○神河町乳児等通園支援事業に関する条例施行規則
令和7年12月8日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町乳児等通園支援事業に関する条例(令和7年神河町条例第36号。以下「条例」という。)に基づき、乳児等通園支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施時間)
第2条 乳児等通園支援事業の実施時間は、午前8時00分から午前11時00分、午後1時00分から午後4時00分までの間で受け入れ可能時間とする。
(休所日)
第3条 施設の休所日は、神河町の休日を定める条例(平成17年11月7日条例第3号)に規定する町の休日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。
(職員)
第4条 神河町乳児等支援事業の設置及び運営に関する基準を定める条例第22条第2項に基づき配置する。
(利用時間)
第5条 条例第3条に規定する対象乳幼児1人当たりの1月に利用できる時間の上限は、10時間とする。
(事前面談)
第6条 町長は、初めて第8条第1項の規定による利用の申請をしようとする乳幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するため、当該乳幼児及びその保護者を対象とした保育士による面談を実施しなければならない。
(食物性アレルギーを有する乳幼児)
第7条 乳幼児が食物性アレルギーを有している場合には、当該乳幼児の保護者は、前条に規定する事前面談時に、医師が記入した食物性アレルギーの内容及び除去食等に関する指示の書類を町長に提出しなければならない。
2 前項の書類を提出した当該乳幼児の保護者は、当該乳幼児の食物性アレルギーが消失したことで除去が不要となった食材がある場合には、当該食材の除去の解除について、町長に文書で依頼するものとする。
(利用の申請)
第8条 施設を利用しようとする乳幼児の保護者は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の前月10日までに、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用料)
第11条 利用料の額は、乳幼児1人につき、1時間当たり300円とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき 当該利用料の全額
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者であるとき 240円
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき 当該利用料のうち町長が必要と認める額
(1) 利用日までに、利用の取りやめの申出をし、町長がこれを承認したとき 当該利用料の全額
(2) 利用日までに、利用の変更の申請をし、町長がこれを許可した場合において、既納の利用料に過納金を生じたとき 当該過納金の額
(3) 利用日までに、利用の許可を取り消されたとき 当該利用料のうち町長が認める額
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき 当該利用料のうち町長が必要と認める額
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。




