○神河町小中学校等入学子ども未来応援支援金支給条例施行規則
令和5年12月6日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、神河町小中学校等入学子ども未来応援支援金支給条例(令和5年神河町条例24号)の規定に基づき、支援金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(支給の申請)
第2条 支援金の支給を受けようとする者は、神河町小中学校等入学子ども未来応援支援金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の4月末日までに行わなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(1) 入学通知書の写し
(2) 振込先金融機関口座確認書類
(3) 本人確認書類
(支給の時期)
第4条 町長は、当該年度の5月末までに支援金を支給する。ただし、特別な事情があると認められる場合はこの限りでない。
(支援金支給の取消し又は支援金の返還)
第5条 町長は、支援金支給者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給を取り消し、返還させなければならない。
(1) 支援金の支給について、支給対象者から辞退する旨の申出があったとき。
(2) 虚偽の申請によって支援金の支給を受けたとき。
2 町長は、支援金の支給決定を取消した場合は、神河町小中学校等入学子ども未来応援支援金取消し通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。