○神河町浄化槽の設置及び管理に関する条例

令和4年6月14日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図るため、町が行う浄化槽の適正な設置及び維持管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽(法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされるものを除く。)をいう。

(2) 汚水 生活に起因し、又は付随する排水をいう。

(3) 公設浄化槽 町が設置し、及び管理する浄化槽をいう。

(4) 使用者 汚水を排除するために公設浄化槽を使用する者をいう。

(5) 排水設備 汚水を公設浄化槽に排除するために必要な配水管その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含む。)をいう。

(6) 浄化槽処理促進区域 法第12条の4第1項の規定により町が指定した区域をいう。

(設置の基準及び区域)

第3条 公設浄化槽は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める建築物のうち自己の居住の用に供する住宅又は特殊建築物のうち公共の用に供される集会所であって、規則で定めるものに設置する。

2 公設浄化槽を設置する区域は、浄化槽処理促進区域内の区域とする。

(管理義務)

第4条 町長は、公設浄化槽の機能を正常に保持するため、法及びその他の法令の定めるところにより、公設浄化槽の設置及び適正な維持管理を行うものとする。

2 使用者は、公設浄化槽を適正に使用し、自らの責任において適切に排水設備の設置及び管理を行うものとする。

(設置の申請等)

第5条 公設浄化槽の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、申請書に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書を受理した後、その内容を審査し、速やかに設置の承認又は不承認について、申請者に通知するものとする。

(設置に関する契約)

第6条 町長は、公設浄化槽の設置をしようとするときは、当該土地の使用に関し、使用者及び当該土地に関し権利を有する者(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)と公設浄化槽の設置に関する契約を締結するものとする。

(設置完了の通知)

第7条 町長は、公設浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対しその旨を通知するものとする。

(排水設備の設置等)

第8条 前条の通知を受けた者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

2 公設浄化槽に排水設備を新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする場合は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造で、硬質塩化ビニール製その他の耐水性の材料を用い、かつ、漏水を生じないような措置が講じられていること。

(2) 汚水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離して汚水のみを排除する構造とすること。

(3) 管渠の勾配は、原則として100分の1とすること。

(4) 排水設備は、公設浄化槽の機能を妨げ、又は公設浄化槽を損傷することのないように、公設浄化槽に固着させること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が規則で定める基準に適合するものであること。

(排水設備の新設等の確認)

第9条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその内容が前条第2項各号に掲げる基準に適合するものであることについて、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者は、その確認に係る内容の変更をしようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更をする場合については、この限りでない。

(工事完了の検査等)

第10条 排水設備の新設等の工事を完了した者は、その工事の完了した日から5日以内に町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る工事が第8条第2項各号に掲げる基準に適合しているかどうかについて検査を行うものとする。

3 町長は、前項の検査の結果、工事が第8条第2項各号に掲げる基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行ったものに対して、検査済証を交付する。

(使用開始等の届出)

第11条 公設浄化槽の使用を開始し、休止し、又は休止した公設浄化槽の使用を再開しようとする者は、遅滞なく町長にその旨を届け出なければならない。

(使用料)

第12条 使用者は、使用期間ごとに使用者が排除した生活排水の量に応じて使用料を納付しなければならない。

2 使用者は、使用の休止又は廃止の届出がない間は、引き続き使用しているものとして使用料を納付しなければならない。

3 使用料は、使用期間ごとに町長が定める方法により徴収する。ただし、町長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の算定)

第13条 使用料の算定は、神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年神河町条例第148号)第7条の2に定める金額とする。

(資料の提出)

第14条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免等)

第15条 町長は、公益上の必要その他特別の事由があると認めるときは、使用料の徴収を猶予し、又は使用料を減額し、若しくは免除することができる。

(浄化槽の町への寄附)

第16条 第3条第2項に規定する区域内で、同条第1項に規定する建築物に設置されている公設浄化槽以外の浄化槽(以下「個人設置浄化槽」という。)を管理する者は、町に対し当該浄化槽の寄附の申請をすることができる。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その申請者に対し寄附の適否を通知するものとする。

3 町が寄附を受けた個人設置浄化槽は、公設浄化槽とみなし、この条例の規定を適用する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第11条の規定による届出をしないで浄化槽を使用し、又は排水設備の新設等をした者

(2) 前項のほか、この条例の規定に違反した者

(料金を免れた者に対する過料)

第19条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

神河町浄化槽の設置及び管理に関する条例

令和4年6月14日 条例第17号

(令和4年6月14日施行)