○神河町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年11月7日

条例第71号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長(教育委員会が所管する公の施設については、教育委員会。以下同じ。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときには、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(5) 指定管理料に関する事項

(6) 申請受付期間

(7) 申請の資格

(8) 選定の基準

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定を受けようとする団体は、町長が定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請受付期間内に町長に提出しなければならない。

(1) 管理を行う公の施設の事業計画書

(2) 管理に係る収支計算書

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める書類

(選定方法等)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、次の各号のいずれにも該当する団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 住民の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮できるものであること。

(3) 公の施設の適切な維持管理及びその管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 町長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を活用した管理を行うことにより事業効果が明確に期待できると認められるときは、第2条の規定による公募によらず、町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(次項において「出資団体」という。)等を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、町長は、あらかじめ第3条各号の事項について当該出資団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 町長は、前2条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公表するとともに、通知するものとする。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 町が支払う指定管理料に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は指示を行うことができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認められるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消しについても準用する。

(事業報告書の作成及び報告)

第10条 指定管理者は、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、毎事業年度修了後90日以内に町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して1か月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数及び事由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第13条 指定管理者は、公の施設を管理するにあたって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第7条第1項の協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神崎町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年神崎町条例第13号)又は大河内町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大河内町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

神河町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年11月7日 条例第71号

(平成17年11月7日施行)