○神河町浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年6月14日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町浄化槽の設置及び管理に関する条例(令和4年神河町条例第17号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(設置の基準)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げる区分に応じ、当該区分に定めるものとする。
(1) 住宅 家計を営むものが独立して居住できる1棟の住宅(併用住宅等の場合は、居住床面積が2分の1以上を占め、かつ、日本工業規格による人槽算定において居住部分に係る処理対象人員が2分の1以上を占めるもの)とする。ただし、販売又は賃借する目的とする住宅は除く。
(2) 集会所 浄化槽を設置することができる土地を所有又は土地所有者の承諾を得ていること。
2 公設浄化槽を設置する土地の要件は、次の各号のとおりとする。
(1) その形状に著しい高低差がないこと。ただし、使用者の負担で当該土地を浄化槽の設置に支障のない形状に変えたときは、この限りでない。
(2) 建築物、工作物、立木その他の施設に支障がでない範囲内で確保できること。
(3) 浄化槽で処理した処理水を流出(当該処理水の流出方法は自然流下を原則とする。)することができる排水路等が整備されていること。ただし、使用者の負担において他の流出方法を採用する場合は、この限りでない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付するものとする。
(1) 申請者の印鑑証明書
(2) 浄化槽を設置する当該土地の登記事項証明書及び公図の写し
(3) 浄化槽を設置する当該土地の位置図
(4) 建築物等の配置図
(5) 浄化槽に排水設備を接続する建築物等の平面図
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(排水設置の設置基準)
第7条 条例第8条第2項第5号に規定する規則で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、流入管等と管底高に相違の生じないようにすること。
(2) 管の布設に当たっては、勾配に注意し、管種に応じた接合方法によること。
(3) 排水管の土かぶりは、公道内では60センチメートル、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(4) 汚水ますは、排水管の起点、終点、会合点、屈曲点及び直線部において管径の120倍を超えない範囲とし、その他適切な箇所に布設すること。
(5) 汚水ますの深さ及び内径は、維持管理上支障のない大きさとし、蓋は雨水の侵入を防止するため密閉蓋とすること。
(6) 排水設備の附帯設備設置については、次に掲げるところによる。
ア 台所、浴室、その他の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅8ミリメートル以下のストレーナーを設置すること。
イ 地下室及びその他汚水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ施設を設置すること。
ウ 土砂等を多量に排出する箇所には、沈砂装置(泥ため)を設置すること。
エ 水洗便所、浴室、台所等の汚水流出箇所には、トラップを付けトラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設置すること。
オ 特に悪臭を放つ箇所は、放臭装置を設置すること。
カ 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設置すること。
(7) 前各号により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。
(1) 排水設備等を設置又は改築する土地の位置を表示した見取図
(2) 次の掲げる事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図
ア 道路、境界及び浄化槽の施設の位置
イ 敷地内にある建築物と台所、浴室、便所等排水設備等の位置
ウ 排水管渠の配置、形状、延長及び勾配
エ 排水ます及び附帯設備の位置、形状及び寸法
オ 放流先及び放流先までの経路その他放流先の概況
カ 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その位置
キ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 管径、管種、勾配、ます及び地盤高を表示した断面図(縮尺200分の1以上、横50分の1以上)
(4) ポンプ施設を設置するときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
(5) 排水設備工事調書
(6) 排水設備工事に関する念書
(7) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その同意書
(8) その他町長が必要と認める書類
3 町が寄附を受けた個人設置浄化槽は、公設浄化槽とみなし、この規則の規定を適用する。
(委任)
第14条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。