○神河町小中学校等入学子ども未来応援支援金支給条例施行規則

令和5年12月6日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、神河町小中学校等入学子ども未来応援支援金支給条例(令和5年神河町条例24号)の規定に基づき、支援金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請)

第2条 支援金の支給を受けようとする者は、神河町小中学校等入学子ども未来応援支援金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の4月末日までに行わなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(1) 入学通知書の写し

(2) 振込先金融機関口座確認書類

(3) 本人確認書類

(支給の決定)

第3条 町長は、前条に基づく申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請が適正であると認められるときは、神河町小中学校等入学子ども未来応援支援金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給の時期)

第4条 町長は、当該年度の5月末までに支援金を支給する。ただし、特別な事情があると認められる場合はこの限りでない。

(支援金支給の取消し又は支援金の返還)

第5条 町長は、支援金支給者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給を取り消し、返還させなければならない。

(1) 支援金の支給について、支給対象者から辞退する旨の申出があったとき。

(2) 虚偽の申請によって支援金の支給を受けたとき。

2 町長は、支援金の支給決定を取消した場合は、神河町小中学校等入学子ども未来応援支援金取消し通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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神河町小中学校等入学子ども未来応援支援金支給条例施行規則

令和5年12月6日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)