○神河町自転車等の放置防止に関する条例
令和5年6月27日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)に基づき公共の場所における自転車等の放置を防止するため必要な事項を定めることにより、歩行者等の通行の安全及び良好な環境を確保することを目的とする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあるものをいう。
(3) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(4) 公共の場所 道路、公園、河川敷、駅前広場その他の公共の用に供する場所で、自転車駐車場以外の場所をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を実施するものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、自転車等の放置の防止に関する意識の向上に努め、この条例の目的を達成するため町長が実施する施策に協力しなければならない。
(利用者等の責務)
第5条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置することのないよう努めなければならない。
2 自転車の所有者は、当該自転車に自己の住所及び氏名又は名称を明記するように努めるとともに、防犯登録(法第12条第3項に規定する防犯登録をいう。以下同じ。)を受けなければならない。
3 自転車等の利用者等は、この条例の目的を達成するため町長が実施する施策に協力しなければならない。
(自転車小売業者の責務)
第6条 自転車の小売を業とする者(以下「自転車小売業者」という。)は、自転車の販売に当たっては、自転車の購入者に対し、当該自転車について防犯登録を受けること、及び当該自転車に所有者の住所及び氏名又は名称を明記することの勧奨に努めなければならない。
2 自転車小売業者は、この条例の目的を達成するため町長が実施する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第7条 鉄道事業者及びバス事業者は、旅客の利便に供するため自ら自転車駐車場の設置に努めるとともに、町長が自転車駐車場を設置しようとする場合は、その用地の提供等当該自転車駐車場の設置に積極的に協力しなければならない。
(施設設置者の責務)
第8条 官公署、学校その他の公共公益的施設の設置者及びスーパーマーケット、金融機関その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、周辺の土地利用状況を勘案し、その施設の利用者のために必要な自転車駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第9条 町長は、この条例の目的を達成するため、自転車等の放置を禁止する必要のある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定により指定した放置禁止区域を変更し、又は廃止することができる。
(自転車等の放置禁止)
第10条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内において自転車等を放置してはならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認める場合については、この限りでない。
(放置禁止区域内の放置自転車等の措置)
第11条 町長は、放置禁止区域内において自転車等が放置されているときは、当該自転車等に対し、当該自転車等の利用者等が当該自転車等を自転車駐車場その他の適切な場所に移動することを命ずる警告札等を取り付けることができる。
2 町長は、前項の措置を講じた後、なお放置禁止区域内において自転車等が放置され、かつ、当該放置の場所の周辺に当該自転車等の利用者等がいないと認められるときは、当該自転車等を撤去することができる。この場合において、必要があるときは、当該自転車等を工作物等に係留している器具の切断その他必要な措置を講ずることができる。
3 町長は、前項の規定により撤去した自転車等をあらかじめ定めた場所(以下「保管場所」という。)に保管しなければならない。
(放置禁止区域以外の公共の場所における放置自転車等の措置)
第12条 町長は、放置禁止区域以外の公共の場所において、自転車等の放置により良好な環境が確保されないと認めるときは、当該自転車等に対し、当該自転車等の利用者等が自ら移動すべき旨の警告札等を取り付けることができる。
4 町長は、第2項の規定により撤去した自転車等を保管場所に保管しなければならない。
(保管した自転車等の措置)
第13条 町長は、前2条の規定により自転車等を保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該自転車等を当該自転車等の利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、保管した自転車等の利用者等が確認できるものについては、当該自転車等の利用者等に対し、速やかに引き取るように通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定による告示の日から規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。
3 町長は、盗難その他当該自転車等を放置したことについてやむを得ない事由があると認めるときは、第1項の費用を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。