第2に定める区分に応じた一戸あたり2万円の加入負担金を納付しなければならない。

2 この施設を脱退した場合、既に納付された加入負担金は、返還しない。

(加入の申込み及び契約の成立)

第12条 この施設の業務の提供を受けようとする者は、加入申込書を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 加入契約は、加入者が加入申込書を提出し、前条に定める加入負担金の入金後、町長がこれを承諾し、加入者宅内への引込み工事が終了したとき成立するものとする。

(端末機器の貸与)

第13条 町長は、前条第2項に基づく加入契約が成立した場合、施設利用に必要な別表第3に掲げる端末機器を加入者等に貸与するものとする。

2 端末機器の貸与を受けた者は、次の義務を負うものとする。

(1) 加入者等の名義に変更があった場合は、速やかに町長に届け出ること。

(2) 端末機器を転貸しないこと。

(3) 故意又は過失によって、端末機器を滅失若しくは損傷した場合は、被貸与者は原形復旧に要する費用を賠償すること。

(端末機器の設置)

第14条 町長は、第12条第2項に定める加入契約締結後、速やかにこの施設の認定する工事業者に工事を発注しなければならない。

2 前項の工事業者は、加入者等からのD―ONU設置依頼があれば、速やかに加入者等宅の工事の見積書及び計画書を作成し、町長の承認を受けるものとする。

3 当該工事業者は、工事着工届及び工事完了報告など、町長に対し所定の手続をしなければならない。

4 端末機器の設置は、この施設が行うものとする。この場合において、加入者は別表第4に掲げる手数料を支払わなければならない。

(基本料金の納付)

第15条 加入者は、この施設に対し、月額1,800円の基本料金を納付しなければならない。

2 加入する者は、加入の日の属する月の翌月分から納付しなければならない。

(加入負担金及び基本料金の減免)

第16条 町長は、別表第5に定める事項に該当する加入者等から申請があったときは、その定める額の範囲内において、加入負担金及び基本料金を減免することができる。

2 前項の減免を受けた加入者等が、別表第5に定める事項に該当しなくなったときは、当該加入者は速やかに町長に対し、減免の取下げを届け出なければならない。

3 町長は、必要と認めた公共施設等については、基本料金を免除することができる。

第17条 削除

(督促及び遅延損害金)

第18条 町長は、加入者等が納付すべき基本料金、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を指定期限内に納付しなかった場合は、督促するものとする。

2 町長は、加入者が納付すべき使用料等を指定期限内に納付しなかった場合においては、当該使用料等の額にその納期限の翌日から、納付の日までの期間に応じて当該使用料等について民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して、加入者に納付させることができる。ただし、当該遅延損害金の金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、当該遅延損害金の全額が100円未満であるときはその全額を徴収しない。

第19条 削除

(日本放送協会の受信契約等)

第20条 日本放送協会(衛星放送を含む。)の受信は、加入者の個別契約とし、視聴料金は別途加入者が日本放送協会へ支払うものとする。

2 加入者と日本放送協会の放送に係る受信契約及びその料金収受等に係る全ての事項については、町は一切関与しないものとする。

(施設の保守)

第21条 町長は、この施設全体の維持管理責任を負うものとする。ただし、加入者等は維持管理の必要上、サービス提供が一時停止することを承認するものとする。

2 町長は、前項によるサービス提供停止に基づく損害賠償には一切応じないものとする。

3 加入者等は、施設等に異常を発見したときは、速やかにその状況を町長に届け出なければならない。

4 町長は、この施設に障害が生じ、又は破損したときは、速やかに調査し必要な措置を講じなければならない。ただし、保守の責任範囲は、第10条の設置区分によるものとする。

5 加入者等は、町長又は町長が指定する業者が設備の調査、点検又は修理などを行う場合は、加入者等の敷地、家屋及び構築物への出入りについて便宜を図らなければならない。

6 第6条に定める再放送業務を引き続き10日以上行わなかった月は、当該月分の基本料金は、第15条の規定にかかわらず徴収しないものとする。

7 町長は、前項の規定にかかわらず、天災、事変その他その責めに帰すことができない事由によるサービスの停止に基づく損害賠償には、一切応じないものとする。

(設備の新設変更)

第22条 加入者等又は関係者の都合により、施設の新設又は設置場所を移転若しくは変更する必要が生じたときは、町長に申請し、その指示に従わなければならない。

2 前項の変更により工事が必要となる場合は、第14条の規定によるものとする。

(宅内施設の変更等)

第23条 加入者が宅内施設を変更するときは、第14条の規定により行うものとする。なお、町が貸与した端末機器の改造又は機器の性能に障害を及ぼす行為をしてはならない。

(加入者等の権利の継承)

第24条 加入者等は、相続による場合には権利義務を承継変更することができる。

(受信の休止)

第25条 受信の休止をしようとする加入者等は、貸与された端末機器を返還するとともに、町長に届け出なければならない。

2 前項の届出があったときには、休止の月の翌月分以降、受信再開の日の属する月分までの基本料金は、第15条に定める額の1割の額とする。

(脱退)

第26条 加入者等が脱退しようとするときは、町長に届け出るとともに、貸与された端末機を返還しなければならない。

2 前項による脱退の届出があった場合、基本料金は脱退する日の属する月分まで納付しなければならない。

(利用の停止等)

第27条 町長は、加入者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の停止又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 放送及び情報通信を故意に妨害したとき。

(3) 施設を故意に破損したとき。

(4) 使用料等を3か月以上にわたり納付しないとき。

(5) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

2 町長は、前項により利用の停止又は加入の承認を取り消したときは、施設と宅内施設を切り離し、貸与している端末機器を回収するものとする。

(損害賠償)

第28条 何人もこの施設を故意又は過失によって損傷したときは、原形復旧等に要する費用を負担するとともに、損害を生じたときはこれを賠償しなければならない。

2 加入者が、テープ、配線等によりサービスを第三者に提供することは、有償無償を問わず禁止する。

3 前項による不正使用による著作権等の侵害があった場合には、町長は、実費相当額を当該加入者に対し請求する。

(指定管理者による管理)

第29条 町長は、神河町ケーブルテレビネットワーク施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第6条第1号から第6号まで及び第8号に掲げる業務

(2) ネットワーク施設その他の設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第4条第1項同条第2項第5条第10条第3項第12条から第14条まで、第21条から第23条まで及び第25条から第27条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」又は「町」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、第3条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、同条に規定する開館日、時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第30条 前条に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続については、神河町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年神河町条例第71号)の定めるところによる。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神崎町ケーブルテレビネットワークの設置及び管理に関する条例(平成13年神崎町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月20日条例第35号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成23年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年11月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加入負担金の免除に関する経過措置)

2 平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に、第12条第1項に規定する加入申込書を町長に提出し、神河町内に自己の居住の用に供するために住宅(台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己の居住の用に供する住宅(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含む。)をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものは除く。)を新築又は購入した者において、次に掲げる要件を全て満たす者は、改正後の神河町ケーブルテレビネットワーク設置条例別表第2の規定にかかわらず、加入負担金を免除する。

(1) 新築又は購入した住宅の所在地番に、当該住宅が完成した日から1月を経過する日までに住民票を作成すること。

(2) 加入申込書を提出した日において、満65歳未満であること。

(3) 法人その他の団体でないこと。

(4) 税等を世帯員のいずれもが滞納していないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと。

3 前項の規定により、加入負担金の免除を受けた者が免除の要件を満たしていないと判明したときは、当該免除を取り消すことができる。

(平成28年12月7日条例第26号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号で平成29年6月1日から施行)

(平成29年12月11日条例第30号)

この条例は、平成30年3月1日から施行する。ただし、第6条第1項第5号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第18条を改め、同条第3項を削る改正規定及び第19条の改正規定は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用した端末機器の使用料及び設置した端末機器の設置手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前の加入申込みに係る加入負担金及びこの施設に対する基本料金の減免に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(令和2年3月6日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設使用料

項目

施設名

利用料

施設関係

会議室

22,000円/半日

研修室

パソコン教室

CM関係(11ch)

(町民及び町内事業者は、半額とする。)

15秒1日2回以上7日以内

7,000円/項目

画面作成(静止画)

3,000円/画面

CM関係(1ch)

(町民及び町内事業者は、半額とする。)

15秒1日2回以上7日以内

2,000円/項目

画面作成(静止画)

1,000円/画面

番組複製(DVD)

1,000円/枚

別表第2(第11条関係)

加入負担金

区分

金額

(1) 個人

(2) 事業所

20,000円

別表第3(第13条関係)

端末機器

機器名

V―ONU

D―ONU

別表第4(第14条関係)

機器設置手数料

機器名

手数料(円)

D―ONU

1,300

別表第5(第16条関係)

減免規定

該当基準

減免額

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている加入者等

加入負担金、基本料金の全額

独居の者で70歳以上の加入者等

加入負担金、基本料金の半額

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する視覚障害者又は聴覚障害者に該当し、かつ、主たる生計維持者である加入者等又は障害の程度が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に規定する重度障害者に該当し、かつ、主たる生計維持者である加入者等

神河町ケーブルテレビネットワーク設置条例

平成17年11月7日 条例第18号

(令和3年3月4日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 広報・情報管理
沿革情報
平成17年11月7日 条例第18号
平成19年12月20日 条例第35号
平成23年3月7日 条例第1号
平成24年3月12日 条例第3号
平成27年10月1日 条例第38号
平成28年12月7日 条例第26号
平成29年12月11日 条例第30号
平成30年6月15日 条例第16号
平成31年3月6日 条例第6号
令和2年3月6日 条例第10号
令和3年3月4日 条例第3号