○神河町乳児等通園支援事業に関する条例

令和7年12月3日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15の規定に基づき、町が行う乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 乳児等通園支援事業を行う施設(以下「施設」という。)は、神河町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年神河町条例第34号)に基づいた施設とする。

(対象乳幼児)

第3条 施設を利用することができる者は、出生の日から6月を経過した乳児(法第4条第1項第1号の乳児をいう。)又は幼児(同項第2号の幼児をいう。)であって満3歳児(3歳の誕生日を迎え、そのあとの3月31日までの期間)のうち、町長が定めるもの(以下「乳幼児」という。)とする。

(利用の申請)

第4条 施設を利用しようとする乳幼児の保護者は、町長に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 町長は、乳幼児が、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、保育の利用を制限することができる。

(1) 感染症の疾病を有する場合

(2) 身体虚弱のため保育に堪えない場合

(3) その他町長が保育上不適当と認めた場合

(利用料等)

第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた保護者(以下「保護者」という。)は、乳幼児が利用する日の利用料を、納入しなければならない。

3 利用料の納入の期限は、納入通知書に定める日とする。

(利用料の免除)

第7条 町長は、保護者が規則で定める事由に該当するときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

神河町乳児等通園支援事業に関する条例

令和7年12月3日 条例第36号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 民生・衛生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
令和7年12月3日 条例第36号