○神河町自転車等の放置防止に関する条例施行規則
令和5年6月27日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町自転車等の放置防止に関する条例(令和5年神河町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(自転車等放置禁止区域等の表示)
第2条 町長は、条例第9条第1項の規定により自転車等放置禁止区域を指定したときは、当該区域内の公衆の見やすい場所に、自転車等放置禁止区域内であることを表示する標識板等を設置するものとする。
(告示及び掲示)
第3条 町長は、条例第9条第3項及び第13条第1項の規定による告示は、神河町公告式条例(平成17年条例第4号)の定めるところにより行う。
(放置に関する特例)
第4条 条例第10条ただし書の規定により、町長が特にやむを得ないと認める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合
(2) 緊急の場合その他特別な理由があると認められる場合
(放置禁止区域以外の公共の場所で撤去の対象となる放置期間)
第5条 条例第12条第2項の規則で定める期間は、7日間とする。
(1) 撤去した理由
(2) 自転車等の放置されていた場所
(3) 撤去した日
(4) 撤去した台数
(5) 保管場所
(6) 保管期間
(7) 返還時間
(8) 返還を受けるための必要事項
(9) 引取りのない場合の措置(処分)
(10) 問い合わせ先
2 前項の告示の内容は、当該自転車等が放置されている場所又は周辺の適当な場所に掲示するものとする。
(保管期間等)
第8条 条例第13条第3項の規則で定める期間は、1月とする。
(費用の額)
第9条 条例第14条第2項の規則で定める額は、自転車1台について1,000円、原動機付自転車1台について2,000円とする。
(補則)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。