○神河町小中学校等入学子ども未来応援支援金支給条例

令和5年12月6日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、小中学校等に入学する児童等の保護者に対し、神河町小中学校等入学子ども未来応援支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、次代を担う子どもたちの健やかで生き生きとした成長を応援するとともに、子育てに要する保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 入学式の日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、町内に住所を有する保護者で、児童等を扶養する父若しくは母、又は父母に扶養されない児童等を扶養する者をいう。

(2) 児童等 入学式の日において法に基づき、町内に住所を有する児童又は生徒をいう。

(3) 小中学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校若しくは特別支援学校の小学部又は中学校若しくは特別支援学校の中学部をいう。

(支給対象者)

第3条 支援金の支給を受けることができる者は、小中学校等に入学した児童等を養育する保護者とする。

(支給額)

第4条 支援金の金額は、児童等1人につき3万円とする。ただし、支援金の全部又は一部について、相当額を現物等で支給することができるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

神河町小中学校等入学子ども未来応援支援金支給条例

令和5年12月6日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和5年12月6日 条例第24号