○神河町情報公開・個人情報保護審査会に関する条例

令和5年3月6日

条例第3号

(設置)

第1条 神河町情報公開条例(平成17年神河町条例第19号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び神河町議会の個人情報の保護する条例(令和5年神河町条例第10号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、神河町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 神河町情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、神河町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年神河町条例第2号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。

(2) 公文書 神河町情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4条に規定する保有個人情報をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 神河町情報公開条例第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(委員)

第4条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員は再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(神河町情報公開条例第20条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあった処分に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった処分に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第6条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第7条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第8条 審査会は、第5条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(審査請求の制限)

第10条 第5条から前条までの規定による審査会の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 第4条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(神河町情報公開条例の一部改正)

第2条 神河町情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(神河町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の日前に前条の規定による改正前の神河町情報公開条例(以下「旧条例」という。)の規定により旧条例第22条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する神河町情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

2 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第22条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に関する条例の一部改正)

第4条 神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に関する条例(平成17年神河町条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(神河町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例の一部改正)

第5条 神河町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例(平成28年神河町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

神河町情報公開・個人情報保護審査会に関する条例

令和5年3月6日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)